突然の相続に直面すると、何から手続きを始めればよいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。 特に、有価証券の相続は、預貯金や不動産と比べて手続きが分かりにくく、どこから着手すべきか迷う方も少なくありません。 株式や投資信託、債券などは証券会社での移管手続きが必要となり、相続人の確定や書類準備にも時間がかかります。 本記事では、有価証券の種類ごとの特徴から相続手続きの大まかな流れ、証券会社別の対応方法、よくあるケースへの対処法までを分かりやすく解説します。
- 有価証券の相続は、株式(上場・非上場含む)や投資信託、債券など金銭的価値のあるもの全てが対象
- 有価証券の相続手続きは、証券口座の調査から始め、証券会社の流れに応じて口座開設・移管を行う
- 証券口座を特定できない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」での調査か専門家への相談が確実
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相続の対象になる有価証券の種類
有価証券の相続手続きを進める際は、まずどのような資産が相続の対象になるのかを整理することが重要です。 有価証券といっても、株式や投資信託、債券など種類は幅広く、それぞれ性質や手続き上の注意点が異なります。
ここでは、相続の対象になる代表的な有価証券の種類について解説します。
上場株式
上場株式は、有価証券の中でも代表的な相続財産です。 被相続人が証券口座を通じて保有していた場合、原則として証券会社で相続手続きを行い、相続人名義の口座へ株式を移管するか、売却して現金化します。
相続が発生すると、被相続人名義の口座では取引ができません。 相続人は自身の証券口座を開設したうえで、株式の移管や売却の手続きを進める必要があります。 ただし、証券会社ごとに必要書類や手続きの流れが定められているため、早めの確認が重要です。
非上場株式
非上場株式は、上場しておらず、証券市場で自由に売買できない株式です。 実務上、中小企業や同族会社の経営者が保有しているケースが多く見られます。 個人投資家が日常的に取引する上場株式とは異なり、相続後の処分や承継方法が限定されます。
非上場株式には、市場価格が存在しません。 相続時には相続税評価額を算定する必要があり、その評価方法は複雑です。 会社の規模や状況に応じて、「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」のいずれかで計算します。 また、名義変更によって経営権や議決権の帰属が変わる可能性があるため、税務面だけでなく経営面への影響も考慮しながら対応する必要があります。
端株
端株とは、通常の株式売買では発生しない、1株未満の株式を指します。 上場企業の株式併合や株式分割などにより発生することがあり、端数部分は「端数処分代金」として金銭で交付されるのが一般的です。 なお、端株は基本的に証券口座ではなく、信託銀行などの株主名簿管理人が管理しています。
この端株も相続財産に含まれますが、通常の株式と比べて売却方法や手続きが限定される場合があります。 未収金(入金待ち)の端株がある場合は、信託銀行等の名簿管理会社へ連絡のうえで、相続人名義の証券会社口座に移管するか、信託銀行に時価で買い取ってもらう、またはそのまま保有する選択肢があるため、相続後の扱いを確認することが重要です。
単元未満株
単元未満株は、証券会社などで定められた売買単位(通常は100株)に満たない株式のことを指します。
例えば、ある企業の株式を150株保有している場合は、100株が単元株として扱われますが、残りの50株は「単元未満株」として信託銀行などで管理されます。
単元未満株の相続も、端株と同じく相続財産の対象です。 保有銘柄が分かればその会社のホームページに株主名簿管理人が記載されているので、必要に応じて直接問い合わせると良いでしょう。 なお、相続手続きは端株と同様に相続人名義の証券会社口座に移管するか、信託銀行に時価で買い取ってもらう、またはそのまま保有するかを選択する必要があります。
タンス株(自宅保管の紙の株券)
自宅に保管されていた紙の株券、いわゆるタンス株も相続財産に該当します。 現在は株式の電子化が進んでいるため、紙の株券が発行されることはありません。
相続時にタンス株が見つかった際には、まず株券が有効かどうか、どの証券会社や株主名簿管理人が管理しているのかを調査する必要があります。 発行会社の確認から始めるケースも多く、手続きに時間がかかる点には注意が必要です。
投資信託
投資信託も、相続の対象となる代表的な有価証券のひとつです。 被相続人が保有していた投資信託は、相続人名義の証券口座を開設したうえで、移管手続きを行います。
相続後は、投資信託をそのまま保有し続けることも、解約して現金化することも可能です。 商品内容や相続人の投資方針、相続税の納税資金の有無などを踏まえて適切な方法を選択してください。
債券
国債や社債などの債券も相続財産に含まれます。 債券は満期まで保有する前提で購入されていることが多く、相続後もそのまま引き継がれるケースが少なくありません。 ただし、相続手続きの方法は証券会社や発行体によって異なるため、移管手続きや売却の可否などを個別に確認しながら進める必要があります。
