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更新日:2026.08.05

【2026年成立】成年後見制度が大改正│親と自分の将来の備え方

【2026年成立】成年後見制度が大改正│親と自分の将来の備え方

令和8年(2026年)6月17日、成年後見制度の見直しに関する法律が参議院本会議で可決・成立し、同月24日に公布されました。 今回の改正は2000年の制度創設以来、実に26年ぶりとなる大改革です。 終身制の廃止や後見人の交代のしやすさなど、これまでの「使いにくさ」を解消する内容が盛り込まれており、後見制度は今後より身近なものになっていくと見込まれます。 この記事では、改正の背景や具体的な変更点に加え、親の後見や自分自身の将来にどう備えればよいかについても解説します。

  • 終身制が廃止され、不要になったら解約可能に
  • 3類型が「補助」に一本化し、必要な範囲だけ支援する仕組みへ
  • 施行は遅くとも2028年末のため、今から親と自分の備えを考えておくことが大切

もくじ

  1. 成年後見制度とは

  2. 現行の成年後見制度の問題点

    1. 一度利用を始めると途中解約できない「終身制」

    2. 費用負担が大きい

    3. 類型(後見・保佐・補助)が硬直的

    4. 後見人の交代が難しい

    5. 後見人の権限が広く本人の意思が反映されにくい

  3. 【比較表】現行制度と改正後で何が変わるのか

  4. 制度改正のポイント

    1. 終身制を廃止

    2. 「後見・保佐・補助」を一本化

    3. 後見人の交代が容易に

    4. 「特定補助」という新しい仕組み

    5. 報酬の透明化

    6. 任意後見制度も見直しされた

  5. 改正はいつから?成立・施行のスケジュール

  6. 「親のこと」「自分のこと」─改正を機に今考えたい2つの視点

    1. 親の後見はどうする?改正を待つべきか今動くべきかの判断軸

    2. 自分の将来はどうする?元気なうちにできる備え

  7. まとめ



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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方に代わり、家庭裁判所が選任した後見人などが財産管理や身上監護を行う制度です。
具体的には、後見人などが本人に代わって次のような手続きを行います。

  • 預金の管理
  • 不動産の売却
  • 介護施設への入所契約
  • 遺産分割協議
  • 各種行政手続き

たとえば認知症の親の介護費用をまかなうために不動産や株式を売却する必要が出てきた場合、成年後見制度の利用を避けられないケースも少なくありません。
現在の成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれています。

成年後見制度
成年後見制度

成年後見制度は、介護保険制度の創設と同じ2000年にスタートしました。 認知症の患者数は2025年時点で約700万人にのぼるとされ、今後さらに増えていくと見込まれています。 それにもかかわらず、成年後見制度の利用者は約25万人にとどまっているのが現状です。 この差が生まれている背景には、制度の「使いにくさ」があると指摘されてきました。

出典:内閣府 「高齢者の健康・福祉
出典:最高裁判所 「成年後見関係事件の概況 ―令和7年1月~12月―

現行の成年後見制度の問題点

成年後見制度は、長年使いにくいと指摘されてきた課題があり、今回の改正ではこうした問題点を解消するために行われるものです。 ここでは、現行制度が抱える5つの問題点を整理します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

一度利用を始めると途中解約できない「終身制」

現行の成年後見制度は、一度利用を始めると原則本人が亡くなるまで継続され、途中解約することはできません。 たとえば「相続手続きのためだけに利用したい」「実家の売却のためだけに利用したい」という使い方はできません。
本人の判断能力が回復すれば終了することはできるのですが、現在の医療では認知症を発症した後に判断能力が回復することは期待しづらいため、もし途中で後見契約を辞めたいと思っても本人が亡くなるまでは解約ができないのが現実です。

費用負担が大きい

現行の制度は途中解約することはできず、目的が終わった後でも本人が亡くなるまで後見人の管理が続くことになります。 後見人の費用は本人の資産額によって月額2万~6万円程度と決められており、本人が長生きするほど負担も長期化します。 そのため、後見制度の利用に二の足を踏んでしまう家族も少なくありません。

