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賃貸の更新料が不要なケースもある?相場や注意点についても紹介!

更新日:2021.07.26

賃貸の更新料が不要なケースもある?相場や注意点についても紹介!

賃貸物件は、部屋を借りられる契約期間が事前に決められています。その期間が過ぎても借り続けて暮らす場合には、契約の更新を行わなければなりません。その際に「更新料」の支払いが発生することがありますが、この更新料とはいったいどういったものなのでしょうか。今回は更新料の相場や徴収される理由、さらに注意点まで幅広く紹介していきます。

  • 更新料の支払いは法律で義務付けられているわけではない
  • 更新料の相場は地域によって大きく異なる
  • 更新料の支払いは、2年ごとに支払うケースが一般的

もくじ

  1. 更新料とはどのような料金のこと?

    1. 更新料は法律で決められたものではない

    2. 昔からの慣習で謝礼としての意味合いがある

    3. 仲介会社に支払う「更新事務手数料」の存在

    4. 更新手続きの際に保険料がかかるケースもある

  2. 更新料など更新にかかる費用の相場

    1. 更新料の相場は家賃の1ヶ月分程度

    2. 保険料の相場は家賃の30%から70%程度

    3. 更新事務手数料の相場は家賃の0.25ヶ月から半月分程度

    4. 更新料の支払い方法は通知書に記載されている

  3. 更新料と家賃の関係について解説

    1. 更新料が発生する代わりに家賃が安く設定されているケース

    2. 更新料は地域によって相場が異なる

  4. 更新料を払う際の流れと注意点

    1. 一般的に更新料は2年ごとに支払いが求められる

    2. 更新手続きが必要な場合は1~3ヶ月前に通知が届けられる

    3. 更新後すぐに退去することになっても更新料を支払う必要がある

    4. 退去の意思があるなら1ヶ月前までに伝える

    5. 更新する前に継続して住むメリットがあるのか検討する

  5. 賃貸の物件選びでは更新についてもよく確認しよう



 

賃貸で部屋を借りる場合、基本的に一定の契約期間が設けられています。借主は、その期間が満了する前に、退去するか契約を更新するかを決めなくてはなりません。更新する場合に発生する更新料の相場は地域によって異なり、なかには更新料が不要なケースもあります。

今回は賃貸における「更新料」がどんなものなのか、さらに相場や注意点について紹介します。これから賃貸物件に住もうと考えている方も、すでに賃貸物件に住んでいる方も、参考にしてみてください。

更新料とはどのような料金のこと?

「更新料」とは、賃貸の契約を更新する際の手続きで支払う料金のことです。長年賃貸物件で暮らしている方は、すでに何度か支払った経験もあるのではないでしょうか。改めて更新料がどのようなものなのか、ここで振り返っていきましょう。

更新料は法律で決められたものではない

賃貸で部屋を借りる際には、「賃貸借契約」を結ぶ必要があります。契約期限は2年と決められていることが多く、期限を過ぎても借り続けるためには契約を更新しなくてはなりません。そのときに発生するのが更新料ですが、更新料の支払いは法律で義務付けられているわけではなく、地域やオーナー側の意向によって「要・不要」が決められます。そのため大阪や兵庫では、更新料を徴収する代わりに「敷引き」という償却方法を採用しているケースもあります。

出典:国土交通省「民間賃貸住宅に係る実態調査」

昔からの慣習で謝礼としての意味合いがある

更新料は昔からの慣習として続けられている傾向が強く、月々の家賃を安くしてくれているオーナー側への謝礼としての意味合いがあると言われています。そのことを考慮すると、更新料を支払うことは借主側にとってもメリットがあることと言えます。

仲介会社に支払う「更新事務手数料」の存在

オーナー側に支払う更新料以外にも、仲介会社にも手数料として「更新事務手数料」を支払うことがあります。この更新事務手数料とは、更新手続きをしてくれる仲介会社(不動産会社など)に支払う、手続きのための手数料になります。

