- 相続税法改正後の2015年から、相続税の課税対象者は倍増している
- 相続する資産の評価額が3,600万円を超えると、課税対象になる可能性がある
- 地価の高い不動産は課税対象になりやすいので対策が必要
相続税の基礎知識
相続税とは、亡くなった人(被相続人)から遺産を相続、贈与などによって受け取ったときにかかる税金のことです。相続対象となる「法定相続人」に、支払う義務が発生します。
法定相続人とは
法定相続人は、民法で定められた相続人を指します。第1順位は子どもと配偶者、子どもが死亡している場合は孫、ひ孫です。子どもや孫などがいない場合は、第2順位として親と配偶者、親が亡くなっている場合は祖父、祖母が対象となります。そして、第3順位となるのが配偶者および兄弟姉妹です。配偶者は常に法定相続人となり、同じ順位の該当者は全員が法定相続人となります。
制度改正により課税対象者が倍増
2015年の相続税法改正により、相続税の基礎控除額が5,000万円から3,000万円へ引き下げられました。2014年以前は課税対象となった人の割合が4%前後で推移していましたが、2015年以降は8%以上と、約2倍に増加しています。
また、課税対象となった人の割合に地域差があることも特徴です。首都圏など土地の価格が高い大都市ほど対象者が多く、東京であれば6人に1人の割合で該当しているという現状があります。広い家でなくても、親などが地価の高い場所に自宅を保有している場合は、課税対象となる可能性が高いので注意が必要です。
相続税の発生基準と計算方法
相続税は、相続するすべての財産が課税対象となります。財産総額から基礎控除額を引いたものが最終的な課税対象額となります。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算できます。たとえば法定相続人が2人の場合は「3,000万円+600万円×2」となるので控除額は4,200万円、1人の場合は「3,000万円+600万円×1」で3,600万円となります。したがって、最低の基礎控除額である3,600万円以上の遺産があるかどうかが課税対象の目安になるでしょう。
相続税早見表
子ども3人までの相続税額を、早見表にまとめました。これは、法定相続人が法定相続割合で相続したと仮定した場合での金額です。表を見るとわかるように、遺産総額が多いほど支払う金額は大幅にアップしていきます。また、配偶者控除は1億6,000万円分もあるため、配偶者の有無で金額は大きく変わります。
配偶者あり(配偶者控除あり)
遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
---|---|---|---|
3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 |
配偶者なし(配偶者控除なし)
遺産 総額 |
子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
---|---|---|---|
3,600万円 以下 |
0円 | 0円 | 0円 |
4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
法定相続人となる子どもの人数について
法定相続人となる子どもの人数についてもルールがあるので注意が必要です。養子は法定相続人に含まれますが、相続税の計算上は、人数に限りがあります。実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までと決められています。
代襲相続について
法定相続人が死亡した際には、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が認められます。法定相続人になるはずだった者に代わって相続人となる者を「代襲相続人」と言い、代襲相続人になれるのは「死亡した相続人の孫」か「死亡した相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)」のいずれかです。基礎控除計算の際には、「600万円×代襲相続人の数」分を含めることができます。
遺産総額を算出する際の注意点
遺産総額を算出する場合は、預貯金や不動産はもちろんですが、死亡時の保険金や退職金などの「みなし財産」も含まれるので注意が必要です。また葬式費用や、借金などのマイナスとなる遺産もあるので、プラスのものばかりではないことも覚えておきましょう。
知っておきたい相続税の節税対策
ここからは、相続税の有効な節税対策について解説します。
対策1:死亡保険金をかける
死亡保険金は、節税対策として活用できます。保険を利用した節税方法として最もわかりやすいのが、死亡保険金の非課税枠の利用です。ただし、普通にかけたのでは「みなし財産」となり遺産総額が増えてしまうので注意が必要です。
非課税枠を利用するポイントは、受取人を法定相続人にすることです。契約者と被保険者が夫で受取人が子どもの場合、毎月の支払いは夫なので、結局は「夫のお金が子どもへ渡る」ということになります。よって相続税が発生しますが、子どもは法定相続人となるため、非課税枠の500万円が適用されます。非課税枠は「500万円×法定相続人」で計算できるので、仮に妻と子ども2人であれば「500万円×3人」となり、1,500万円まで非課税枠にすることが可能です。
注意が必要なのは、契約者と被保険者が異なる場合です。たとえば、契約者が妻になっていた場合、夫が亡くなって発生する保険金は妻が支払ったことになります。結果、妻から子どもへお金が渡るので贈与税の対象となってしまいます。
非課税枠を利用して節税をする場合は、「500万円×法定相続人で算出できる金額で保険をかけること」「契約者と被保険者を相続対策する人に、受取人を法定相続人にすること」の2点に注意して死亡保険金をかけるとよいでしょう。
対策2:賃貸経営できる不動産を建てる(購入する)
相続税額を算出するとき、現金よりも不動産のほうが低く評価されることを利用した節税対策です。賃貸物件の評価額は、固定資産評価額がそのまま用いられます。地域により差はありますが、固定資産評価額は物件取得にかかった金額の60%ほどになるので、1億円で購入しても評価額は6,000万円に減額されます。そのため、この場合は4,000万円の節税が可能になります。
さらに、土地についても評価を減額できます。賃貸物件が建っている土地は「賃家建付地」と呼びますが、所有者が亡くなっても土地自体は第三者が利用している状態のため、課税評価としては減額されます。賃家建付地の評価額は、「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算可能。借家権割合は30%で統一されていますが、借地権割合は土地により異なり、30から90%の範囲で決められています。
注意したいのは、賃貸割合(実際に貸し出しできている部屋の割合)が関係してくる点です。減税の対象となるのは「実際に貸し出しされている部屋」なので、空室が多いほど減額措置を受けられなくなります。しっかりと借りてもらえる賃貸経営をすることが重要です。
相続税対策はお早めに
「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で求められる基礎控除額を超えた相続分に関して発生する相続税。対応が早ければ早いほど、いろいろな相続税対策を講じることができます。逆に相続税対策に取り組むタイミングが遅いと、「生前贈与を始めて3年経たずに父が亡くなったので、贈与分が相続税の対象になってしまった」といったことも起こり得るでしょう。
相続財産の状況によっては、高額な相続税が課せられることもあります。相続税対策や節税対策が気になる方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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