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駐車場経営は固定資産税が高いってホント?計算方法と節税のポイントを紹介

更新日:2021.10.19

駐車場経営は固定資産税が高いってホント?計算方法と節税のポイントを紹介

投資額が少なく始めやすいとされている駐車場経営。一方で固定資産税が高いという噂も。住宅用地と比べると駐車場の固定資産税は高くなりますが、要件を満たすことで減額が可能です。この記事では、固定資産税の概要や計算方法、節税のポイントについて解説していきます。

  • 駐車場の固定資産税は住宅用地と比べて最大6倍も高くなる
  • 「住宅用地の特例」が適用されるか否かで税額が大きく変わる
  • 駐車場の固定資産税はアスファルト舗装にするなどして節税が可能

もくじ

  1. 駐車場は住宅地より固定資産税が高い

    1. 固定資産税とは

    2. 駐車場は「住宅用地の特例」が適用されない

  2. 駐車場の固定資産税対策

    1. マンションなどの土地と一体化して特例を受ける

    2. 駐車場をアスファルト舗装にする

    3. 償却資産を150万円以内に収める

  3. 駐車場の固定資産税は高いが節税もできる

駐車場は住宅地より固定資産税が高い

駐車場経営の固定資産税は、住宅地用地と比べて最大6倍も高くなる可能性があります。その理由について確認しましょう。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で固定資産税台帳に登録されている固定資産(土地や建物)に課税されます。毎年4〜5月ごろに納税通知が届き、納付期限までに支払いが必要です。

課税される土地の地目は23種類で、固定資産税の評価基準は10種類です。地目のうち「宅地」は家やマンションを建てるための土地であり、「雑種地」は駐車場などに利用する土地となります。

駐車場は「住宅用地の特例」が適用されない

駐車場に利用する土地と住宅用の土地の固定資産税に差が生じる理由は、特例が適用されるか否かにあります。住宅用の土地には、固定資産税および都市計画税(住宅や商業施設が立ち並ぶ市街地など市街化区域に土地や家を持つ場合の課税)の税率緩和があるためです。

住宅用地とは、アパートの敷地および一戸建て、住宅用の建物と一体になっている駐車場や庭が該当します。一方、賃貸駐車場や事務所・店舗・工場などの敷地にある駐車場は住宅用地には該当しません。

住宅用地の軽減率

住宅用地の特例を受けるには、住宅用地の適用要件を満たしたうえで「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられます。
住宅用地の特例の軽減率は次のとおりです。

【固定資産税】
小規模住宅用地(面積が200平米以下の部分):課税標準価格(評価額)×1/6
一般住宅用地(面積が200平米超の部分):
課税標準価格(評価額)×1/3

【都市計画税】
小規模住宅用地(面積が200平米以下の部分):課税標準価格(評価額)×1/3
一般住宅用地(面積が200平米超の部分):
課税標準価格(評価額)×2/3

※評価額とは固定資産課税台帳に記載されている不動産価格を指します。

したがって、土地が小規模住宅用地であれば課税標準価格が1/6となるため、特例を受けられない駐車場の固定資産税は、住宅用地と比べると最大6倍高くなるのです。

固定資産税と都市計画税の計算例

固定資産税および都市計画税の計算方法は次のとおりです。

固定資産税=固定資産評価額×1.4%

都市計画税=固定資産評価額×0.3%

では実際に、駐車場の固定資産税額と都市計画税額について、特例を受けた場合とそうでない場合を比較してみましょう。

【特例を受けた場合】
固定資産税:(土地評価額5,000万円×1/6)×1.4%=約11万6,000円
都市計画税:(土地評価額5,000万円×1/3)×0.3%=5万円

【特例を受けない場合】
固定資産税:
土地評価額5,000万円×1.4%=70万
都市計画税:
土地評価額5,000万円×0.3%=15万

※市街化区域かつ面積が200平米以下で、土地評価額5,000万円の場合

特例を受けた場合とそうでない場合で、約68万円もの差がでます。

駐車場の固定資産税対策

駐車場の固定資産税対策

ここでは、住宅用地と比べて高額となる駐車場の固定資産税を節約する方法についてご紹介します。

マンションなどの土地と一体化して特例を受ける

敷地内にあるなど、建物と一体となっている駐車場は住宅用地とみなされ、減税の対象となります。
建物の建築費用や税金負担を考えると、融資を受けて返済可能である場合やお金に余裕がある場合、すでにマンション・アパート経営を行っている場合に有効でしょう。

駐車場をアスファルト舗装にする

駐車場をアスファルト舗装にすると、貸付事業用宅地等の扱いとなるため、固定資産税の減額が可能です。200平米以下の土地であれば、評価額を50%減額できる特例を受けることができます。
もちろんアスファルト舗装の費用が必要となりますが、毎年の税金負担を減らせるため、とくに評価額が高い土地で有効です。

償却資産を150万円以内に収める

アスファルト舗装は節税に有効ですが、一方で舗装工事などを含む設備を整えるための費用は、償却資産の対象となります。償却資産の評価額の合計が150万以上になると固定資産税が課税されるため注意しましょう。

150万円以内に収めることが最も有効ですが、もし超えてしまったら一括償却資産として経費計上するようにします。固定資産税自体は減らせなくても償却資産税の節税を行うことで、駐車場経営の負担を軽減できるでしょう。

駐車場の固定資産税は高いが節税もできる

駐車場の固定資産税は高額であるものの、住宅用地の特例の適用を受けることで、節税できる方法があります。加えて、アスファルト舗装にしたり設備にかかる償却資産税を減らしたりすることで、駐車場経営の負担を軽減することが可能です。

駐車場経営に関してさらに詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



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