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不動産売却
お客様満足度94.2% -2023/4/1~2024/3/31お客様アンケート集計結果

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不動産売却の流れ8ステップ

不動産売却の流れ

STEP3

不動産会社との媒介契約

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不動産会社を選んだら、いよいよ媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に正式に売却活動を依頼する契約のことです。この媒介契約を結ぶことで、不動産会社は売却活動を開始できます。
ここでは、媒介契約の種類と特徴、そして契約時の注意点について見ていきましょう。

3種類の媒介契約と選ぶポイント

媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った契約タイプを選びましょう。

契約項目 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約可能な不動産会社 1社のみ 1社のみ 複数社可能
自己発見取引 不可 可能 可能
契約有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 とくに制限なし
レインズへの登録義務 契約締結後5日以内 契約締結後7日以内 登録義務なし
報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 登録義務なし

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一般媒介契約では、複数の不動産会社に同時に依頼できるため、より多くの購入希望者にアプローチできます。しかし、不動産会社の積極的な販売活動が期待できない場合があるため、注意が必要です。

専任媒介契約では、不動産会社が積極的に売却活動に取り組みます。 自己発見取引が可能なので、親戚や知人に購入希望者がいる場合に有利です。

専属専任媒介契約では、不動産会社が最も積極的に売却活動に取り組むため、早期売却が期待できます。しかし、他の不動産会社に依頼できないため、不動産会社は慎重に選ばなければなりません。

早期売却を希望する場合は、専属専任媒介契約または専任媒介契約がおすすめです。少しでも高く売りたい場合は、一般媒介契約で複数の不動産会社に競争させることが有効な場合があります。
知人や親戚に購入希望者がいる場合は、専任媒介契約または一般媒介契約を締結し、自己発見取引ができるようにしておくと良いでしょう。

告知書と付帯設備表の作成

媒介契約を結んだら、不動産会社から告知書と付帯設備表の作成を依頼されます。これらの書類は、購入希望者に対して物件の状態を正確に伝えるための重要な書類です。
告知書には、以下の内容を具体的に記載する必要があります。

  • ・物件の不具合

    雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど、物件に発生した欠陥や不具合について

  • ・過去の修繕歴

    過去に行った修繕工事の内容や時期について

  • ・周辺環境の問題

    騒音、悪臭、近隣住民とのトラブルなど、周辺環境の問題について

これらの情報は、購入希望者が物件を購入するかどうかを判断するうえで重要な情報です。虚偽の情報を記載したり、重要な情報を隠蔽したりすると、後々トラブルに発展する可能性があります。

付帯設備表には、物件に付帯する設備(エアコン、給湯器、照明器具など)の種類や状態について記載します。告知書と付帯設備表は、将来のトラブルを防止するために重要な書類です。正確な情報を開示することで、購入希望者は安心して物件を購入することができ、売り主自身も、後々クレームを受けるリスクを減らせます。