一人暮らしをしていて、親戚とは疎遠だったり、身寄りがなく親しい友人や知人もいない方は、ご自身が亡くなった後にどのように手続きが進むのか不安を感じているかもしれません。 このような場合に役立つのが、死後の様々な手続きを依頼できる「死後事務委任契約」です。 本記事では、この契約の内容とその重要性について解説します。
- 死後事務委任とは、死亡後の各種届出や手続き、葬儀・納骨、遺品整理などを委任する契約
- 相続手続きや遺言の執行などは委任できない
- 身元保証や生活支援サービス、任意後見なども併せて検討してみよう
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死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、生前に本人が亡くなった後に行うべき事務を信頼できる第三者に委任する契約です。 この契約により、親族や関係者への連絡、行政などの手続き、住居の明け渡しや遺品の整理など、亡くなった後に必要な一切の手続きを依頼できます。 また、本人の希望に基づいた葬儀や納骨の手配、供養の方法も任せることができます。
委任できる内容
死後事務委任契約を結ぶことで、亡くなった後の複雑な手続きを信頼できる第三者に任せることができます。 委任可能な内容には、以下のような手続きが挙げられます。
- 1.葬儀に関する手続き
- 親族や関係者への連絡
- 遺体の引き取り
- 葬儀や火葬の手続き
- 埋葬・供養の方法 など
- 2.行政の手続き
- 健康保険証や介護保険証・運転免許証の返還
- 健康保険や年金の資格喪失届
- 住民税や固定資産税の納付 など
- 3.その他の手続き
- 病院、介護施設、賃貸住宅などの解約と清算
- 公共料金の解約・精算
- 遺品の整理・処分
- SNSアカウント削除やパソコン・携帯電話の個人情報削除
- 残されたペットの対応 など
委任できることは多岐に渡り、委任する人(あるいは法人)との十分な話し合いを行い、自分の希望を反映させることが大切です。 なお、後見人がいる場合、後見契約は死亡時に終了するため、死後の手続きを後見人は行わないので注意が必要です。
どこに頼めばいいの?
死後事務を委任する際、親族や友人・知人に頼むこともできますが、頼れる人がいない場合には、以下のような専門機関や法人に依頼することができます。
司法書士・行政書士・弁護士
専門知識を持った法律家に依頼し、法的な手続きを安心して任せることができます。
金融機関
銀行などの金融機関でも、死後事務の対応を行っている場合があります。
一般社団法人・民間企業
これらの団体では、死後事務の代行を専門に行っているサービスを提供しているところもあります。
自治体・社会福祉協議会
地元の自治体や社会福祉協議会でも死後事務を取り扱っている場合がありますので、相談してみると良いでしょう。 依頼先を選ぶ際には、料金やサービス内容を比較し、自分の希望に合った信頼できる場所に任せることが大切です。
死後事務委任契約ではできないこと
死後事務委任契約では、以下のような手続きを委任することはできません。
生前の支援
死後の手続きを依頼する契約であるため、身元保証や生活支援・見守りサービス、財産管理など、生前に必要なサポートについては別の契約が必要です。
相続に関する手続き
遺産分割や遺言執行など、相続に関する事務は死後事後委任契約では委任できません。 また、銀行口座の解約や不動産の処分なども対象外です。 相続財産に関する手続きは、相続人や遺言執行者が行います。
後見に関する手続き
生前に任意後見人を依頼する場合も、死後事務委任契約とは別に任意後見契約を結ぶ必要があります。
これらの事項は死後事務委任契約の範囲外であるため、それぞれに適切な手続きを別途行う必要があります。
他の生前サービスの利用も併せて検討しよう
死後事務委任契約を結んでも、委託先が毎日安否確認をしてくれるわけではありません。 例えば、一人でお住まいの方が自宅で亡くなった場合、その委託を受けた個人や法人は死亡の事実を知る術がありません。 そのため、死後事務委任契約を結ぶ際は、見守りサービスや任意後見契約など、他の生前サービスも同時に契約して、定期的な安否確認を行ってもらうことをおすすめします。 また、関係者に死後事務委任契約先を教えておくこともおすすめします。
老後の備えをする際は、死後事務委任契約だけでなく、遺言書の作成や任意後見など、さまざまなサービスが必要です。 これらを一括で依頼できるところを探すか、それぞれの専門家に分けて依頼するか、自分の希望に合った依頼先を選ぶようにしましょう。
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死後事後委任契約の費用は?
死後事務委任契約にかかる費用は、委託先や依頼内容によってさまざまです。 専門家に依頼する場合、契約書作成費用や公証手続き費用が発生します。 また、ほとんどのケースでは、葬儀費用をはじめ、死後事務に必要な手続きのための費用を事前に預託することになります。 これらの費用を含め、契約の内容にもよりますが、預託金も含めて数十万~百万円前後と考えておいた方がいいでしょう。
一部の法人では、身元保証や遺言、任意後見などをセットで提供しており、まとめて一定の費用設定をしている場合もあります。 契約を締結する前に、預託金の保全方法や法人の経営状態を必ず確認し、信頼性の高い会社を選ぶことが大切です。
身寄りのない方が孤独死をした場合はどうなってしまうのか
身寄りのない方が亡くなり、死後の手続きについて何の準備もされていない場合、どのような状況が起きるのでしょうか? 以下で説明します。
死亡後の対応
身寄りのない方が孤独死をした場合、遺体は自治体によって引き取られます。 その後、自治体が戸籍を調査し、親族を探します。 親族が見つかった場合は遺体の引き取りや葬儀を依頼しますが、引き取りを拒否された、あるいは親族が見つからなかった場合は、火葬や埋葬を自治体が行います。 この場合、葬儀が行われることはなく、遺骨は一定期間保管された後、無縁塚(合葬墓)に埋葬されるのが一般的です。
遺産の処分
遺産は法定相続人に相続されますが、法定相続人が受け取りを拒否した場合、あるいは法定相続人がいない場合は、最終的に国庫に帰属します。
遺品処分や各種行政手続き・解約清算手続きなどの問題
自治体は遺品の処分や各種行政手続き・解約清算手続きなどの個別の事務には関与しないため、周囲に大きな負担がかかります。
具体的な例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 賃貸住宅の家主への負担
賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理や部屋の清掃、賃貸契約の解約が行われないため、家主がこれらを対応せざるを得ない状況になる。 - 公共料金や契約の未処理
電気・ガス・水道などの公共料金や各種契約が解約されず、未払いが発生してしまう。 - 遺品の放置による近隣トラブル
住んでいた家に遺品が放置されることで、近隣住民に迷惑をかける場合もある。
このように、身寄りがない状態で孤独死した場合、後処理をする人がいないことでさまざまな問題が残されます。
まとめ
身寄りがない人が亡くなった場合、死後の手続きには警察、病院、自治体など多くの機関が関わります。 しかし、おひとりさまで頼れる人がいない方は、生前から準備しておくことで、不安を軽減し、周囲への迷惑を防ぐことができます。 特に「死後事務委任契約」は、葬儀の手配や遺品整理、行政手続きなどを事前に依頼できる便利な手段です。 事前の準備がないと、関係者に大きな負担をかける可能性があるため、早めに契約を検討することをおすすめします。
死後事務委任についてもっと知りたいという方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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