更新手続きの際に保険料がかかるケースもある

更新手続きの際には、更新料以外に保険料の支払いが発生する可能性もあります。保険料とは、何らかの原因で家賃の支払いが厳しくなったとき、代わりに家賃を支払ってくれる家賃保証会社に対して支払う料金のことです。ほかにも火災が発生したときに家財などを補償してくれる火災保険料が発生するケースもあります。



 

更新料など更新にかかる費用の相場

更新料など更新にかかる費用の相場

賃貸を継続して借りるときには、更新料や保険料などさまざまな費用がかかります。事前に相場を理解しておき、賃貸借契約を結ぶ際にはしっかり料金を確認しておくことが大切です。それでは更新にかかる各費用の相場は実際いくらぐらいになるのでしょうか?更新料や更新事務手数料などの相場を、以下で紹介していきます。

更新料の相場は家賃の1ヶ月分程度

国土交通省の「令和元年度住宅市場動向調査報告書」を見ると、家賃の1ヶ月分が相場となっており、徴収されている世帯は全体の40.8%となっています。具体的な金額は物件や地域によって異なり、更新料がないケースもあります。もちろん、契約を更新せずに退去する場合は、更新料を支払う必要はありません。

出典:国土交通省「令和元年度住宅市場動向調査報告書」

保険料の相場は家賃の30%から70%程度

家賃保証会社に支払う保険料については、家賃の30%から70%程度が相場になります。また火災保険料については、2万円から2万5,000円が相場とされています。ただし、具体的な金額は加入する保険会社によって異なるため注意が必要です。

更新事務手数料の相場は家賃の0.25ヶ月から半月分程度

不動産会社など、仲介会社に支払う更新事務手数料の相場は、家賃の0.25ヶ月から半月分程度が相場です。ただし、仲介会社によって手数料の金額は変わってきます。

更新料の支払い方法は通知書に記載されている

更新料の支払い方法については、契約している物件や管理会社によって異なります。更新日が近づくと更新についての通知書が届けられますが、支払い方法はそこに記載されているケースがほとんどです。

支払い方法としては、主に銀行からの引き落としや指定された銀行口座への振り込みなどになりますが、現金で直接オーナーに支払う場合もあります。



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更新料と家賃の関係について解説

「更新料は家賃の◯ヶ月分」となっているように、両者は密接な関係にあります。更新料と家賃の関係性について、ここで具体的に解説していきます。

更新料が発生する代わりに家賃が安く設定されているケース

更新料が発生する代わりに、家賃を比較的安く設定していることがあります。家賃を周辺の相場より安くすれば、入居者を増やすきっかけになるためです。反対に、更新料がかからない代わりに家賃が相場よりも高く設定されているケースもあります。

更新料は地域によって相場が異なる

物件や地域によって、更新料を徴収する金額や割合は異なります。国土交通省が2007年に実施した調査によると、大阪と兵庫では更新料が徴収されていませんでした(ただし、代わりに「敷引き」が採用されるケースが多いです)。参考までに、次の表をご覧ください。

  更新料の徴収割合と平均額
徴収割合(※) 平均額(月)
北海道 28.50% 0.1ヶ月
東京 65.00% 1.0ヶ月
神奈川 90.10% 0.8ヶ月
愛知 40.60% 0.5ヶ月
京都 55.10% 1.4ヶ月
大阪 0% -
兵庫 0% -
広島 19.10% 0.2ヶ月
福岡 23.30% 0.5ヶ月
沖縄 40.40% 0.5ヶ月

(※有効回答175社)

出典:国土交通省「民間賃貸住宅に係る実態調査」

東京や神奈川では徴収割合と平均額が多く、反対に北海道や広島では0.1~0.2ヶ月分と、地域によって差があります。ただし東京などでも、更新料の支払いが必要ない民間の賃貸物件や公的賃貸住宅などもあります。物件探しの際には、更新料についてもよく確認しておきましょう。

また、大阪や兵庫では更新料が徴収されていませんが、代わりに「敷引き」という償却方法を採用しているケースがあります。「敷引き」は敷金と同じ性質を持ちますが、退去するときにどのくらい敷引きとして金額を差し引くのか、契約段階であらかじめ決められているものです。

更新料が徴収される理由は?

