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更新日:2026.07.02

2026年の路線価の見方を解説!地価上昇エリアと土地活用の判断ポイントとは

2026年の路線価の見方を解説!地価上昇エリアと土地活用の判断ポイントとは

2026年7月1日、国税庁により相続税路線価が公表されました。 路線価は単なる税務指標にとどまらず、その推移を確認することで、土地のポテンシャルや将来性を把握するための重要な判断材料となります。 特に、路線価が上昇している地域は、土地の利用価値や需要が高まっていると考えられ、土地活用を行いやすい傾向があります。 この記事では、「2026年の路線価」について解説します。

  • 2026年の相続税路線価は、全国平均で5年連続の上昇が継続している
  • 路線価が高い地域は、原則として土地活用をしたときの収益性も高い
  • 路線価は推移を知ることで、土地活用のポテンシャルを把握できる

もくじ

  1. 2026年の路線価の動向

  2. 【東京圏】地価公示上昇率TOP10(住宅地)における路線価上昇率

  3. 路線価とは

    1. 路線価の役割

    2. 路線価の価格水準

    3. 路線価と市場価格に差が生じる理由

  4. 評価額と収益性の関係

    1. 原則として評価額が高いと収益性も高い

    2. 例外的に評価額が低くても収益性が高いこともある

  5. 路線価を土地活用にどう活かすか

    1. 相続税を試算する

    2. 推移でエリアの変化を見る

    3. 周辺の道路幅員と比較する

  6. まとめ



2026年の路線価の動向

2026年の相続税路線価における標準宅地の対前年変動率は全国平均で+2.9%となり、上昇は5年連続となっています。
都道府県別では、上昇したのは36都道府県、下落したのは8都道府県です。
都市部を中心にマンション需要が旺盛なことに加え、国内外からの投資マネーや観光地のインバウンド需要も寄与して全国的に路線価は上昇傾向にあります。

【東京圏】地価公示上昇率TOP10(住宅地)における路線価上昇率

相続税路線価は地価公示と連動して評価額が決まっているため、地価公示の上昇率が高い地点を見ることで路線価の上昇率の高い地域を推測することができます。
地価公示とは、国が公表している毎年1月1日時点の価格のことです。
以下に、2026年の東京圏の地価公示(住宅地)上昇率ランキングトップ10の地点における路線価の上昇率を示します。

右にスクロールできます→

公示上昇率
順位
最寄り駅 所在地
(標準地番号)
路線価
(千円/平米)
2025年 2026年 上昇率
1 品川 東京都港区港南3丁目(港-19) 1,480 1,810 22.3%
2 都営水道橋 東京都文京区本郷1丁目(文京-12) 1,280 1,560 21.9%
3 溜池山王 東京都港区赤坂1丁目(港-4) 4,720 5,690 20.6%
4 六本木一丁目 東京都港区赤坂6丁目(港-1) 2,710 3,260 20.3%
5 田町 東京都港区芝浦2丁目(港-17) 1,820 2,190 20.3%
6 青物横丁 東京都品川区東品川4丁目(品川-17) 860 1,030 19.8%
7 流山おおたかの森 千葉県流山市美田(流山-15) 105 125 19.0%
8 初石 千葉県流山市東初石2丁目(流山-8) 130 150 15.4%
9 初石 千葉県流山市西初石4丁目(流山-2) 140 170 21.4%
10 赤羽岩淵 東京都北区赤羽1丁目(北-7) 1,380 1,640 18.8%

出典:公示上昇率は国土交通省 「令和8年地価公示」、路線価は国税庁「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」の情報を基に筆者にて調査

路線価とは

ここでは、相続税路線価の基本について解説します。

路線価の役割

相続税路線価とは、土地の相続税評価額を求めるために使用する土地の平米単価(千円単位)のことです。 土地が接している前面道路(路線)ごとに価格が設定されているため、「路線価」と呼ばれています。

相続税評価額は、相続税や贈与税を計算する際の基準となる価額です。
相続税路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から確認することができます。

たとえば、対象地の前面道路に220という数値が割り振られていたら、「220千円/平米」を意味します。
対象地が150平米である場合、相続税評価額の概算額は以下のように求めることができます。

相続税評価額=相続税路線価×面積
=220千円/平米×150平米
=3,300万円

路線価の価格水準

相続税路線価は、一般的に地価公示の80%程度を目安に評価されています。
地価公示は毎年1月1日時点の価格であるため、相続税路線価の価格時点も同様に1月1日となります。

