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相続した土地を3年以内に売却すると税金が節税できる?

更新日:2022.01.18

相続した土地を3年以内に売却すると税金が節税できる?

「相続した土地は3年以内に売却するのがよい」という話を聞いたことはありませんか?それはおそらく取得費加算の特例を指しているのでしょう。今回は、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除の特例についてご紹介します。

  • 不動産の売却益には税金の支払いが必要だが、利益がなければ税金は発生しない
  • 相続した財産を3年以内に売却すると節税につながる特例がある
  • 相続財産でも居住している家の売却であれば3,000万円の特別控除の特例が使える

もくじ

  1. 相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには

    1. 取得費加算の特例とは?

    2. 取得費加算の特例以外の節税方法とは?

  2. 各種特例が使えるかどうかを相談してみよう

相続をするうえで気になるのが「相続税」ですが、相続した土地をそのまま所有せず売却したいと思う方もいるでしょう。しかし、相続した土地を売却した際にも、所得税や住民税が発生する可能性があります。

「自分が好きで購入したわけではないのに、売却時に税金を支払わなければならないなんて……」と感じる方もいるかもしれません。ただ、そういった方に向けて「相続した土地を3年以内に売却すると税金を節税できる」という特例があります。どんな特例なのか見ていきましょう。

相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには

相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには

まず不動産を売却した際にかかる税金計算の仕組みを見てみると、計算方法はとても単純です。売却代金から購入代金を差し引いて、どれだけ利益が発生しているのかを確認します。利益があれば、その利益に対して税金がかかり、利益がなければ税金は発生しません。

では、相続した土地などの購入代金とは、いつの金額のことを指すのでしょうか?答えは、亡くなった方が購入した当時の購入代金です。当時の購入代金がわからないと、売却代金の5%が購入代金と見なされ計算されます。とても不利となる可能性があるため、購入代金が確認できる契約書などを探しておきましょう。

取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続した土地や株式などの財産をある期間内に売却した場合に、一定金額を取得費として加えることができ、売却益にかかる税金を軽減するというものです。

ある期間内とは、相続税の申告期限の翌日から3年以内で、亡くなった日から計算すると3年10ヶ月。この取得費加算の特例を使用するには、以下の要件があります。

  • 相続や遺贈で財産を取得した方
  • 財産を取得した方に相続税が課されている
  • 相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却していること

厳密に売却益の計算を行うには、取得費以外にも仲介手数料などさまざまな費用がかかるため、ここでは簡単に例を挙げて説明します。

たとえば、4億円の財産を相続し、1億円の相続税を支払った人がいたとしましょう。その後相続財産のうち2億円分を売却。そのときの取得費加算額の計算は以下の通りです。

支払った相続税1億円×売却代金2億円÷
相続財産総額4億円=取得費加算額5,000万円

不動産の売却益にかかる税金は20.315%のため、取得費加算額5,000万円の20.315%である1,015万円ほど、所得税が減免されることになるのです。

取得費加算の特例以外の節税方法とは?

取得費加算の特例は、「相続税を支払った方」などの要件がありますが、なかには相続税を支払っていない方もいます。その場合、取得費加算の特例が使えないため、3,000万円の特別控除の特例を利用できる可能性があります。

ただこの特例は、自己所有の居住用の家を売却したときに、売却益から最高3,000万円を控除できるというものです。相続した家に住んでいる必要があるため、注意してください。

各種特例が使えるかどうかを相談してみよう

相続税はもちろん、相続した財産を売却したことで発生する税金に関しては、各種特例を利用することで節税できる可能性があります。ただ特例にはさまざまな要件があるため、「該当するのでは……」と思っていても該当しないケースもあります。

相続した土地に関して相談したい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



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