- 相続税は、基礎控除額を差し引いた額を法定相続人数で比例配分して算出する
- 相続税額は、法定相続分に応じた取得金額によって税率が異なる
- 不動産を賃貸にすると相続税評価額が低くなるため、節税に有効
早見表でわかる、遺産5億円にかかる相続税
はじめに、「相続税額はどのように算出するのか」についてご説明します。法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)で、遺産が5億円のケースを例に見ていきましょう。
相続税の計算方法
相続税額を求めるにはまず、遺産の総額を確認します。その合計から非課税財産(生命保険金の非課税枠や葬式費用など)や債務を差し引き、さらにそこから基礎控除額を差し引きます。
こうして算出したのが、課税遺産総額(相続税を計算する基準となる金額)です。
この課税遺産総額を法定相続分で按分(比例配分)し、相続税率をかければ正しい相続税を算出できます。
- 遺産の総額:
5億円 - 基礎控除額【3,000万円+(600万円×法定相続人3人)】:
4,800万円 - 課税遺産総額【5億円-4,800万円】:
4億5,200万円
算出した課税遺産総額「4億5,200万円」を法定相続分で按分し、法定相続分に応じた取得金額に対応する税率をかけましょう。
- 法定相続分(配偶者/2分の1):
2億2,600万円 - 法定相続分(子ども1人分/4分の1):
1億1,300万円
相続税率の早見表は次のとおりです。
出典:国税庁 「No.4155 相続税の税率」
法定相続分に応じた取得金額に対応する税率をかけたら、最後に早見表の右側に記載された控除額を差し引きます。
- 配偶者:
2億2,600万円×45%-2,700万円
=7,470万円 - 子ども(1人分):
1億1,300万円×40%-1,700万円
=2,820万円
5億円の遺産を配偶者と子ども2人が相続する場合の概算の相続税額は、以下のようになります。
- 相続税額:
7,470万円+(2,820万円×2人)
=1億3,110万円
配偶者の相続税には「配偶者控除」という仕組みがあり、要件を満たせばこの控除を受けることが出来ます。 適用された場合、配偶者が相続する財産が「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」のいずれか多い方の金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
今回のケースでは、法定相続分が2億2,600万円です。 実際に配偶者が相続する財産額がこの金額を超えない場合、配偶者の相続税は0円になります。
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- 不動産を評価する際に使用する固定資産税評価額や路線価が、時価より低く設定されている
- 賃貸にすれば活用の選択肢が狭まるため、権利の制約が大きいという理由から評価額が下がる
当然、賃貸住宅は借主からの家賃収入を期待できるため、節税を図りながら収入を得ることが出来る活用方法と言えるでしょう。
遺産が5億円あるなら、不動産経営も検討したい
遺産が5億円あり、法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)の場合、概算の相続税額は1億3,000万円程度、配偶者控除が適用されれば5,600万円程度になることがわかりました。ただし、現金や有価証券ではなく不動産として同等の遺産を相続し、その不動産を賃貸物件として活用すれば、評価額が下がって相続税負担を減らすことができます。
相続税対策として不動産経営を検討したい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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