
相続した土地が市街地の宅地なら、自分で住んだり売却や活用したりすることも容易ですが、山林や農地、地方の実家や別荘などは「使い道がない」「売るのも難しい」と悩む方も少なくありません。 そんな時に検討したいのが「相続土地国庫帰属制度」です。 本記事では、この制度の概要や利用条件をわかりやすく解説します。
- 相続した不要な土地を国に引き渡せる制度がある
- 相続あるいは遺贈により取得した土地であることが条件
- 国に引き渡せる土地には要件がある
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相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月に施行された新しい制度で、相続や遺贈で取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。 所有者が法務局に申請し、審査を通過すれば国が所有・管理を引き継ぎます。 この制度は、管理されないまま放置される「所有者不明土地」の増加を防ぐ目的で導入されました。
これまでは、相続財産に不要な土地が含まれていても、その土地だけを放棄することはできず、「すべての財産を相続するか」か「すべてを放棄する」かの二択しかありませんでした。 しかし、この制度ができたことにより、財産を全て相続した後に、不要な土地だけを手放せるようになったため、土地の管理や処分に悩む相続人にとって大きなメリットとなります。
申請ができる人
相続または遺贈(遺言書による贈与)によって土地の所有権または共有持ち分を取得した人が、相続土地国庫帰属制度の申請を行うことができます。 ただし、購入や生前贈与によって土地を取得した人は申請することができません。 例えば、原野商法で土地を購入した人が「やっぱり不要だから」と申請することはできませんが、その土地を相続した人であれば申請可能です。
共有持ち分を相続した場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。 また、遺贈により土地を取得した方が法定相続人でない場合も、申請することができません。
申請できない土地と申請しても承認されない土地
相続土地国庫帰属法では、すべての土地が引き取ってもらえるわけではありません。 国が引き取った後に管理や処分に多大な費用や労力を要する土地は、申請対象外となります。
申請できない土地
相続土地国庫帰属制度では、以下のような土地は申請ができません。 申請しても直ちに却下されるため、事前に確認が必要です。


出典:政府広報オンライン 『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』の情報を基に、クラモア編集部が作成
▼申請できない土地
- 建物が立っている土地
- 抵当権などの担保権や、地上権・地役権・賃借権など、使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路や、他人による使用が予定される土地(例:境内地や墓地・水道用地・ため池など)が含まれる土地
- 土壌汚染がある土地(特定有害物質により汚染されている土地)
- 境界が明らかでない土地(※)、所有権に争いがある土地
(※)測量や境界確認書の提出までは求めないが、境界の認識が隣地所有者と相違がなく争いがない土地
申請しても審査の段階で不承認となる土地
以下のような土地は、審査段階で不承認となる可能性があります。


出典:政府広報オンライン 『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』の情報を基に、クラモア編集部が作成
▼審査で不承認となる土地の例
- 崖地(30度以上の勾配かつ高さが5メートル以上の土地)
- 工作物や放置車両、果樹園や倒木の恐れがある樹木、竹林などが存在する土地
- 産業廃棄物やガラ、井戸、大きな石など、除去が必要なものが地下にある土地
- 他の土地に囲まれており、公道に通じない土地
- 崖があり、土地と公道に著しい高低差がある土地
- 不法占拠者がいるなど、所有権に基づく使用や収益が妨害されている土地
- その他、通常の管理や処分に過剰な費用や労力がかかる土地
手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは、以下の通りです。
- 事前相談
対象となる土地を管轄する法務局(本局)で事前相談を行います。相談は事前予約制で、対面、電話、ウェブでの対応が可能です。 詳しくはこちら - 申請書類の作成・収集
必要な書類を整え、申請書を作成します。 これには土地の登記簿謄本や相続証明書などが含まれます。 - 法務局への申請
完成した申請書類を法務局に提出します。 - 法務大臣(法務局)による要件審査
提出さた申請書類に基づき、法務大臣(法務局)が要件を審査します。 土地が相続土地国庫帰属制度の対象となるかどうかが確認されます。 - 承認