地価公示の価格水準は、都市部では時価の60~70%程度、郊外では時価の90%となっています。
これらを踏まえると、相続税路線価が「地価公示の80%」であるため、地価公示が時価の60~90%とすると、相続税路線価は概ね時価の50~70%程度ということになります。

路線価と市場価格に差が生じる理由

路線価と市場価格に差が生じる理由は、そもそも路線価の根拠となっている地価公示が時価と乖離しているからです。
地価公示は相続税路線価だけではなく、固定資産税評価額(地価公示の70%程度)の基準にもなっており、様々な税金に影響を及ぼす評価額です。

たとえば、値上がりの激しい都市部で時価に追随して評価額を上げてしまうと納税者からの大きな反発を招きかねません。
一方で、固定資産税は自治体の重要な税収であるため、地方で時価に追随して評価額を下げてしまうと自治体の税収減を生じさせることになります。

そのため、地価公示は都市部では急激に上げにくく、地方では急激に下げにくいというジレンマがあり、結果的に市場価格から一定の乖離が生じているのです。

評価額と収益性の関係

この章では、路線価などの評価額と土地活用における収益性の関係について解説します。

原則として評価額が高いと収益性も高い

路線価の高い土地は、原則として土地活用をしたときの収益性も高くなります
理由としては、路線価の根拠となっている地価公示はその土地が生み出す収益性も加味して評価額が決定しているからです。
都市部の地価公示の価格は、主に以下の2つの手法によって算定されています。

  • 取引事例比較法:周辺の類似取引事例から価格を算出する方法
  • 収益還元法:土地が生み出す収益性をもとに価格を算出する方法

収益還元法では、都市部の住宅地であれば、更地の上にアパートなどを建てることを想定して土地価格を求めています。
そのため、地価公示が高い場所、つまり路線価が高い場所は土地活用をしたときの収益性も高くなるということです。

例外的に評価額が低くても収益性が高いこともある

路線価の特徴として、前面道路の幅員が狭いと路線価も低くなるという性質があります。
たとえば、表通りの路線価が1,500千円/㎡だとしても、近接する裏通り(幅員が狭い)の路線価が300千円/㎡となっていることがあります。
このようなケースでは、仮に路線価が大きく差がついていたとしても、表通りと裏通りでは家賃はほぼ同じであることが多いです。
つまり、表通りと裏通りで路線価が異なっていても、利回りは同じということがありえます。
そのため、例外的に前面道路の幅員が狭い場合には、評価額が低くても収益性が高いこともあるのです。

路線価を土地活用にどう活かすか

路線価を土地活用にどう活かすか

この章では、路線価を土地活用にどう活かすかについて解説します。

相続税を試算する

路線価は相続税評価額を求める根拠となるため、路線価から相続税を試算することができます。
同じ土地でも、アパートを建てるなどの土地活用をした方が土地の相続税評価額は下がります。
そのため、路線価が高いほど土地活用を行って相続税対策をする必要性が高いと判断できます。

推移でエリアの変化を見る

相続税路線価は、国税庁が過去の複数年分を公表しているため、推移を把握することができます。
路線価が上昇している土地は、その土地の有用性も高まっているということです。
そのため、推移を把握することで土地活用を行うべきかどうかの判断を行うことができます。

周辺の道路幅員と比較する

路線価は道路の幅員が狭いほど低い評価となるため、単純に自分の土地の前面道路だけを見るのではなく、周囲の道路幅員と比較しながら分析することが重要です。
たとえば、前面道路の路線価が低い場合、収益性が低いから路線価が低いのではなく、前面道路が狭いから路線価が低くなっているという判断が適切といえます。
このように、路線価の背景要因を正しく読み取ることで、より適切な土地活用の判断ができるようになります。

まとめ

以上、2026年の路線価の動向について解説してきました。
路線価は単なる税務上の指標ではなく、土地をどう活かすかを考える判断材料の一つとなります。
特に、路線価が上昇している地域は、土地の利用価値や需要が高まっていると考えられるため、今後の活用方針を一度整理することが望ましいです。
2026年の路線価を踏まえた土地活用の企画についてお困りのことがあれば、下記よりお気軽にご相談ください。



不動産鑑定士

竹内 英二

不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。
⇒竹内 英二さんの記事一覧はこちら

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容には執筆者の解釈や見解が含まれる場合があり、正確性や完全性を保証するものではありません。
具体的な判断や行動にあたっては、必要に応じて専門家へご相談ください。

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