類型(後見・保佐・補助)が硬直的

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて次の3類型に分かれています。

類型 判断能力の状態
後見 判断能力を欠いている状態
保佐 判断能力が著しく不十分な状態
補助 判断能力が不十分な状態

しかし実際には、本人の状態は3つのどこかにきれいに当てはまるとは限りません。 類型ごとに権限の範囲が固定されているため、本人の実情に合わせた柔軟な支援がしにくいという課題がありました。

後見人の交代が難しい

後見制度の利用を始めると、後見人の死亡や不正など余程のことがない限り後見人の交代は認められませんでした。

後見人の権限が広く本人の意思が反映されにくい

成年後見人には広範な代理権や取消権が与えられています。本人保護の観点では有効ですが、必要以上に本人の意思決定を制限している、あるいは家族の意向が全く汲み取ってもらえないなどの批判もありました。

【比較表】現行制度と改正後で何が変わるのか

ここまで見てきたように、現行の成年後見制度にはさまざまな課題がありました。
今回の改正では、これらの課題に対応する形で制度の見直しが行われています。
まずは、現行制度と改正後の変化を一覧で確認してみましょう。

  現行制度 改正後
利用期間 原則、本人が亡くなるまで継続(終身制) 目的が終われば途中終了が可能
類型 後見・保佐・補助の3類型 「補助」に一本化(オーダーメイド型)
支援範囲 類型ごとに権限が固定 必要な範囲だけ権限を付与
後見人の交代 よほどの事情がない限り困難 状況に応じて交代しやすくなる
重要な財産行為の保護 後見人に広範な取消権 必要な場合のみ「特定補助人」が対応
報酬 資産額に応じた一律的な基準 業務内容に応じた透明性のある基準
任意後見制度 監督人の選任が必須など柔軟性に欠ける 監督人が不要になるケースが新設されるなど見直し

こうして比較すると、改正の方向性は一貫していることがわかります。
それは、「一度始めたら終われない・変えられない」制度から、「本人の状態や希望に応じて柔軟に運用できる」制度への転換です。
次の章では、それぞれの改正ポイントについて詳しく見ていきます。

制度改正のポイント

制度改正のポイント

今回の改正が目指す方向性は、「一度始めたら終われない」制度から「本人の状態や希望に応じて柔軟に運用できる」制度への転換です。 その根底にあるのが「本人中心主義」という考え方です。これまでの成年後見制度は、判断能力が不十分な本人を保護すること、いわば「本人の代わりに決める」ことに重点が置かれてきました。

改正後は、本人が何を望むのか、どんな暮らしをしたいのか、どの程度の支援が必要なのかを起点に支援を組み立てる方向へと変わります。 つまり、「本人の代わりに決める制度」から「本人が決めることを支える制度」への転換です。
ここからは、具体的な改正ポイントを一つずつ見ていきましょう。

終身制を廃止

今回の改正で最も大きな変更点が「終身制の廃止」です。支援の必要がなくなったり、目的が達成されたりした場合に、後見制度を終了できるようになります。
たとえば、「遺産分割協議が終わった」「空き家を売却できた」「施設入所契約が完了した」といったケースで後見人が必要なくなれば、その時点で制度を終了できるようになります。

「後見・保佐・補助」を一本化

現行制度の3類型は廃止され、新たに「補助」に一本化されます。
新制度では「遺産分割の代理」「不動産処分の代理」など、本人にどの権限が必要かを個別に設定できるようになります。これにより制度がシンプルになるだけでなく、本人に必要な支援だけを行う仕組みへと変わります。

後見人の交代が容易に

改正後は本人のニーズの変化に応じて後見人を交代しやすくなります。たとえば、司法書士や弁護士などの専門家から家族への交代なども可能になります。

「特定補助」という新しい仕組み

本人の意思を尊重する方向に制度が変わる一方で、自由を重視しすぎると詐欺被害や悪質商法から本人を守れなくなる懸念もあります。
そこで改正案では、「特定補助」という新たな仕組みも設けられます。
不動産売買や高額契約など重要な法律行為について、必要に応じて後見人(特定補助人)に取消権を持たせることができる仕組みです。 本人の意思を尊重しつつ、必要な場面ではきちんと保護する、そのバランスを取るための制度といえます。