有価証券を相続した時の4つの手続き
有価証券の相続手続きは、一定の流れに沿って進めることで、無駄な手戻りやトラブルを防ぐことができます。 株式や投資信託などは、相続発生後すぐに自由に扱えるわけではないため、順序を理解したうえで段階的に対応することが重要です。
ここでは、有価証券を相続した際に押さえておきたい基本的な4つの手順を解説します。
STEP1.被相続人の証券口座を調査・確認
最初に行うのは、被相続人がどの証券会社に口座を保有していたのかを調査することです。 証券口座が判明しなければ、その後の相続手続きを進めることができません。
調査の際は、自宅に届いていた郵送物や取引報告書、証券会社からの通知、通帳の引き落とし履歴などを手がかりに探します。 口座が見つかった場合は、証券会社に被相続人が亡くなった旨を連絡しましょう。 これにより、相続手続きが完了するまで売買などの取引が停止されます。
どうしても証券口座が特定できない場合は、有料で証券保管振替機構(ほふり)に照会し、口座の開設先を確認しましょう。 ただし、証券保管振替機構への照会では銘柄名・残高は分からないため、資産額は各社へ個別照会する必要があります。
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STEP2.遺言または遺産分割協議で相続人を確定
次に、有価証券を誰が相続するのかを確定します。
遺言書がある場合は、相続人全員の反対がない限り、その内容に従って相続人や承継方法を決定します。
遺言書がなく、法定相続分通りの分割でない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、有価証券の承継者を決める必要があります。 その際は、相続した有価証券を売却して現金で分けるのか、特定の相続人が引き継ぐのかを慎重に話し合うことが重要です。
STEP3.証券会社での相続手続き(必要書類の提出)
相続人が確定したら、証券会社に相続手続きを申請します。 証券会社ごとに所定の相続手続書類が用意されており、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などの提出が求められます。 書類に不備があると手続きが長引くため、案内に従って正確に準備することが大切です。
有価証券の相続に必要な書類の詳細については、次章の「有価証券の相続手続きに必要な書類」で詳しく解説します。
STEP4.口座開設・移管・売却・換金
相続人が証券口座を持っていない場合は、新たに口座を開設します。 上場株式以外の有価証券については、売却のみを行う場合、金融機関によっては新たな口座開設が不要となるケースもあります。
その後、有価証券の移管手続きを行い、相続人がそのまま保有を続けるか、売却して現金化するかを選択します。 この判断にあたっては、相続人の投資方針だけでなく、相続税の納税資金を確保する必要があるかどうかも重要な判断材料になります。
なお、有価証券の評価額を含めた相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合は、相続税申告が必要です。

株式や投資信託には評価方法が定められているため、申告期限内に正確な評価と申告を行うことが求められます。
有価証券の相続手続きに必要な書類
有価証券の相続手続きを進める際には、相続の状況に応じた書類を証券会社へ提出しなければなりません。 必要書類は「遺言書があるかどうか」によって異なり、不足や不備があると手続きが長期化する原因になります。
ここでは、遺言書の有無によって求められる書類と、その概要を解説します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、法定相続人全員の反対がない限り、その内容に基づいて有価証券の相続手続きを行います。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 遺言書 | 相続内容を定めた法的効力のある文書。遺言書は以下の3種類に分類されます。 ●自筆証書遺言:被相続人が全文を自書して作成する遺言書(財産目録はPC作成・資料添付が可能) ●公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書 ●秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう遺言書 |
| 検認調書または検認済証明書(検認が必要な場合) | 家庭裁判所で遺言書の検認を行ったことを証明する書類です。 保管制度を利用していない自筆証書遺言などで必要になります。 |
| 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 | 被相続人が誰で、相続人が誰かを証明するための書類です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 遺言書がない場合は、遺産分割の合意を示す必要があるため、相続人全員の戸籍謄本が求められるのが一般的です。 遺言書がある場合は、遺言で承継者が定まるため不要になります(金融機関によって異なる)。 |
