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「代襲相続」とは?代襲相続人の範囲と相続分について基礎から解説

更新日:2022.04.26

「代襲相続」とは?代襲相続人の範囲と相続分について基礎から解説

相続にはいくつものケースが存在します。その一つが代襲相続です。代襲相続とは比較的よくある相続で、もしかしたら自分も代襲相続人になることもあるかもしれません。そこで代襲相続とはどういうものか、相続順位や注意点などについて詳しく紹介します。

  • 代襲相続では法定相続人の権利をそのまま引き継ぐことができる
  • 代襲相続では、再代襲できるケースとできないケースがあるため注意が必要
  • 代襲相続でも遺留分は存在するが、甥や姪には遺留分がない

もくじ

  1. 法律上の相続人の範囲について

    1. 法定相続人とは?条件や相続人の範囲・順位

    2. 代襲相続とは?

  2. 「代襲相続」が発生するケース

    1. 代襲相続となる典型例

    2. 再代襲はできる?養子の場合は?

    3. 代襲相続の注意点

  3. 代襲相続があったときは財産の分割はどうなる?

    1. 孫が代襲相続する場合

    2. 甥や姪が代襲相続する場合

    3. 代襲相続人の遺留分はどうなるの?

  4. 代襲相続も法定相続人と同じ権利がある

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉をご存知ですか? 法定相続人という言葉は聞いたことはあるものの、代襲相続に関する知識を持っている方は少ないかもしれません。
簡単に言えば、「法定相続人の代わりに相続すること」です。 しかし代襲相続人の範囲や要件については、独自の規定があります。 そこで今回は、代襲相続とはどういうものか、代襲相続の範囲や相続分について解説します。

法律上の相続人の範囲について

法律上の相続人の範囲について

まずは、法定相続人の条件や相続人の範囲や順位、代襲相続ついてご紹介します。

法定相続人とは?条件や相続人の範囲・順位

法定相続人とは、民法で決められている亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人のことです。 相続人の範囲としては、配偶者はつねに法定相続人になり、そのほかの法定相続人は、被相続人の血族であることが前提条件となっています。
ただ、被相続人の直系血族がいない場合には、「傍系血族(ぼうけいけつぞく)」と呼ばれる血族に相続範囲が広がります。具体的には、自分から見て兄弟姉妹や甥姪などです。

先ほど説明したように、配偶者はつねに相続人となるため、そのほかの相続人の順位を以下にまとめました。

相続人の範囲
  • 第1順位:被相続人の子ども
  • 第2順位:被相続人の親・祖父母
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

相続人を決める際にはこの相続人の順位をもとに行われ、該当する相続人がいなければ次の順位の相続人へ相続の権利がわたります。

代襲相続とは?

それでは、代襲相続とはどういう制度で、どの順位に該当するのでしょうか。代襲相続とは、漢字の通り「代わりに襲名する」というような意味を持ちます。法定相続人がいない場合に、法定相続人の代わりにその子どもが相続する制度です。

そのため相続順位は、法定相続人が子どもでその代襲相続であれば、相続順位は第1位となり、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、相続順位は第3位となります。相続人が子どもで代襲相続が発生した場合には、子から孫、孫からひ孫など延々と代襲相続することが可能です。

「代襲相続」が発生するケース

「代襲相続」が発生するケース

代襲相続では、さまざまなケースが考えられます。ここでは代襲相続の具体例や注意点、代襲相続が発生しない事例などを詳しく解説します。

代襲相続となる典型例

代襲相続の基本的な例は、以下の通りです。

父と母、長男と長女の4人家族がいたとします。父が死亡した場合、母と長男、長女が法定相続人になります。しかし長男がすでに亡くなっている場合、長男の子どもが長男に代わって法定相続人になるという例です。

次に考えられる事例は、亡くなった兄弟姉妹の子どもが相続人になるケースです。先ほどと同じように父と母、長男と長女がいたとします。ただ長男には子どもはいません。その長男が亡くなった場合、通常の相続人は父母です。

しかし父母が亡くなっている場合は、兄弟姉妹である長女に相続順位がいきます。しかし、その長女が亡くなっている場合、長女に子どもがいれば長女の子どもに相続順位がわたります。よく起こり得る代襲相続はこの2種類ですが、このほかにも代襲相続人が亡くなっているケースや、養子の場合なども考えられるでしょう。

次からは、代襲相続に関する注意点や、代襲相続が発生しない事例などについて解説します。

再代襲はできる?養子の場合は?

