更新日:2024.11.14
【図でわかる】介護保険制度はどう使う?申請方法とサービス利用までの流れを解説
介護保険はお年寄りが利用できるものだというイメージがありますが、何歳から利用可能で、心身がどのような状態になったら利用できるのでしょうか。 また、介護保険サービスを受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。 本記事では、介護保険の利用条件をはじめ、申請方法や受けられるサービスについて、詳しく解説します。
- 介護保険サービスの利用は65歳から。特定疾病の方は40歳以上から。
- 介護保険の申請や相談は地域包括センターへ
- 要介護認定の審査を経てからサービス利用開始となる
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介護保険サービスを受けられる被保険者とは?
介護保険サービスを受けられるのは原則、第1号被保険者である「65歳以上の方」です。
「歩くのが大変で車いすを利用している」「お風呂やトイレに一人で入れない」「寝たきり」「認知症」などの場合はもちろん介護保険を利用できますが、ふだんの生活でも立ち上がりや歩行でふらついたり、家事や買い物・着替えなどで人の手助けが必要になったり、物忘れが増えてきたような段階でも、介護保険が使える可能性があります。
ただし、第2号被保険者である「40歳以上65歳未満の方」でも、以下の16種類の特定疾病を抱え、要介護認定を受けた方に限り、介護保険サービスを受けることができます。
▼16種類の特定疾病
- がん※
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
例えば65歳未満の方が事故で介護が必要な状態になっても、上記の特定疾病を抱えて要介護認定を受けなければ、介護保険サービスは利用できません。
毎日の暮らしの中で少しでも心配なことが出てきたら、お住まいの市区町村にある介護保険の窓口に相談してみましょう。 介護予防の観点からも、早いうちに相談してみることをおすすめします。
介護保険サービスの申請先・問い合わせ窓口は?
介護保険サービスを使いたい、あるいは使えるか聞いてみたいと思った方は、各市区町村にある介護保険課や地域包括支援センターに相談してください。
介護保険サービスを受けられるかどうかは「要介護認定」の申請を行い、審査・判定してもらう必要があります。
要介護認定の手続きの流れ
要介護認定の手続きは、以下のとおりです。
【1】介護保険課・地域包括支援センターに相談・申請 窓口で必要な書類や証明書などを提出します。本人またはその家族も申請できます。また居宅支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行申請することもできます |
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【2】訪問調査員が自宅を訪問、調査ヒアリング 事前に担当者より訪問日程調整の連絡があります。自宅を直接訪問、面談による聞き取り調査をします。 |
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【3】一次判定 訪問調査の結果と主治医意見書をもとにコンピュータで判定します。主治医がいない場合は市区町村が指定する医師の受診が必要です。 |
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【4】二次判定 介護認定審査会で検討し、介護度の判定を行います。 |
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【5】要介護(要支援)認定 要支援1~要介護5の7段階で区分されます。 認定後、介護保険証が郵送されます。 |
【5】自立(非該当)判定 自立と判定された場合は介護保険サービスが受けられません。 |
申請から要介護(要支援)認定までの期間は通常1カ月程度ですが、地域によって数カ月かかる場合もあります。
要介護認定区分とは?
要介護認定は要支援1~2、要介護1~5の7段階(7つの区分)です。
要介護認定が終わったら
要介護認定が終わり“介護保険証”が届いたら、いよいよ介護保険サービスの利用開始となります。
まず、介護保険サービスを利用するには、まずケアプラン(介護サービス計画書)を作ることが必要になります。 ケアプランは、地域包括センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。
なお、介護保険サービスは大きく「在宅サービス」と「施設入居」に分けられます。 要介護度が低い方は在宅サービス、高い方は施設入居を検討する方が一般的です(重度でも在宅サービスを受け続けている方、元気なうちから施設に入居される方もいらっしゃいます)。
在宅サービスを利用される方
在宅サービスは、自宅で暮らしながら受けるサービスです。 デイサービス(通所介護)・訪問介護・訪問入浴・訪問看護・福祉用具・ショートステイなどがあります。
要支援1・2の場合は地域包括センターに相談し、地域包括センターのケアマネージャー(場合によっては居宅介護支援事業所のケアマネージャー)を選んでもらいます。
要介護1~5の方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーを選んで相談しましょう。 住所地もしくは隣接の市区町村の事業所に依頼します。 あるいはインターネットで調べたり、介護保険課や地域包括センターに相談して居宅介護支援事業所を紹介してもらったりすることも可能です。 家からの距離や相性などを考えて選ぶとよいでしょう。
ケアマネージャーとどのような介護保険サービスをいつ、どれだけ利用するかケアプランを立て、それぞれどのサービス提供事業所を利用するか選んで各事業所と個別に契約した上で、サービスの利用を始めます。
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介護施設に入居したい方
介護施設への入居を希望される場合は、希望の施設に入居の相談をします。
介護施設には介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(特養、「原則」要介護3以上の方のみ入居可能)、介護老人保健施設(老健、要介護1以上の方)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム、要支援2以上の方のみ入居可能)などがあります。
介護施設にはケアマネージャーが在籍していますので、ケアマネージャーや施設の責任者・相談員と今後のライフスタイルについて相談します。 自分で探す方もいらっしゃいますが、最近は施設紹介会社も多数あります。 紹介会社はいろいろな情報を持っていますので、自分のニーズや身体の状態、予算にあった施設が探しやすくなります。手数料も無料の紹介会社がほとんどです。
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まとめ
介護保険の相談および申請は、居住地(介護保険サービスを受けようとする方の居住地)を管轄している介護保険課や地域包括支援センターなどが窓口になります。
何かお困りごとがあれば、相談してみることをおすすめします。
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