任意後見制度は、将来認知症や精神障害になってしまった場合に備えて、まだ元気で判断能力が低下する前に、あらかじめ「自分の代わりに意思決定してくれる人」を選んでおく制度です。事前に契約を取り交わし、認知症や障害などで判断能力が低下した状態になったら、手続きを経て任意後見人の役割が始まります。 この記事では、任意後見制度の内容や手続きについて解説します。
- 判断能力が低下する前に、自分が選んだ「信頼できる人」を任意後見人に選任できる
- 任意後見監督人のチェックが入るので、財産の悪用などのリスクを軽減できる
- 任意後見制度でカバーできない部分は他のサービスを利用するとよい
「介護」「老後資金」「施設・住まい」
「相続」「老後の暮らし」などの
ご相談が一つの窓口で対応可能
スターツS-LIFE相談室へ
お気軽にご相談ください※対応できないエリアもございます。
任意後見制度の内容
任意後見制度について詳しく解説します。
まずは、法定後見制度との違いをわかりやすく説明していきましょう。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、自分の判断能力がしっかりしているうちに、「将来に判断能力が低下したときに支援してくれる人・代わりに判断してくれる人」をあらかじめ決めておく制度です。
支援してくれる人(任意後見人)と任意後見契約を締結する際に、あらかじめ将来起こりうるさまざまなことに対しての自分の希望を伝えて契約書に記載しておきます。 そうすることによって施設への入所、財産の管理、治療方針の決定など、さまざまな判断を自分に代わってしてもらえます。
任意後見制度は事前に契約はしておきますが、あくまで本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が本人に代わってさまざまな判断を行います。 そのため、ずっと元気であれば「制度を使わないまま」で済むという場合もあります。
任意後見制度と法定後見制度の違い
判断能力が低下した人を支援する仕組みとして「成年後見制度」があります。この制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
任意後見制度は、判断能力が低下する前に申し立てをし、本人が支援者を選ぶことができます。
一方、法定後見制度は本人の判断能力が低下した後に、本人や家族などが家庭裁判所に申し立てをするのですが、法定後見の場合は家庭裁判所が後見人を選任するため、家族や知人・友人などを後見人として希望してもそのとおりにはならない可能性が高く、一般的には司法書士や弁護士・社会福祉士などが選ばれるケースが多くなります。
任意後見人はどんな人を選べばよい?
任意後見人は、本人が信頼する人であれば基本的には誰を選んでも大丈夫です。 子供、親戚、友人などのケースもあれば、司法書士や弁護士あるいは法人に依頼する場合もあります。
任意後見人にはどんなことをお願いできるの?
任意後見人には以下のような事務を委任することができます。
- 財産管理に関する法律行為
- 本人の預貯金の管理・払い戻し
- 本人の預貯金の管理・払い戻し
- 身上監護(本人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行うこと)に関する事務
- 介護サービスの契約締結
- 福祉関係施設への入所契約締結 など
当事者間の合意によって、法律の趣旨に反しない限り、委任する事務の内容を自由に決めることができます。 例えば、財産運用の方針や方法を明記しておけば、任意後見人はそれをもとに財産の運用をすることが可能です。 また、介護施設に入る費用を捻出するため自宅の売却を任せることなどもできます。
そのため、本人が「してもらいたいこと」を契約書に細かく明記しておくのがよいでしょう。
任意後見人ができないこと
任意後見契約は、本人が亡くなると自動的に終了します。 そのため、本人が亡くなった後の葬儀や埋葬、役所への手続きなどは任意後見契約の範囲外です。 これらの死 後の手続きも任意後見人に依頼したい場合は、別途「死後事務委任契約」を締結しておきましょう。
また、任意後見人は遺言書の作成を代行したり、身元保証を行ったりすることもできません。 必要な場合は、専用のサービスを別途契約する必要があります。
さらに、任意後見人には、本人が行った契約を取り消す権限はありません。
任意後見人を監督する「任意後見監督人」とは?
任意後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。 その際、任意後見人がしっかり役割を果たしているかをチェックするため、家庭裁判所は「任意後見監督人」を選びます。
任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容どおり適正に仕事をしているかを監督します。 不正をチェックする立場なので、配偶者や親戚など、本人や任意後見人の身近な人は任意後見監督人にはなれません。 一般的には、弁護士や司法書士が選任されます。
任意後見人と任意後見監督人の費用は?
任意後見人に対しての報酬は、本人と任意後見人との間で自由に決めることができます。
例えば、家族に依頼する場合、報酬を払わず無償にすることもできますし、報酬を支払っても構いません。
一方、任意後見監督人には必ず報酬が必要です。 その報酬額は家庭裁判所が判断します。 管理する財産の金額などに応じて変わりますが、月額1~3万円程度となります。
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見制度を利用する場合の手続きは、以下のようになります。
①任意後見受任者(支援者・任意後見人になる予定の人)を選ぶ
任意後見制度を利用するには、まず支援者となる任意後見受任者(任意後見人になる予定の人)を決めます。 とくに資格は必要ありませんので、心から信頼できる人を選びましょう。
②任意後見契約の内容(何を任せるか)を考える
銀行預金の管理や公共料金の支払い、高齢者施設への入所手続きなど、任意後見人に依頼したい内容や報酬額を事前に話し合いましょう。 契約の内容については、弁護士や司法書士などの専門家へ相談するのがおすすめです。 その際、契約書の作成を依頼することもできます。
③任意後見契約を締結する
契約内容が決まったら、本人と任意後見受任者の間で任意後見契約を締結します。 公証役場において「公正証書」の形で任意後見契約書を作成します。
④家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行う
本人の判断能力が低下した場合に、本人または任意後見受任者が、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行います。弁護士や司法書士に依頼すれば申し立て手続きもスムーズにすすみます。
⑤任意後見の開始
家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、いよいよ任意後見契約の効力が発生します。
以降、任意後見人は任意後見契約にもとづいて、本人をサポートしていくことになります。
⑥任意後見の終了
任意後見は、本人が亡くなるまで継続し、原則途中で解除することはできません。 解除ができるのは、正当な事由(例えば、任意後見人が高齢や病気で支援が困難になった場合など)があり、なおかつ家庭裁判所の許可を得た場合に限ります。
また、任意後見人に不正な行為やその任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は任意後見監督人や本人、その親族、または検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。
なお、任意後見契約の効力が発生する前であれば、契約はいつでも解約できます。
まとめ
任意後見制度は将来自分が認知症などで判断能力がなくなったときに、より安心な生活を送るための方法のひとつです。 任意後見制度を利用するには、任意後見契約の作成や家庭裁判所への申し立てなど、さまざまな手続きが必要になります。 書類の準備なども煩雑なため、弁護士や司法書士に相談しながら手続きを進めるのがおすすめです。 その際、死後事務委任契約や遺言書の作成、身元保証なども必要に応じ併せて検討してみましょう。
任意後見制度の概要や手続きについてより詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
「介護」「老後資金」「施設・住まい」
「相続」「老後の暮らし」などの
ご相談が一つの窓口で対応可能
スターツS-LIFE相談室へ
お気軽にご相談ください※対応できないエリアもございます。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
お部屋を探す
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
売りたい
土地活用・相続の相談がしたい
売るか貸すかお悩みの方はこちら