
マンション売却では、多くの必要書類があります。 書類の種類や提出のタイミングを把握していないと、売却手続きに時間がかかったり、トラブルの原因になったりする可能性があります。 この記事では、マンション売却に必要な書類を売却のステップに沿って詳しく解説します。 売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
- マンション売却は、ステップに応じて必要書類が生じる
- 役所で取得する書類もあるため、スケジュールには余裕を持とう
- 書類が不足していると、税制面で不利になることもあるので注意が必要
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マンション売却時に必要な書類一覧
まずは、マンション売却に必要な書類を一覧で紹介します。
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書類の種類 | 申込み前 | 売買契約時 | 引き渡し時 | |
---|---|---|---|---|
物件に関する 書類 |
物件の間取り図 | △ | 〇 | 〇 |
購入時の売買契約書と重要事項説明書 | △ | △ | △ | |
マンション管理規約・使用細則 | △ | 〇 | 〇 | |
購入時のパンフレットなど | △ | 〇 | 〇 | |
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など | 〇 | 〇 | 〇 | |
リフォーム履歴の確認資料 | 〇 | 〇 | 〇 | |
売主に関する 書類 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記簿謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | |
登記済証(権利証)または登記識別情報 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実印・印鑑証明書 | △ | 〇 | 〇 | |
住民票または戸籍附票 | △ | △ | 〇 | |
お金に関する 書類 |
固定資産税・都市計画税納付書の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類 | 〇 | △ | 〇 | |
確定申告書 | △ | △ | △ | |
仲介手数料、印紙税などの領収書 | △ | △ | △ |
〇…必要書類、△…任意
いずれの書類もなるべく早い段階で用意しておくと、売却活動がスムーズに進みます。
なお、 物件に関する書類や登記簿謄本は不動産会社でも取得できるため、手元にない場合は不動産会社に相談しましょう。 ただし、リフォームに関する資料は売り主しか持っていないため、用意しなければなりません。 また、所有者であることを証明する登記済証(権利証)または登記識別情報を紛失した場合、法務局の事前通知制度を利用したり、司法書士などによる本人確認を受けたりする必要があるため、注意が必要です。
購入時の契約書や各種領収書は、確定申告の際に利用するため、必須書類ではありません。 ただし、税金を正しく把握するためにも、事前に用意しておくことが望ましいです。
【ステップ別】マンション売却の手続きの流れと必要書類

マンション売却の手続きは、査定から引き渡しまで複数のステップに分かれています。 各段階で必要となる書類は異なるため、計画的な準備が重要です。
ここからは、以下のステップに応じた必要書類を解説します。
順番に見ていきましょう。
訪問査定時に必要な書類
不動産会社の担当者が物件を訪問査定に来る際には、以下の書類を準備しておく必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
- マンションに関する書類
- リフォーム箇所がわかる書類
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書
- ローン残高証明書
マンションに関する書類
マンションに関する書類とは、以下のような書類です。
- 間取り図
- 管理規約・使用細則
- 長期修繕計画
- 総会の議事録
これらの書類は、不動産会社が正確な査定をするために必要な書類です。
書類が手元にない場合は、管理会社から取得できます。 発行には通常1週間程度かかるため、余裕を持って管理会社に依頼しましょう。 なお、通常であれば不動産会社が管理会社から取得できるため、不動産会社に依頼することも可能です。
リフォーム箇所がわかる資料
過去にリフォームを実施した場合は、リフォーム工事の内容がわかる契約書や施工写真などを用意しましょう。 これらの資料は、物件の付加価値を示す重要な情報です。 とくに水回りやフローリングなどの大規模リフォームの記録は、査定額に影響する可能性があるため、できるだけ詳しい資料を準備することをおすすめします。
手元にない場合は、工事を担当した会社に依頼すれば、過去の工事内容を証明する書類を発行してもらえる場合もあります。
購入時の売買契約書・重要事項説明書
マンションの購入時に受け取った売買契約書と重要事項説明書は、物件の権利関係や取引条件を確認できる書類です。 これらの書類には、物件の基本情報や権利関係、設備の状況などが詳しく記載されています。