審査を通過した場合、申請が承認されます。 - 負担金を納付
承認後、指定された負担金を納付します。 - 国庫帰属
支払いが完了すると、土地の所有権が国に帰属し、管理が行われます。
この手続きを経て、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。
申請に必要な書類
相続土地国庫帰属制度の申請には、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 土地の位置および範囲を示す図面
- 隣接地との境界を明確にする写真
- 土地の形状が分かる写真
- 遺贈によって土地を取得したことを証明する書面
▼その他必要書類
- 申請者の印鑑証明
- 固定資産税評価証明書(任意)
- 申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 現地案内図(任意)
- その他、相談時に提出を求められた資料
また、審査手数料は土地一筆当たり14,000円となります。
申請方法については、法務局窓口で直接申請するか、郵送での申請が可能です。
承認後に負担金を納付する
国庫帰属が承認された後、負担金の納付が必要です。 負担金は、土地の管理費相当額として、10年分の費用が設定されています。 負担金は土地の種類に応じて決定されます。
負担金の計算方法
負担金は、以下の4種類の土地区分に基づき計算されます
種類 | 原則 | 例外 |
---|---|---|
宅地 | 20万円 (面積にかかわらず一律) |
都市計画法の市街化区域または用途地域に指定されている地域内は、 面積区分に応じた算定となる |
農用地 | 20万円 (面積にかかわらず一律) |
都市計画法の市街化区域、農業振興地域、 土地改良事業施行区域内の農地は、面積区分に応じた算定となる |
森林 | 面積区分に 応じた計算 | - |
その他 | 20万円 (面積にかかわらず一律) |
- |
負担金の算定式については、法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金をご覧ください。
また、特例として、種類が同じで隣接する2筆以上の土地は、一つの土地として申請することができます。 この特例を受けると、2筆以上の土地を一筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能です。
審査結果の通知と負担金の納付
審査には約半年から1年近くかかるとされています。 審査が終了すると、申請者に審査結果が通知され、承認された場合は負担金の額も併せて知らされます。
負担金は、通知を受けた日から30日以内に納付しなければなりません。 納付が完了した時点で、土地の所有権が正式に国へ移転し、所有権移転登記は国が行います。
土地を手放す他の方法との比較
相続した土地を手放す方法には、相続土地国庫帰属制度のほかに、相続放棄、国や地方公共団体への寄付、民間での売買などがあります。 各方法のメリット・デメリットを比較すると、以下のようになります。
手放す方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
相続土地 国庫帰属制度 |
・1筆単位で申請できる ・国が引き取るための基準が明確 |
・相当額の負担金が必要 ・共有者がいる場合、全員の同意が必要 |
相続放棄 | ・家庭裁判所の手続き費用が安い ・相続人1人で手続き可能 |
・不要な土地だけでなく全ての相続財産を放棄する必要がある ・期限が3ヶ月以内 |
国・地方公共 団体への寄付 |
・負担金を支払う必要がない ・身近な自治体に土地を託せる |
・寄付を受けてもらえる相手を見つけるのが困難な場合がある ・受け入れ基準が異なる |
民間での売却 (個人・業者) |
・売却できれば利益が出る ・共有者がいる場合でも持ち分売却可 |
・買い手を見つけるのが困難な場合がある ・売買条件の交渉が必要 |
右にスクロールできます→
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内[第2版]」
それぞれの方法に長所と短所があるため、ご自身の状況や土地の条件に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、土地を国が引き取るため、相続後の管理やトラブルなどの心配がなくなるという大きなメリットがあります。 山林や農地など、買い手がつかず処分に困る不動産を所有し、将来的に子供たちに負担をかけたくない場合に適した制度です。 ただし、利用するためには一定の要件を満たす必要があるため、事前の確認と対策が必要です。
「相続した不要な土地を手放したい」「境界が不明な山林を引き取ってもらいたい」とお考えの方は、まずは専門家や法務局に相談し、制度の活用を検討してみましょう。
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