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融資を受けたいが保証人がいない……相続した土地を活用できる?

更新日:2022.01.25

融資を受けたいが保証人がいない……相続した土地を活用できる?

「相続した土地の活用法としてアパート経営を検討しているが、アパート建築の融資を受けるための保証人がいない」。このような場合において、土地を有効活用する方法の一つに、「不動産信託」があります。こちらでは、不動産信託について詳しくご紹介します。

  • アパート建築のための資金を金融機関に融資してもらうには、保証人が必要
  • 土地活用したいが保証人がいないといった場合、不動産信託という方法がある
  • 「土地活用の知識がない」「アパート経営に自信がない」といった場合にも、不動産信託は有効

もくじ

  1. 保証人が見つからない……どうする?

    1. 不動産信託を検討してみよう

    2. 不動産信託のメリット

  2. 保証人がいない場合は不動産信託も検討する

保証人が見つからない……どうする?

保証人が見つからない……どうする?

アパートを建築するための資金がない場合、金融機関に融資を依頼することになります。その際に必要となるのが、保証人の存在です。主債務者の返済が難しくなったときに、代わりに返済する義務を負う人です。保証人になってくれるよう依頼するのは、家族などの近親者になることがほとんどでしょう。

しかし、保証人を依頼できるような近親者がいないなど、保証人になってくれる相手がいないというケースも少なくありません。また、家族が高齢であったり、財産状況的に保証人に認められなかったり、同意が得られなかったりして、保証人が見つからないこともあります。

相続した土地を活用するためアパートの建築を検討するも、保証人が見つからないという壁にぶつかる可能性はゼロではありません。このような場合において、土地活用するにはどうすればいいのでしょうか。

不動産信託を検討してみよう

保証人がいない場合に検討したいのは、「不動産信託」という方法です。不動産信託とは、信託会社に不動産の管理と運用を依頼して、利益を受け取るという仕組みです。所有する土地を信託会社に委託することで、土地の名義は信託会社となります。アパート建築にかかる資金は、信託会社が金融機関から融資を受けるため、保証人を用意する必要がありません。

不動産信託を請け負っているのは、信託銀行や信託業の免許を保有する会社です。不動産信託を請け負う会社には、土地保有者の指示に従い運用する「管理型信託会社」と、会社の裁量で運用する「運用型信託会社」の2種類があります。不動産運用の専門知識がない場合は、すべてプロにお任せできる運用型信託会社がおすすめです。

不動産信託のメリット

不動産信託のメリットは、以下の2つです。

  • 保証人なしでも不動産運営ができる
  • 不動産活用の知識がなくても利益を得られる可能性がある

保証人が見つけられないといった場合でも、不動産信託を使えば、不動産を有効活用できるのは大きなメリットでしょう。また、不動産信託の場合、運営にかかるさまざまな業務を信託会社が請け負ってくれるため、不動産活用の知識がなくても安心です。委託するにはもちろん費用がかかりますが、出た利益の一部を配当金として受け取ることができます。

保証人がいない場合は不動産信託も検討する

「保証人が見つからず、相続した土地を持て余している」。そんなときに検討したいのが不動産信託です。不動産信託なら、資金調達や建築、入居者募集、アパート運営、維持管理といった面倒な手続きを任せることができ、利益が出れば配当金を受け取ることができます。

不動産信託をご検討中の方は、下記からお気軽にお問い合わせください。



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