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更新日:2024.12.09

【ひな型付き】遺産分割協議書は自分で作成できる!準備や作り方、作成時の注意点を解説

【ひな型付き】遺産分割協議書は自分で作成できる!準備や作り方、作成時の注意点を解説

相続の手続きにおいて、遺産を分割するには遺言書か遺産分割協議書が必要です。 被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合や遺言書が見つからない場合は、相続人全員の協議(=遺産分割協議)によって、被相続人が残した財産の分割方法を決める必要があります。 本記事では、遺産分割協議のための準備と協議書の作り方、作成するときに気をつけるべきポイントを解説します。

  • 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を文章でまとめた重要な書類
  • 相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成する
  • 認知症など、意思能力に欠ける相続人には後見人が必要

もくじ

  1. 遺産分割協議書とは

  2. どんなときに遺産分割協議書が必要なのか?

    1. 遺言書がない、見つからない、または要件を満たしていない場合

    2. 遺言書の内容と異なる割合で遺産分割を行う場合

    3. 相続手続きや名義変更で必要な場合

  3. 遺産分割協議の前にやるべきこと

    1. 相続人の調査・確定

    2. 相続財産の調査・確定

  4. 遺産分割協議を行う

    1. 遺産分割協議で注意すべきこと

    2. 相続人が認知症あるいは重度の知的障害者などの場合

    3. 相続人が未成年の場合

  5. 遺産分割協議書の作成

    1. 遺産分割協議書のひな型

  6. まとめ



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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人の間で行った遺産分割協議の結果を文書でまとめた重要な書類です。 この書類には、相続人全員が同意した内容が記載され、相続に関するトラブルを防ぐための証拠となります。 また、不動産や預金などの相続財産の名義変更手続きにも必要となることがあります。

そのため、遺産分割協議書は相続手続きにおいて欠かせない書類であり、正確かつ明確に作成することが非常に重要です。 不備があると、手続きが滞る可能性があるため、慎重に作成しましょう。

どんなときに遺産分割協議書が必要なのか?

遺産分割協議書がなくても遺産相続手続きは可能ですが、特定の状況では必須となります。
以下のケースでは遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書がない、見つからない、または要件を満たしていない場合

遺言書が存在しない、または見つからない場合、あるいは遺言書はあっても遺言書としての法的な要件を満たしていない場合は、民法で定められた法定相続人の範囲や順位、相続割合に基づいて遺産の分割を行います。 法定相続分と異なる分割をする場合には、遺産分割協議書が必要です。

遺言書の内容と異なる割合で遺産分割を行う場合

要件を満たした遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる割合で遺産を分割することが可能です。 この場合、合意内容を正式に文書として記録するため、遺産分割協議書が必要です。

相続手続きや名義変更で必要な場合

遺産分割協議書は、相続手続きや名義変更の際にも必要です。 例えば以下のような手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

  • 相続税の申告
  • 凍結された銀行口座の払い戻し(※)
  • 株式や投資信託などの金融資産の相続手続き
  • 不動産や車の名義変更

※相続人全員が手続き書類に署名捺印すれば、遺産分割協議書が不要の場合もある

遺産分割協議の前にやるべきこと

遺産分割協議を始める前に、まず行うべき重要な準備は、相続人と相続財産を確定することです。 この確認をしっかりと行うことで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

相続人の調査・確定

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。この戸籍謄本をもとに、以下の手順で相続人を特定していきます。

戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍の取得

まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をすべて取得します。 この段階で、一般的には両親、子供、配偶者が確認できます(第1順位)。

代襲相続や直系尊属の確認

被相続人に子供や孫など直系卑属がいない場合、両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります(第2順位)。 必要に応じて、戸籍謄本を取り寄せます。

兄弟姉妹の確認

被相続人に直系卑属がおらず、なおかつ直系尊属が全員亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(第3順位)。 そのため、両親の戸籍謄本一式や、兄弟姉妹の戸除籍謄本を確認します。
特に離婚や再婚、養子縁組などがある場合は、慎重に調査しましょう。

法定相続人の範囲

相続財産の調査・確定

相続人の確定と同時に、被相続人の財産について、何がどのくらいあるかを確定させなければなりません。
現金・預貯金・有価証券など金融資産に加え、不動産、車や宝石・骨董品などの動産、その他ゴルフ会員権などの財産だけでなく、住宅ローンなどの借金や未払い税金など、マイナスの資産も含まれます。

ちなみに、受取人指定のある生命保険や墓地などは対象外となります。
相続財産が確定したら、財産目録(財産を一覧にまとめたもの)を作成しましょう。

遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行います

遺産分割協議で注意すべきこと

遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。 相続税の申告・納付期限は相続開始日から10か月後となっていますが、なかなか決まらないこともあるので、できるだけ早めに開始した方がいいでしょう。

相続人が認知症あるいは重度の知的障害者などの場合

相続人が認知症あるいは知的障害などで意思能力がないと判断された場合、遺産分割協議書を作成しても無効とみなされます。 このような場合は、家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選定します。 その後、後見人を含めた全員で遺産分割協議書を作成します。

もし法定相続に基づいて相続し、遺産分割協議書を作成しない場合は、後見人は必要ありません。 ただし、例えば不動産を相続した場合(持ち分共有の場合も含む)、本人が売買契約などの法律行為ができないため、売却できなくなるので注意が必要です。

相続人が未成年の場合

未成年者も法律行為が行えないため、遺産分割協議には参加できません。もし親権者が相続人でない場合、親権者が遺産分割協議を行います。 しかし、親権者も相続人である場合、利益相反となるため親権者が代理人になることはできません。 その場合、家庭裁判所に申立てを行い、特別代理人を選定してもらう必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が終わり次第、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を作成する際に必要な記載事項は、下記の通りです。

  • 被相続人(亡くなった方)の名前と死亡年月日・本籍・最後の住所
  • 相続人全員が遺産分割内容に合意していること
  • 相続財産の具体的な内容
  • 誰がどの財産を取得するのか
  • 作成した日付(年月日)
  • 相続人全員の名前(自署で署名)/ 住所と実印の押印

遺産分割協議書のひな型

遺産分割協議書には、法律で定められた形式はありませんが、内容に不備があると協議書が無効となり、相続手続きが滞る可能性があるため、明確で誤解のないように記載することが重要です。
作成の際は、以下のひな形を参考にしてみてください。

遺産分割協議書のひな型

遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成し、各自で原本を保管しましょう。

まとめ

遺産分割協議書を作成することで、相続のトラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズにすすめられます。 もし法定相続どおりに相続するとしても、後々のトラブル回避のために作成しておくことをおすすめします。
ケースによっては、事前準備や書類の取りまとめに時間を要することがあるため、不安な場合は司法書士や弁護士など専門家に依頼することも検討しましょう。



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