更新料が徴収される理由として、昔からの慣習で謝礼としての意味合いがあることや、家賃を低く設定するうえで更新料を徴収していることを前述しました。ほかにもいくつかの意図があります。

更新料を徴収する主な理由 割合(※複数回答)
家賃が低い分の収入を確保 21.40%
損耗を補修するための財源 20.50%
大規模修繕を行うための財源 6.00%
立退料の支払い等への備え 4.30%
一時金を払えない人は不安 14.50%
一時金収入として見込んでいる 53.00%
長年の慣習 50.40%
その他 21.40%

(※有効回答117社)

出典:国土交通省「民間賃貸住宅に係る実態調査」

割合として一番多いのが「一時金収入として見込んでいる」です。ほかにも損耗補修のためなど、さまざまな理由で更新料が徴収されていることがうかがえます。

更新料を払う際の流れと注意点

更新料  を払う際の流れと注意点

賃貸の契約期限が近づくと、更新に関する通知書が不動産会社や物件のオーナーから送付されてきます。その案内に従って手続きや更新料の支払いを進めていきますが、その際の流れや注意点についてここで解説していきます。

一般的に更新料は2年ごとに支払いが求められる

賃貸物件の更新料は、一般的に2年ごとの更新時期に支払いが求められるケースが多いです。この「2年ごと」というのは、法律で定められている訳ではなく、オーナー側の意向で設定されているものです。そのため、なかには2年ごとの更新ではない場合ももちろんあります。

更新手続きが必要な場合は1~3ヶ月前に通知が届けられる

更新手続きの通知は、契約期間の満了1~3ヶ月前に届けられます。通知書の案内に従って手続きや更新料の支払いを行いますが、契約によっては自動更新されるケースもあります。退去を検討している場合には注意が必要です。

更新後すぐに退去することになっても更新料を支払う必要がある

契約更新後に1日でも継続して住み続けた場合には、更新料を支払う必要があります。たとえば、2年で契約更新して3年目住み続けたものの、事情により2週間しか住まずに退去する場合などです。オーナーに相談することで支払わなくてもよくなる可能性もありますが、基本的には更新料を満額支払う必要があります。

退去の意思があるなら1ヶ月前までに伝える

契約満了後に退去する場合、賃貸借契約書に書かれている期間までに退去の意思を伝える必要があります。基本的には、退去の意思は契約満了の1ヶ月前までに連絡することになります。また、2ヶ月前までに連絡しなくてはならない物件もあり、テナントについては半年前までに意思を伝えなければならないケースが多いです。引っ越しを考えていて退去する場合は、早めに引越し先の物件を探しておきましょう。

更新する前に継続して住むメリットがあるのか検討する

契約の更新費用も、物件や地域によってはかなり高額になることもあります。そのため、契約満了というひとつの区切りであることも踏まえて、継続して住み続けるかどうかを改めて考えてみるのもよいでしょう。もちろん契約更新後にも引越しはできますが、せっかく更新料を支払うならば、このタイミングでよく検討してから住み続けるかどうかを決めたいところです。

賃貸の物件選びでは更新についてもよく確認しよう

地域によって更新料の相場は異なり、物件によっても差があります。そのため、部屋を借りる際は、契約の更新や更新料についてもよく確認しておきましょう。また、更新についての通知が届いていたにも関わらず手続きを忘れてしまい、気づいたら自動更新されていた、ということも起こり得ます。後々のトラブルを避ける意味でも、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。



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