おひとりさまの場合、遺産は誰に引き継がれるのでしょうか? 子どもや親、兄弟姉妹といった法定相続人がいる場合と、そうでない場合では相続の流れや手続きが異なります。本記事では、法定相続人の概要や独身の方が自分の大切な財産を適切に遺すためのポイントを分かりやすく解説します。
- おひとりさまが亡くなった後の財産は、遺言書がない場合、法定相続人が相続する
- 法定相続人がいない場合、相続財産管理人が清算した後、残った遺産は最終的に国庫に帰属する
- 自分の意思に沿った遺産相続のため、遺言書を作成するとよい
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法定相続人について
遺産相続では、財産を受け取ることができる「法定相続人」と、その財産を受け取れる「割合」が法律で定められています。遺言書がある場合は、遺言書の内容を優先して、相続人が決まります。
そもそも法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた「財産を相続する権利を持つ人」です。 遺言書がある場合は、遺言書に沿った内容で遺産分割されますが、遺言書がない場合は、法定相続人の間で遺産分割を話し合って決定します。
配偶者がいる場合、配偶者はいかなる場合も必ず法定相続人となりますが、配偶者がいない場合の相続人は、以下のようになります。
配偶者がいない場合の法定相続人
未婚の方や配偶者に先立たれた方、離婚している方など、配偶者がいない場合の法定相続人の範囲と相続優先順位を見てみましょう。 なお、内縁の妻や夫など、法律上の配偶者でない場合は法定相続人とは認められません。
配偶者がいない場合の、法律で定められた相続優先順位は以下の通りです。
- 第1順位:子どもや孫など(直系卑属)
- 第2順位:両親や祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
相続において重要なポイントとなるのが「遺留分」です。 遺留分とは、法定相続人が法律で最低限保証されている相続財産の取り分を指します。 例えば、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成し、財産を特定の人物や団体に分配する旨を指定していたとしても、一定の割合が法定相続人に保証される仕組みです。
子供がいる場合の法定相続人
被相続人(亡くなった方)に子供がいる場合、その子供が法定相続人になり、子供が複数人いる場合は、遺産は均等に分割されます。 例えば子供が二人いる場合、遺産の配分割合は1人あたり1/2です。
また、子供がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人にとっての孫)が代わりに法定相続人となり、同じ割合で相続します。
子供がいない場合の法定相続人
子供や孫がいない場合、次に相続権を持つのは法定相続人の父母となります。
両親とも健在の場合は、遺産の分割割合は「父:母=1:1」となります。 しかし、父親が亡くなっている場合は、母親が遺産の全額を相続します。
父母がともに亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となり、この場合も祖父母間で均等に分割されます。
子供も親もいない場合の法定相続人
子どもや孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)がいない場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、相続財産を均等に分割します。 例えば兄弟姉妹が3人いる場合、それぞれが1/3を相続します。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続する権利を持ち、この場合も甥や姪で均等に分割されます。
法定相続人がいない場合の遺産処理の流れ
子どもや孫、両親、祖父母、兄弟姉妹といった法定相続人が誰もいない場合、遺産の処理は特別な手続きに従って進められます。 この場合、以下の流れで財産が分配・清算されます。
家庭裁判所への申し立て
検察官や故人の利害関係者(例:債権者、受遺者、特別縁故者など)が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が「相続財産管理人」を選任します。 この管理人が故人の財産を清算する役割を担います。
▼利害関係者の例
- 債権者:個人から借金をしていた人
- 受遺者:遺言書に記載されている遺産の受取人
- 特別縁故者:内縁の妻や夫、同居者、療養看護をしていた人など、故人と特別な関係があった人
遺産の清算と分配の優先順位
相続財産管理人が遺産を清算した後、以下の優先順位に従って分配が進められます。
- 債権者への債務返済
故人が抱えていた借金や未払い金を清算します。 - 受遺者への遺産分配
遺言書がある場合、遺言書に基づき、指定された遺産を受け取る人へ遺産が分配されます。 - 特別縁故者への分配
債務の清算や受遺者への分配後に財産が残っている場合、特別縁故者が財産を受け取れることがあります。 特別縁故者が財産を受け取るためには、家庭裁判所に対して「財産分与の申し立て」を行い、認められる必要があります。 申し立て期限は、被相続人に法定相続人がいないことが確認されてから3カ月以内です。
財産が余った場合の処理
利害関係者への支払い・分配をすべて終えたあとも財産が残っている場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。これは、遺産の受け取り手がいない場合の最終的な処理となります。
おひとりさまには遺言書の作成がおすすめ
上述した通り、おひとりさまが財産を残す場合、分配方法は下記の2つの手続きがあります。
- 法定相続による分割
法定相続人がいる場合、法律で定められたルールに従って遺産が分けられます。 - 相続財産管理人による清算
法定相続人がいない場合、選任された相続財産管理人が財産を整理します。
しかし、特定の親族や友人、団体などに遺産を譲りたい場合は、遺言書を作成することが必要不可欠です。 遺言書があることで、法定相続よりも本人の意思が優先され、希望通りの遺産分配が実現します。 さらに、法定相続人がいない場合でも、手続きがスムーズに進むため、遺言書の作成は非常に有効です。
遺言書の種類と選び方
遺言書には以下の3つの種類があります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
自筆証書遺言
遺言者が自分で書く遺言書です。 費用を抑えられる反面、記載内容に不備があると遺言が無効になってしまう場合があります。 このリスクを軽減するためにおすすめなのが、法務局の「自筆証書遺言保管制度」です。
▼法務局保管制度のメリット
- 書式の不備を法務局職員がチェックしてくれる。
- 保管中の紛失や改ざんの心配がない。
- 遺言者の死後、登録した関係者に遺言書の所在が通知される。
ただし、遺言内容についての相談は法務局では受け付けていないため、内容の確認が必要な場合は専門家のサポートを受けると良いでしょう。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書で、もっとも信頼性が高い方法です。
▼特徴とメリット
- 公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、不備による無効化のリスクがない。
- 公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- 多少費用はかかるものの、手続きの確実性を重視する方におすすめ。
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、公証人の証明を受ける方法です。
ただし、現代では利用されることが少なく、実務的には自筆証書遺言や公正証書遺言が一般的です。
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まとめ
おひとりさまの場合、法定相続人がいれば法律に従って相続手続きが進みます。 もし法定相続人がいない場合でも、法律で定められたルールに基づいて手続きが行われます。 しかし、自分の財産を特定の人に遺したい場合は、遺言書を作成することが大切です。
遺言書を作成することで、自分の意志に沿った財産分けが可能となり、遺族や親しい人々の間で相続に関するトラブルを避けることができます。 遺言書の作成や相続についてご相談があれば、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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