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「家族信託」と「後見人制度」はどちらが良い?不動産管理におすすめなのは?

更新日:2022.02.02

「家族信託」と「後見人制度」はどちらが良い?不動産管理におすすめなのは?

自分で不動産などの財産を管理できなくなったとき、どうすればよいのでしょうか? 財産の管理を誰かに任せるときに利用できる仕組みに、「家族信託」と「後見人制度」があります。 どちらも財産の管理を行ってもらうための仕組みですが、役割や財産管理の権限、費用などで差があります。 今回は、家族信託と後見人制度の違いを詳しく紹介しながら、ケースごとにどちらを利用したらよいかを見てみましょう。

  • 家族信託は判断能力のある委託者が信頼できる人に財産の「管理」「運用」「処分」を任せる仕組み
  • 後見人制度は判断能力が十分でない人が利用できる財産管理、身上監護を目的とした制度
  • 後見人制度で財産の処分はできないため、不動産管理は管理の自由度が高い家族信託がおすすめ

もくじ

  1. 「家族信託」と「後見人制度」の特徴と役割

    1. そもそも家族信託と後見人制度とは?

    2. 家族信託と後見人制度の特徴と役割

  2. 「家族信託」と「後見人制度」のメリット・デメリット

    1. 家族信託のメリット

    2. 家族信託のデメリット

    3. 後見人制度のメリット

    4. 後見人制度のデメリット

  3. この場合、どちらが適している?

    1. ケース1.親の介護や医療が心配なとき

    2. ケース2.2代先まで不動産の継承先を決めたいとき

    3. ケース3.もし認知症になったら家を売って施設に入りたいとき

  4. 家族信託と後見人制度はケースバイケースで選ぼう

「家族信託」と「後見人制度」の特徴と役割

「家族信託」と「後見人制度」は、どちらも自分の財産を家族や信頼できる人に運営・管理してもらう仕組みです。しかし、役割や財産の権限・管理などの点で、さまざまな違いがあります。
それぞれの特徴と役割を知り、どちらの仕組みを利用すべきか考えることが大切です。

そもそも家族信託と後見人制度とは?

まずは、家族信託と後見人制度について詳しく見てみましょう。

家族信託とは?

2007年に信託法が改正されてできた、比較的新しい「家族信託」制度。家族信託とは、自分の財産を家族に託し、管理・運用・処分を行ってもらうことです。「受託者」が、財産を託す人と、その財産を運用して得られる利益を受け取る人を決めることができ、全員が了承すれば信託契約を結びます。

信託契約の内容は、当事者間で決められるため、後見人制度に比べると自由度の高い制度です。ただし、委託者が認知症などの病気により、判断能力の低下が見られた場合は契約できません。

後見人制度とは?

後見人制度は、「成年後見制度」ともいい、「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。任意後見は、認知症などの判断能力低下に備え、財産の管理やさまざまな手続きの代行をする方を選ぶ制度です。

一方、法定後見はすでに判断能力が低下してしまった方を守るために、財産の管理や手続きを行ってくれる方を選ぶ制度です。「任意後見」では後見人を自分で選べますが、「法定後見」では家庭裁判所が後見人を選びます。

そのため、家族信託とは違い、財産を管理・運営する人は家族とは限らず、弁護士や司法書士などが後見人になることもあるのです。

家族信託と後見人制度の特徴と役割

では、家族信託と後継人制度で、役割や費用、財産の権限や管理など、どのような違いがあるのかを見てみましょう。

役割

家族信託は、認知症などの判断能力低下に備えて財産管理を任せたいときや、自分の不動産の継承者を2代先まで決めたいときなど、契約によって財産の将来を託す方を自分で選ぶときに利用する仕組みです。

一方、後見人制度は本人に認知症など判断力低下の傾向が見られたり、すでに判断能力が十分でなかったりした場合に本人の利益と財産を守るための制度です。

費用

家族信託は、専門家への相談料や公正証書の作成費用、登録免許税などで50~100万円程度の初期費用はかかるものの、ランニングコストは基本的にかかりません。一方、後見人制度では初期費用に加えてランニングコストもかかります。

初期費用は自分で手続きをする場合1~3万円程度かかり、司法書士へ依頼すると10~20万円ほどになります。ランニングコストは、実際に財産の管理をしてもらう任意後見人や法定後見人への報酬が発生します。親族以外が後見人に就任した場合、司法書士なら月3万円程度、弁護士なら月6万円程度と言われています。なお、任意後見では任意後見監督人の選任が不可欠なため、必ず報酬が発生します。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任し、任意後見人が適正に仕事を行っているか監督するのが仕事です。弁護士などの専門家が選任された場合、月に1~3万円程度の報酬が発生します。

開始時期や期間

家族信託では、本人の判断能力がしっかりしている場合に限り、いつでも信託契約を結ぶことができ、契約内容に期間を設定することも可能です。つまり、自分が死んだあとのことを契約に盛り込むことも可能なのです。

一方、後見人制度では、財産の管理や運用は被後見人が亡くなると終了します。

財産の権限や管理

家族信託は、現金や不動産など信託する財産を自由に決めることができ、受託者は決められた財産のみを管理・運営・処分することができます。財産の権限や管理は、信託契約の内容に基づき、信託契約にない財産には何の権限もありません。