売買契約書では取得価格や取得時期が確認でき、重要事項説明書では建物の詳細な仕様や注意事項を確認できます。 不動産会社が新たに作成するため必須書類ではありませんが、事前に用意しておくことで、担当者が早い段階で物件の特徴や注意点を把握できる点がメリットです。 また、税金の計算にも役立つため、正確な手残り金額を把握したい方は用意しておきましょう。
ローン残高証明書
住宅ローンが残っている場合は、現在の残高を証明する書類が必要です。 金融機関に申請すれば、ローン残高証明書を発行してもらえます。 通常、発行には1週間程度かかるため、早めに準備しましょう。
ローン残高が正確にわかると、物件を売却した際の手残り金額を把握できます。 また、ローン残高が売却価格を上回るオーバーローンであると判明した場合、別の売却方法などを検討することになります。
媒介契約時に必要な書類
媒介契約時に必要な書類は、以下の通りです。
それぞれ解説します。
- 本人確認書類
- 登記簿謄本
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
本人確認書類
本人確認書類は、売り主が所有者本人であることを証明するために必要です。 不動産は所有者でなければ売却できないため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的身分証明書を用意しましょう。
有効期限が切れている場合や、顔写真付きの身分証明書がない場合は、不動産会社に相談しましょう。
登記簿謄本
登記簿謄本は、物件の権利関係を証明する公的な書類です。 所有者の氏名や住所、抵当権の設定状況などが記載されています。法務局で取得できますが、オンラインでの請求も可能です。
法務局であれば即日で取得できますが、オンライン請求の場合、手元に届くまでに数日かかります。 なお、登記簿謄本は不動産会社でも取得できるため、用意する必要があるかどうかを不動産会社に確認しておきましょう。
登記済証(権利証)または登記識別情報
登記済証(権利証)、登記識別情報とは、不動産の所有権を証明する書類です。 2005年に不動産登記法が改正されたため、改正以前に購入した場合は登記済証、それ以降は登記識別情報通知が発行されます。
紛失した場合は、法務局の事前通知制度を利用したり、司法書士などによる本人確認を受けたりする必要があります。
耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
1981年以前に建築されたマンションの場合、耐震診断報告書が必要となる場合があります。 また、建築時期によっては、アスベストの使用状況を確認する調査報告書も重要な資料となります。
これらの書類は、物件の安全性や評価額に影響を与えるため、事前に準備しておくことが大切です。 一般的には、管理組合や管理会社で保管されています。
売買契約時に必要な書類
売買契約時に必要な書類は、以下の通りです。
それぞれ解説します。
- 実印・印鑑証明書
- 付帯設備表
- 物件状況等報告書
- 固定資産税・都市計画税納付書の写し
- マンションの管理書類
実印・印鑑証明書
実印と印鑑証明書は、契約書類への押印の際に必要です。 印鑑証明書は役所で発行でき、即日で取得できます。 通常、発行から3ヶ月以内のものが必要となるため、契約日に近い時期に取得することをおすすめします。
付帯設備表
付帯設備表は、物件に設置されている設備の引き渡し状況を記載する書類で、エアコンや照明器具、カーテンなどの設備について、売却対象に含まれるかどうかを明確にします。
不動産会社が用意する書類ですが、事前に引き渡す設備を確認し、買い主との認識の違いを防ぐことが大切です。 とくにオーダー家具(造作家具)や高額な設備については、慎重に確認しましょう。
物件状況等報告書
物件状況等報告書は、物件の現状や過去の修繕履歴、マンション内でのトラブルなどを詳しく記載する書類です。 この書類は、将来のトラブルを防ぐための重要な資料なので、売り主が知っている範囲で正確に記入する必要があります。
雨漏りや給排水管の故障など、気になる点は必ず記載しておくことが大切です。 不動産会社のサポートを受けながら、丁寧に作成していきましょう。
固定資産税・都市計画税納付書の写し
通常、不動産を引き渡す際は、引渡日において固定資産税・都市計画税を日割り清算します。 そのため、最新の固定資産税・都市計画税の納付書を準備しましょう。 納付書を紛失した場合は、役所の税務課で証明書を発行してもらえます。
マンションの管理書類
マンションの管理状況や将来の修繕計画を確認するために、管理規約や総会議事録、修繕計画書などの管理関連書類が必要です。 管理会社や管理組合に依頼して取得できますが、発行には1〜2週間程度かかる場合があります。 とくに大規模修繕に関する資料は、買い主の判断材料として重要となりますので、漏れのないように準備しましょう。
引き渡し時に必要な書類
引き渡し時に必要な書類は、以下の通りです。
それぞれ解説します。
- 住民票
- 抵当権の抹消に必要な書類
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 実印・印鑑証明書
住民票
売り主の住民票が必要になるのは、登記簿謄本に記載されている住所と現住所が異なる場合です。 売却前に転居して住所が変わっている場合は、住所変更登記が必要になるため、住民票を取得しましょう。 役所で即日取得できますが、休日などは取得できないため早めに用意しておく必要があります。