| 印鑑証明書 | 遺言書がない場合は必要です。 遺言書がある場合は、「預金を受け取る人」の印鑑証明で足りるケースが一般的です。ただし、遺言内容が不明確な場合は、追加で必要になる可能性があります。 |
| 証券会社・信託銀行所定の届出用紙 | 各金融機関が独自に定めている相続手続き用の申請書類です。 名義変更や移管の手続きを進める際に提出します。 |
| 遺言執行者の選任審判書謄本 | 遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合に提出します。 |
なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受けたことを証明する検認調書または検認済証明書が必要です。 ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、「遺言書情報証明書」という写しに近い書類が発行されるため、これを金融機関へ提出します。
公正証書遺言の場合は、原則として公証役場で受け取る正本または謄本の提出が必要です(公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます)。
遺言書や自筆証書遺言書の保管制度については、別記事「遺言書ってどう作るの?遺言書の種類や特徴を解説」で詳しく解説しています。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って作成した遺産分割協議書に基づいて、有価証券の相続手続きを行います。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で合意した遺産の分割内容を記載し、相続人全員の署名・実印押印をした書類です。相続財産を誰がどの割合で取得するかを明確にします。 |
| 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 | 相続関係を証明するために必須となる書類です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人全員が法定相続人であることを証明します。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印された実印が本人のものであることを証明するために必要です。 |
| 証券会社・信託銀行所定の届出用紙 | 相続による名義変更や解約、移管などを行うために、金融機関が指定する様式で提出します。 |
遺言書がないケースでは、相続人全員で作成した遺産分割協議書の提出が不可欠です。 協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が求められ、その裏付けとして印鑑証明書も提出しなければなりません。 必要に応じて専門家へ相談しながら準備を進めることで、手続きを円滑に進めやすくなります。
遺産分割協議書の作成方法や注意点については、別記事「【ひな型付き】遺産分割協議書は自分で作成できる!準備や作り方、作成時の注意点を解説」をご確認ください。
【証券会社別】相続手続きの実際の流れ
有価証券の相続手続きは、利用している証券会社の種類によって進め方が異なります。 店舗型証券会社と、インターネット上で取引を行うネット証券では、連絡方法やサポート体制に違いがあります。
ここでは、証券会社の種類に応じた実務的な手続きの流れを見ていきましょう。
店舗型証券会社
店舗型証券会社における有価証券の相続手続きは、「取引店への連絡」「必要書類の提出」「相続人名義の口座開設」「名義変更・移管」という流れで進むのが一般的です。
※事前に被相続人の証券口座が見つかっていない場合は、次章の「ケース②:被相続人の証券口座が見つからない」をご確認ください。
まず、被相続人が取引していた支店やコールセンターに相続が発生したことを連絡し、相続手続きに関する案内や必要書類一式を受け取ります。 案内に従って戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などの書類を提出すると、証券会社側で内容の確認が行われます。 確認が完了し、問題がなければ、株式や投資信託は相続人名義の口座へ移管されます。 相続人が証券口座を保有していない場合は、この段階で新たに口座を開設しましょう。
店舗型証券会社の特徴は、担当者と対面で相談できる点です。 相続関係が複雑な場合や、手続きに不安がある場合でも、個別事情を踏まえた説明を受けながら進められます。
ネット証券
ネット証券の相続手続きは、原則として郵送やオンラインを中心とした非対面型で進みます。 来店の必要はありませんが、相続人自身が全体の流れを理解し、主体的に手続きを行う必要があります。
まずは、相続発生後にネット証券の公式サイトやサポート窓口を通じて、相続が発生した旨を連絡します。 その後、相続手続依頼書や必要書類の案内が郵送されるか、会員ページなどで確認できるようになります。 案内に沿って戸籍謄本や遺産分割協議書などを準備し、相続手続依頼書とあわせて証券会社へ提出しましょう。