一方、後見人制度では、後見人にすべての財産に対して管理する権限が与えられます。後見人制度は本人の利益を守る制度であるため、財産は維持されるのが原則で、本人のためにのみ使用可能です。

そのため、相続税対策としての生前贈与や不動産の売却などは認められないケースが多く、家族信託に比べて運用管理の自由度が少ないと言えます。不動産管理を誰かに任せるとき、処分も含めた運用をお願いしたいなら、管理権限の幅が広い家族信託がよいでしょう。

「家族信託」と「後見人制度」のメリット・デメリット

「家族信託」と「後見人制度」のメリット・デメリット

家族信託のメリット

家族信託のメリットは、以下の3つが挙げられます。

  • 受託者は家族や親族

  • 2世代先まで継承先を指定できる

  • 後見人制度よりもランニングコストが安い

家族信託は、その名の通り、家族や親族間での契約です。自分がよく知る人に財産の管理を任せることができるため、安心感があるでしょう。また、財産を2世代先まで指定できるのも家族信託のメリットです。

信託財産を「自分→妻→息子」というように、2世代先まで指定できます。これは、遺言書でもできないことです。相続対策としても、家族信託は利用できるということを覚えておきましょう。また、ランニングコストがかからず、費用が安い点もメリットと言えます。

家族信託のデメリット

続いて、デメリットを見てみましょう。

  • 初期費用は後見人制度よりも高くなる

  • 委託者の判断能力が十分でないと契約できない

  • 身上監護は認められない

家族信託は、委託者が認知症などで判断能力の低下が見られた場合は契約できない決まりがあります。そのため、家族信託を考えている人は、なるべく早く動く必要があるでしょう。

また、受託者には、後見人制度では認められている被後見人の健康や生活のための法律行為を行う身上監護(しんじょうかんご)が認められていないので、注意が必要です。

後見人制度のメリット

次に、後見人制度のメリットとデメリットを見てみましょう。後見人制度のメリットは、以下の3つが挙げられます。

  • 遠方にいる家族の支援が受けられる

  • 財産管理だけでなく身上監護も受けられる

  • 認知症などによる判断能力の低下が起こっても利用できる

家族が遠方にいるため、財産の管理や身上監護が行えない場合、後見人をつけることで解決できます。身上監護は家族信託にはない特徴です。

また、認知症などで判断能力の低下が見られた場合、家族信託を行うことはできませんが、後見人制度は利用できます。これは後見人制度が、被後見人の利益や生活を守るために作られた制度だからです。

後見人制度のデメリット

デメリットは以下の2つあります。

  • 財産の運用や処分の自由度が低い

  • 後見人の都合で辞めることはできない

後見人制度では、財産は被後見人の利益のみを考え、基本的に維持することが原則です。そのため、積極的な運用や処分などを行うことはできません。家族信託と比べると運用管理の自由度が低いことがデメリットと言えるでしょう。

また、一度後見人になると後見人の自己都合で辞めることはできません。被後見人が亡くなるまで続くため、後見人になることは覚悟を要することと覚えておきましょう。

この場合、どちらが適している?

ここからは、ケースごとにどちらの仕組みを使うべきかをご紹介します。

ケース1.親の介護や医療が心配なとき

後見人制度を利用すれば、後見人は財産の管理以外に、病院の入退院の手続きや老人ホームへの入居手続きなどの身上監護を行うことができます。家族信託は、将来のための財産管理を目的としているため、受託者に身上監護をする権限は与えられていません。

そのため、このケースでは後見人制度がおすすめです。もちろん、家族関係があれば身上監護は可能です。しかし、知人など親族ではない方がお世話をする場合、任意後見人制度を利用するのがよいでしょう。

ケース2.2代先まで不動産の継承先を決めたいとき

たとえば、子どもがいない夫婦で代々続く本家を自分の死後に妻に譲り、妻の亡きあとは自分の弟に相続させたい場合、家族信託が有効です。遺言書では、自分の財産の譲り先を指定することはできますが、2代先の相続先まで決めることはできません。

しかし、家族信託で受託者を弟、財産によって利益を受ける受益者を自分→妻→弟の順番にしておくと、必要なときに必要な人が利益を享受することができるのです。

ケース3.もし認知症になったら家を売って施設に入りたいとき

認知症の兆候が見られないなら、家族信託を結ぶことが可能です。家族信託なら信託契約に基づいて、財産の管理・運用・処分ができます。もし、認知症になり判断能力が低くなっても、家族信託を結んでいれば自宅を受託者の判断で売却することが可能です。

家族信託と後見人制度は、管理方法や権限が異なるため、財産の内容や本人の希望を考慮して、慎重に選択することが重要となります。

家族信託と後見人制度はケースバイケースで選ぼう

将来のために財産の管理や処分を任せる家族信託と、被後見人を守ることに焦点を当てた後見人制度は、財産の管理をするという点では同じですが、財産の権限や管理方法、費用などさまざまな違いがあります。どちらも一長一短がある制度なので、より詳しく知りたいという方は、以下よりお問い合わせください。



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