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アパートの騒音トラブルはどう対応するべき?不動産オーナーはぜひチェック

更新日:2022.02.02

アパートの騒音トラブルはどう対応するべき?不動産オーナーはぜひチェック

アパートやマンションを経営しているオーナーにとって悩ましいのが、入居者間の騒音トラブルです。オーナーや管理会社には一定の責任があり、無視できません。この記事では、騒音の苦情が発生した際、どのような対応をとるべきなのか解説しています。

  • 不動産オーナーや管理会社には、騒音クレームやトラブルに対応する責任がある
  • アパートやマンションでトラブルとなる音の大きさの目安は40デシベルから60デシベル以上と言われている
  • 騒音トラブルが改善しない場合、賃貸借契約の記載内容によっては契約解除も可能

もくじ

  1. “騒音トラブル”を放置しておくのは危ない!

    1. 騒音クレームやトラブルの放置はNG

    2. 騒音クレームやトラブルの対処法

  2. 騒音トラブルで契約解除が可能な条件とは

    1. 契約解除が可能なケース

    2. 契約解除が認められないケース

  3. アパートやマンションの騒音トラブルは早めの対処が吉

この記事では、所有しているアパートやマンションで騒音の苦情が発生した際、オーナーとしてどのような対応をとるべきなのか解説していきます。

不動産オーナーにとって悩ましいのが、入居者同士の騒音トラブルでしょう。漏れてくる家電の機械音や音楽、ペットの鳴き声など、ちょっとした生活音も時間帯によってはクレームの元となります。ぜひ対処方法を理解して、いざというときに適切な策をとれるよう準備しておきましょう。

“騒音トラブル”を放置しておくのは危ない!

騒音トラブル”を放置しておくのは危ない!

アパートやマンションなどを経営していると、比較的高い確率で直面すると言われているのが「騒音トラブル」です。音を「騒音」と感じるかどうかは主観的な面が大きいですが、住居での騒音の目安は一般的に40デシベルから60デシベルを超えたときと言われています。

入居者が寝静まる夜間は、昼間は気にならない音量でも騒音と感じられるケースが多いのが特徴です。掃除機や洗濯機などの機械音や、楽器、音楽、子どものはしゃぎ声、ペットの鳴き声、足音といったちょっとした生活音も、時間帯によってはクレームの元となります。

騒音クレームやトラブルの放置はNG

もしも所有する物件でこのような騒音クレームやトラブルがあったとき、「個人間の問題」として放置しておくことはできません。不動産のオーナーには、借主から家賃をもらう代わりに平穏な生活ができる住環境を提供する責任があるためです。所有するアパートやマンションの管理を管理会社へ委託している場合は、管理会社に対応を依頼することになります。

騒音クレームやトラブルの対応を怠った場合、騒音被害者となる入居者から引越し代や損害賠償を請求されることもあるので、早めに対処することを心がけましょう。

騒音クレームやトラブルの対処法

実際に騒音クレームやトラブルが発生した場合は、次の4ステップを参考にしてください。

【騒音への対処法4ステップ】
①騒音トラブルの周知
②苦情元と近隣住民へヒアリング
③騒音元への改善依頼
④苦情元への報告

騒音クレームやトラブルが発生したら、まずはアパート内で騒音トラブルが発生していることを周知します。その際、「どの部屋で」といった個人情報は伏せておくのがポイントです。住民に周知することで「うちが原因かもしれない」と気付いてもらえるケースや、「実は我が家も隣の騒音が気になっていた……」など、言いたくても言えなかった住民から報告が入るケースなどもあります。

また、苦情元とその近隣の住民へヒアリングすることも大切です。苦情元からはどのような状況か詳しく聞き、近隣住民からは苦情元の住民が過敏になりすぎていないか、ヒアリングから現状を客観的に判断しましょう。

騒音元の住民が明確となっている場合は、直接改善の依頼をします。近隣住民から相談を受けていることを伝え、改善策を話し合えるとよいでしょう。冷静に対応することがポイントです。改善依頼が済んだら、苦情元へどのような話し合いをしたか報告します。

騒音トラブルで契約解除が可能な条件とは

騒音トラブルで契約解除が可能な条件とは

騒音トラブルが注意喚起や直接の改善依頼で解決しない場合、賃貸契約の解除が可能かどうか気になるオーナーも多いでしょう。契約解除が可能なケースと認められないケースがあるのでご紹介していきます。

契約解除が可能なケース

騒音元の住人に退去を求められるかどうかは、「賃貸借契約書の契約解除に関する規定」での取り決めが重要となります。賃貸借契約を結ぶ際、契約書内に騒音に関する記載や、ほかの住人への迷惑行為を禁止する記載をしていれば、退去の要求も可能です。

契約解除が認められないケース

「賃貸借契約書の契約解除に関する規定」で、騒音に関する記載やほかの住人への迷惑行為を禁止する記載があったとしても、契約解除が認められないケースもあるので押さえておきましょう。

騒音が一般的な基準を超えていない場合

騒音が一般的な基準と言われる40デシベルから60デシベルを超えていない場合は、明らかな騒音とは断言できず、退去依頼は難しいとされています。

【騒音値の目安】
40デシベル:
人のいる図書館など、少し騒音が聞こえるが会話には支障ないレベル

50デシベル:
家庭内の室外機など、騒音が大きめだが、通常の会話は可能なレベル

60デシベル:
洗濯機や乗車中の車内など、騒音が大きくうるさいが、声をはれば会話ができるレベル

騒音元が認めないケース

騒音元が、クレームに対して騒音を出していると認めない場合も契約解除は難しいでしょう。どうしても、という場合は「貸主と借主の信頼関係が壊れた」という理由で退去を求めることもできますが、証拠が必要となります。このようなケースでは、最終的に裁判で争うことも少なくありません。

オーナー自身で対応することが難しい場合や騒音トラブルが長引いている場合、管理会社に任せる選択肢もあります。抱え込まずに相談してみましょう。

アパートやマンションの騒音トラブルは早めの対処が吉

アパートやマンションで騒音のクレームが発生したら、問題が大きくなる前にヒアリングや注意喚起を行いましょう。必要に応じて騒音元との話し合いも大切です。騒音と感じるかどうかは個人の感覚による部分もあるので、対応が難しい場合もあります。

トラブルにも対応できる管理会社を探している方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



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