抵当権の抹消に必要な書類
住宅ローンが残っている場合は、抵当権を抹消するための書類が必要です。 具体的には、登記原因証明情報(弁済証書)や、登記識別情報通知(登記済証)、抵当権者の委任状などです。
登記原因証明情報(弁済証書)は金融機関に申請する必要があり、発行には2週間から1ヶ月程度かかる場合もあります。 早めに金融機関や司法書士に相談し、必要書類や手続きの流れを確認しておきましょう。
登記済証(権利証)または登記識別情報
所有権を移転する際は、登記済証(権利証)または登記識別情報が必要です。 通常の取引では、司法書士に所有権移転を依頼するため、お手持ちの書類を司法書士に預けましょう。
実印・印鑑証明書
所有権移転登記の申請書類には実印の押印が必要です。 また、本人印鑑証明書は司法書士による本人確認にも用いられます。 引き渡し当日までに、発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
マンション売却で特例を受ける場合に必要な書類
マンション売却時には、一定の条件を満たすことで以下のような税金の特例を受けられます。
ここでは、各特例の内容と必要書類を解説します。
マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例
3,000万円の特別控除の特例とは、マイホーム(居住用財産)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できる制度です。 この特例が適用されれば、課税対象となる譲渡所得が大幅に減少し、場合によっては税負担がゼロになることもあります。
特例を受ける際の必要書類は、以下の通りです。
- 売買契約書の写し:売却価格を証明するための書類
- 住民票の写し: 実際に居住していたことを証明するための書類
- 登記簿謄本:所有期間を確認するための書類
- 確定申告書および譲渡所得の内訳書:特例適用のための申告
基本的には、売買契約時に保管している書類で対応できます。
特例についての詳しい内容は、 国税庁のHP をご確認ください。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
軽減税率の特例とは、マイホームを売却した際、所有期間が10年以上の場合に適用される制度です。 通常、譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、この特例を利用すると、6,000万円以下の部分は、14.21%(所得税10.21%+住民税4%)に軽減されます。
特例を受ける際の必要書類は以下の通りです。
- 売買契約書の写し:売却価格を証明するための書類
- 住民票の写し: 実際に居住していたことを証明するための書類
- 登記簿謄本:所有期間を確認するための書類
- 確定申告書および譲渡所得の内訳書:特例適用のための申告
適用条件として、売却する前年および前々年に「3,000万円の特別控除」や「買い換え特例」を受けていないことが求められます。 特例についての詳しい内容は、 国税庁のHP をご確認ください。
特定のマイホームを買い換えたときの特例
特定のマイホームを買い換えたときの特例とは、マイホームを売却した後に、一定の条件を満たす新しい住居を購入した場合に適用される特例です。 売却による譲渡所得の課税が繰りのべられるため、実質的に税負担を軽減できます。 ただし、新たに購入する物件の価格が、売却した物件の譲渡価格よりも高いことが条件となります。
特例を受ける際の必要書類は、以下の通りです。
- 売買契約書の写し(売却・購入双方):売却と買い換えの状況を証明
- 住民票の写し: 実際に居住していたことを証明するための書類
- 登記簿謄本(売却・購入双方):所有期間と物件情報を確認するための書類
- 確定申告書および譲渡所得の内訳書:特例適用のための申告書類
特例を受けるにはいくつかの要件があるため、事前に該当するか調べておきましょう。
特例についての詳しい内容は 国税庁のHP をご確認ください。
まとめ
マンション売却時には、数多くの書類が求められます。 これらの書類は、売却の段階に応じて、適切なタイミングで準備を進めることが、スムーズな取引の鍵となります。 特に重要なのは、本人確認書類や登記関係の書類、住宅ローンに関する書類です。 これらの書類は取得に時間がかかるものも多いため、計画的な準備が大切です。
スムーズに売却を進めるために、不動産会社と相談しながら、必要書類を一つずつ確実に揃えていきましょう。 マンション売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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宅地建物取引士・FP2級
岡﨑 渉
大手不動産仲介会社にて売買仲介の営業に従事。 宅地建物取引士・FP2級の資格を保有し、現在はフリーランスのWebライターとして活動中。 不動産営業時代は、実需・投資用の幅広い物件を扱っていた経験から、主に不動産・投資系の記事を扱う。
⇒岡﨑 渉さんの記事一覧はこちら
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