再代襲とは、代襲相続人が亡くなっている場合に起こる相続のことで、先ほど紹介したように、直系の場合は孫やひ孫へと代襲相続が可能です。

次に、亡くなった方に配偶者も子どももおらず、両親も兄弟姉妹も他界している場合には、亡くなった方から見て甥や姪に相続権がわたります。しかし甥や姪が亡くなっている場合、甥や姪の子どもに相続権が移ると考える方もいますが、現在の民法では認められていません。

養子の場合はどうでしょうか。養子であっても、通常の法定相続人と同じように相続権を有します。ただその養子が亡くなっていた場合、養子の子どもは代襲相続人になれないケースがあります。 それは養子の子どもが、養子縁組の日以前に養子の子として生まれた場合です。 この場合、養子の子どもと被相続人の間には血族関係がないことになります。 養子縁組の日以降の誕生であれば、通常の代襲相続と同じように考えてかまいません。

代襲相続の注意点

代襲相続が起こるケースは、相続人が亡くなっている場合以外にもあります。それは、相続欠格や相続廃除の場合です。「相続欠格」とは、相続人が犯罪行為や不正をして相続権を失うことです。具体的には、遺言書を勝手に書き換えたり、被相続人を殺害したりした場合です。

「相続廃除」とは、被相続人が相続人の相続権を消滅させることです。たとえば、被相続人に虐待を行っていたり著しい非行があったりした場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して相続人の相続権を剥奪することができます。

これらのケースでは、本来の相続人には相続権はなくなりますが、相続人の子どもが代襲相続人になることは可能です。このほかに、相続では相続放棄ができます。「相続放棄」とは、一切の財産を受け取らないという制度です。 被相続人の負債が大きい場合などに有効な手段ですが、相続放棄をした場合は、最初から法定相続人でなかったことになるため、相続人の子どもなどが代襲相続することはできなくなります。

代襲相続では相続人が増える可能性があるため、基礎控除額や非課税枠が増えるというメリットが考えられるでしょう。ただ、疎遠な親族との相続手続きとなるケースもあるため、親族間でのトラブルが起こる可能性もゼロではありません。

代襲相続があったときは財産の分割はどうなる?

代襲相続があったときは財産の分割はどうなる?

最後に、代襲相続の分割割合についてご紹介します。いずれも父母、長男、長女の家族構成での例で説明します。

孫が代襲相続する場合

通常であれば父が亡くなった場合、母と長男、長女が相続人になります。この際の分割割合は母が2分の1、長男と長女が4分の1ずつです。しかし長男が亡くなっている場合、長男に子どもがいれば代襲相続となります。
この場合、代襲相続人である孫の相続割合は長男の相続割合が引き継がれるため、4分の1です。もし長男に子どもが二人いれば、8分の1ずつになります。

甥や姪が代襲相続する場合

次に、未婚の長男が亡くなり、父母も長女も亡くなっていた場合、長女に子どもがいれば長男から見て甥や姪に当たる人物が代襲相続します。

相続割合は、長女が相続する割合をそのまま引き継ぐため、この場合では長男の財産をすべて長女の子どもが相続することになるでしょう。長女の子どもが二人いれば、二人で均等に分ける必要があるため、2分の1ずつになります。

代襲相続人の遺留分はどうなるの?

「遺留分」とは、相続財産の最低保証額のことです。たとえば、先ほどの家族構成で、父が亡くなったとしましょう。 父は遺言書で「長女に相続財産すべてを相続させる」と記載していました。
しかし、母や長男はこの遺言書の内容に納得できません。この場合、相続財産の最低保証額は確保できるため、「遺留分侵害請求」によって遺留分を取り戻せる可能性が高いでしょう。

遺留分は法定相続分とは違い、受け取った相続財産が遺留分を下回っていた場合に、その不足分を主張できます。
遺留分侵害請求は、相手方と直接話し合う方法と、裁判所で争う方法があります。代襲相続人の遺留分に関しても代襲相続人の選定の場合と同じように、もともとの相続人の権利をそのまま引き継ぐことが可能です。

相続人の遺留分は、本来受け取る権利がある法定相続分の2分の1で、父や母などの直系尊属の場合は3分の1となっています。ただ、兄弟姉妹に遺留分はないため、甥や姪が代襲相続人になっても遺留分の主張ができない点に注意しましょう。

代襲相続も法定相続人と同じ権利がある

代襲相続人であっても法定相続人の権利を引き継ぐため、基本的には法定相続人と同じ権利があると考えてよいでしょう。ただ代襲相続となると、普段から連絡を取り合っていない相続人同士で相続財産の分割について話し合う可能性もあるため、相続が「争族」とならないように気をつけましょう。

相続に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



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