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土地売却後の確定申告は必ず行わなければならないの?

更新日:2022.01.18

土地売却後の確定申告は必ず行わなければならないの?

土地売却後の確定申告が必要かどうか、お悩みの方はいませんか?頻繁に行うことではないため、理解できていない方もいるでしょう。今回は、土地などの不動産売却後の確定申告の必要性や譲渡所得の計算方法、不動産の売却で利用できる特例について解説します。

  • 不動産の売却で譲渡所得が発生しなければ、確定申告が不要なケースもある
  • 損失が出ているときは確定申告をしてほかの所得を下げられるが、注意が必要
  • 3,000万円の特別控除の特例を適用するには確定申告が必要

もくじ

  1. 土地の売却に確定申告が必要なケース

    1. 確定申告の基準は売却益があるかどうか

  2. 確定申告が不要なケース

    1. 譲渡所得がなければ確定申告は不要

    2. 特例の利用で注意することは?

  3. 土地売却における確定申告は手続き前にしっかりと確認を

不動産を所有している方や、相続によって土地を得た方が、これらの不動産を売却した際には「確定申告」が必要になります。毎年確定申告をしている方であればさほど苦労しないかもしれませんが、普段は会社が年末調整を行ってくれていて自身で確定申告をしていない方にとっては、とても面倒な作業と感じるかもしれません。

そこで今回は、土地売却後の確定申告は必ず行わなければならないのか、もし不要であればどういったケースがあるのか、詳しく解説します。

土地の売却に確定申告が必要なケース

土地の売却に確定申告が必要なケース

自分で購入した不動産や相続で取得した不動産であっても、不動産を売却した際には税金が発生します。税金は売却益に対してかかるもので、税金の種類は所得税や住民税です。したがって、不動産売却後は確定申告をしなければなりません。

しかし、不動産売却をしたものの確定申告をしなくてよいケースもあります。まずは、どんなときに確定申告が必要なのか、また不動産売却による譲渡所得、売却益の算出式についても見ていきましょう。

確定申告の基準は売却益があるかどうか

不動産売却による確定申告が必要なのは、売却益が出ているときです。不動産売却による譲渡所得の算出式については以下の通りです。

譲渡所得=売却代金-
(購入価格+購入時に発生した諸経費+売却時に発生した諸経費)

譲渡所得は、単純に売却代金と購入代金を比べるのではなく、手続きにかかった費用も含めることができます。そのため、自分が想定しているよりも利益が出ない場合もあるでしょう。

先ほどの計算によって譲渡所得がわかったら、その譲渡所得に対して税率をかけます。また税率は、不動産の所有期間によって異なり、5年超の場合は20.315%、5年以下の場合は39.63%です。

具体的に言うと、1,000万円の譲渡所得が発生した場合、5年より長く所有していた不動産であれば203万円ほど、5年以下の所有であれば396万円ほどの税金がかかることになります。年数が違うだけで193万円ほどの違いが出てくるため、急いで売却しなくてもよいのであれば、5年を超えて売却したほうが節税になるでしょう。

しかし、ケースによってほかの所得との兼ね合いや使える特例が異なるため、自分に合った時期や方法を選択する必要があります。

確定申告が不要なケース

確定申告が不要なケース

次に、不動産売却をしても確定申告が不要なケースを見ていきましょう。

譲渡所得がなければ確定申告は不要

結論から言えば、譲渡所得が発生しなかった場合は、確定申告は必要ありません。つまり、利益が出なければ確定申告をしなくてもよいということです。

ただ、不動産を売却して大きくマイナスとなっている場合は、確定申告によってほかの所得と損益通算することで、税金を減らせる可能性があります。しかし確定申告をすることで、国民健康保険料や介護保険料が高くなることもあります。

特例の利用で注意することは?

不動産売却については、「3,000万円の特別控除」の特例があります。これは、居住用の不動産を売却した場合には、所有期間を問わず譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられるというものです。

住んでいる不動産を売却して1,000万円の利益を得たとしても、3,000万円の特別控除の特例を受ければ、税金はかからない可能性が高いでしょう。この特例を受けるには、以下のような要件があります。

  • 自分が住んでいる不動産の売却であること
    (以前住んでいた不動産に関しては、住まなくなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却すること)
  • 売却した年の前年、前々年にこの特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例を受けていないこと
  • 売却した年、その前年、前々年にマイホームの買い換えやマイホーム交換の特例を受けていないこと
  • 売却した不動産で、収用等の場合の特別控除などほかの特例を受けていないこと
  • 災害で滅失した家の場合は、その敷地で住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売り手と買い手が親子や夫婦などの近い関係でないこと

3,000万円の特別控除の特例を受けるために入居した家や仮住まい、一時的に入居した家などについては適用除外となります。もちろん、別荘や趣味のために利用している家についても適用除外されますので、注意しましょう。

そして重要なポイントは、3,000万円の特別控除の特例を受けるには、確定申告をしなければならない点です。この特例を受ければ譲渡所得が発生しないため、確定申告は不要と考えるでしょう。しかし、3,000万円の特別控除の特例を受けたい場合、確定申告によって理由を提示する義務があるため注意してください。

土地売却における確定申告は手続き前にしっかりと確認を

土地などの不動産売却における確定申告は不要なケースもありますが、特例を適用しようと思えば確定申告が必要な場合もあります。また、確定申告することで、ほかの所得との兼ね合いで不利になってしまう場合もあるでしょう。

土地の売却を検討されている方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



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