書類が受理されると、証券会社側で内容確認が行われ、問題がなければ相続人名義の口座へ株式や投資信託が移管されます。 ネット証券は手続きが比較的シンプルで手数料が低い反面、対面での説明がないため、不明点がある場合はサポート窓口を活用しながら慎重に進めることが重要です。
よくあるケース別の対応方法
有価証券の相続では、手続きの流れ自体は共通していても、相続人の人数や保有状況によって対応に悩むケースが少なくありません。 ここでは、実務上よくある代表的なケースを取り上げ、それぞれの考え方や手続きの進め方を整理します。
ケース①:相続人が複数いて株式を分割したい
株式などの有価証券を複数の相続人で相続する場合、分割方法は大きく三つに分けられます。

一つ目は、株式をそのまま相続人間で割合に応じて分ける「現物分割」です。 保有を継続したい相続人がいる場合に選ばれやすい方法ですが、株数によっては均等に分けられない場合もあります。
二つ目は、株式を売却し、その売却代金を相続人で分配する「換価分割」です。 公平性を保ちやすい反面、売却のタイミングや市場価格によって受け取れる金額が変動します。
三つ目は、「代償分割」と呼ばれる方法です。 特定の相続人が株式をすべて相続し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。 経営権や議決権を集中させたい場合に有効ですが、代償金を支払うための資金計画が必要になります。 相続人全員が納得できる形を協議したうえで、分割方法を決めましょう。
ケース②:被相続人の証券口座が見つからない
被相続人がどの証券会社に口座を持っていたのかわからない場合でも、あきらめる必要はありません。 自宅に残された取引報告書や証券会社からの郵送物、キャッシュカード、通帳の引き落とし履歴などが手掛かりになることがあります。
それでも特定できない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に有料で照会することで、被相続人が口座を開設している証券会社や信託銀行などの一覧を調べられます。 ただし、手続きには時間や費用がかかるため、早い段階で税理士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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ケース③:複数の証券会社に口座があった
被相続人が複数の証券会社に口座を保有していた場合、相続手続きは証券会社ごとに個別に行う必要があります。
そのため、相続人にとっては連絡や書類提出の手間が増えて全体像を把握しづらくなり、負担が増大しがちです。
戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類は、各社から提出を求められます。 手続きの負担を軽減するためにも、コピーで対応できるかを事前に確認したうえで準備しておくと効率的です。 また、証券会社ごとに窓口や提出方法が異なるため、進捗を整理しながら計画的に進めることが欠かせません。 手続きが煩雑に感じられる場合は、専門家に一括して依頼することも選択肢の一つです。
ケース④:タンス株(紙の株券)が出てきた
自宅の整理中に、古い紙の株券、いわゆるタンス株が見つかることもあります。 この場合、まずその株券が現在も有効かどうか、発行会社が存在しているかを確認する必要があります。 会社が存続していれば、名義書換(めいぎかきかえ)が可能かどうかを調査します。
すでに株式が電子化されている場合は、株券を発行した会社や株主名簿管理人に連絡し、相続による名義書換手続きを進めることになります。 ただし、発行会社の調査や手続きには時間がかかるケースも多く、相続税申告の期限との関係にも注意が必要です。 判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
まとめ|相続財産の手続きが不安な場合は専門家へ
有価証券の相続手続きは、対象となる資産の種類や保有状況、相続人の構成によって進め方が異なります。 上場株式や投資信託のように比較的手続きが整理されているものもあれば、非上場株式やタンス株のように、評価や名義変更に専門的な判断が求められるケースもあります。 さらに、証券口座の調査や必要書類の準備、証券会社ごとの対応など、実務的な負担が大きくなりやすい点も有価証券の相続の特徴です。
「どこから手を付ければよいかわからない」「手続きに不安がある」「専門的な判断が必要そうだと感じる」といった場合は、早い段階で専門家に相談することが重要です。
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記事制作協力:スターツ証券株式会社
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士/宅建士
柴田 充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融や不動産、相続などのメディアを中心に、これまで1,200記事以上の執筆実績あり。
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