報酬の透明化

現行制度では、後見人への報酬は本人の資産額をもとに一律的な基準で決まる仕組みでした。
そのため、実際にどのような業務を行ったかにかかわらず報酬額が決まりやすく、「金額に見合った支援を受けられているのか分かりにくい」という声もありました。
改正後は、後見人が行った事務の内容や負担に応じて報酬を決める仕組みへと見直されます。
これにより、費用の内訳や妥当性が本人・家族にとって把握しやすくなり、納得感のある制度運用が期待されています。

任意後見制度も見直しされた

今回の見直しでは、任意後見制度についても改正が行われます。
たとえば、家庭裁判所が「任意後見監督人による監督の必要がない」と明らかに認める場合には、監督人を選任せず、家庭裁判所が直接監督することが可能になります。 これにより、任意後見制度もより利用しやすい仕組みへと変わっていきます。

改正はいつから?成立・施行のスケジュール

成年後見制度の見直しを含む民法等改正法は、令和8年(2026年)6月17日に参議院本会議で可決・成立し、同年6月24日に公布されました。
施行は公布から2年6か月以内とされており、遅くとも2028年12月頃までに実施される見通しです。
なお、現在すでに成年後見制度を利用している方については、施行後に継続・終了・新制度(補助)への移行のいずれかを選べるようになると見込まれていますが、具体的な取り扱い(経過措置)は今後の政令で定められる予定です。

出典:法務省 「民法等の一部を改正する法律案

「親のこと」「自分のこと」─改正を機に今考えたい2つの視点

ここまで見てきたとおり、成年後見制度の改正はすでに成立していますが、実際に使えるようになるまでにはまだ時間がかかります。 60代~70代の方にとって、この期間は「親の後見をどうするか」と「自分自身の将来にどう備えるか」という、2つのテーマに向き合う準備期間ともいえます。

親の後見はどうする?改正を待つべきか今動くべきかの判断軸

「制度が変わるなら、それまで待った方がいいのでは」と考える方も少なくありません。
しかし、施行はまだ先のことであり、親の状況によっては待つことが必ずしも得策とは限りません。
判断のポイントは、次の2つです。

  • 今すぐ対応が必要な事情がある:
    実家の売却、介護施設への入所契約、遺産分割協議など、判断能力の低下によって手続きが止まっている場合は、改正を待たずに現行制度での対応を検討する必要があります。
  • まだ差し迫った事情がない:
    当面は家族での見守りや財産管理で対応できる場合は、改正後の制度も視野に入れながら、専門家に相談しつつタイミングを見極めるという選択肢もあります。

いずれにしても、親の状況はいつどうなるかわかりません。 「制度が変わるまで様子を見る」という判断そのものが、結果的に選択肢を狭めてしまうこともあるため、迷ったときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

自分の将来はどうする?元気なうちにできる備え

もう一つ考えておきたいのが、自分自身が将来、判断能力が低下したときにどうするかという視点です。
成年後見制度は、判断能力が低下した「後」に利用する制度です。
一方で、以下のように判断能力があるうちにしかできない備えもあります。

改正によって成年後見制度そのものは使いやすくなっていきますが、判断能力が低下してからでは選べない備えがあることに変わりはありません。 60代~70代の今だからこそ、「何を」「誰に」「どこまで」託すのかを考え始めるタイミングだといえます。

まとめ

現行の制度が始まってから四半世紀、成年後見制度は大きな転換点を迎えました。
今回の改正のキーワードは、「必要なときに、必要な範囲だけ利用する」という考え方です。
成年後見制度は、終身制の廃止、類型の一本化、後見人の交代のしやすさなど、これまで使いにくさの原因とされてきた点に、一つひとつ手当てが行われ、これまでより身近で利用しやすい制度になるでしょう。

ただし、施行は遅くとも2028年末であり、それまでの間は現行制度での対応が続きます。
「親のこと」「自分のこと」、どちらについても、制度が変わるのを待つのではなく、今できることから備えを始めておくことが大切です。
親の後見、自分の将来の備え、どちらも判断に迷う場合は、下記よりお気軽にご相談ください。



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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容には執筆者の解釈や見解が含まれる場合があり、正確性や完全性を保証するものではありません。
具体的な判断や行動にあたっては、必要に応じて専門家へご相談ください。

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