- 商事信託は、営利目的の専門会社や銀行が財産を管理・運用する仕組みのこと
- 受託者死亡のリスクや受益者を決める際のトラブルなどを回避できる
- 委託する財産には制限があり、報酬の支払いが発生するなどのデメリットも
商事信託と家族信託の違い
「信託と名の付くサービスはたくさんある」と思われるかもしれませんが、大きく分けると「商事信託」と「家族信託(民事信託)」の2種類しかありません。まずは、この「信託」という言葉について解説します。
信託とは?
信託とは、資産を信用のおける人や会社に委託し、委託された人や会社が目的に沿って管理・運用する仕組み・サービスのことです。財産を所有している人を「委託者」、委託を受ける人や企業を「受託者」と呼びます。また、信託された財産は「信託財産」、管理・運用するための目的を「信託目的」、信託された財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」と言います。
商事信託と家族信託は同じ「信託」という言葉を使っていますが、その内容は大きく異なります。それぞれの特徴を確認しておきましょう。
商事信託とは
商事信託では、営利目的の専門会社や銀行が受託者となり、財産を管理・運用します。委託する財産は、ある程度の金額が必要です。また、運用を委託する際には報酬の支払いが発生するため、管理コストがかかります。
商事信託を行う会社や銀行は、金融庁の管理のもとで免許や登録が必要になる公的な機関なので、トラブルや不正といった問題が生じる心配は基本的にないと考えてよいでしょう。しかし、公的機関が管理するゆえに信託できる不動産には制約があり、受託者による権限の範囲も狭く、柔軟な資産管理がしづらいというデメリットもあります。
家族信託とは
家族信託は家族や親族が受託者となる形式の信託で、営利を目的としない民事信託の一種です。家族信託は遺言としての機能も持っており、この点が商事信託との最大の違いと言えるでしょう。
信託財産に制限はなく、どのような財産でも取り扱うことができます。また、専門家などが関与する場合を除いて報酬の支払いは発生しないため、商事信託に比べてコストを抑えることが可能です。
家族信託は、細かなルールにとらわれる必要がありません。信託目的や管理・運用方法の決定、受益者の指定などにおいて、自由度や柔軟性が高い点も特徴の一つです。
商事信託のメリット・デメリット
続いて、商事信託にはどのようなメリット・デメリットがあるのかを見ていきましょう。
商事信託のメリット
資産管理の負担が軽減できる
収支の計算や納税関係など、「資産管理は苦手」という方も少なくないでしょう。商事信託はプロの受託者が運用や管理を行ってくれるため、資産管理の手間や負担を大幅にカットできます。商事信託なら専門の会社や銀行が受託者なので、安心して任せることが可能です。
トラブルや不正などのリスクが少ない
公的機関が受託者となる商事信託なら、受託者死亡のリスクや受益者を決める際のトラブルなどを回避することができます。
分割支給が可能なので遺族の浪費を防げる
商事信託では、一括または分割で受益者に金銭が支給されます。分割支給を選択すれば一気に多額の現金を手元におかなくて済み、浪費を防止することも可能です。あらかじめ計画しておけば、「毎月の生活費として遺族に渡したい」といった委託者の希望もかないます。
商事信託のデメリット
信託財産に制限がある
柔軟性に欠ける点が、商事信託の大きなデメリットと言えるでしょう。商事信託で取り扱い可能な財産は、基本的に金銭や不動産・株式などとなります。金銭に関しても信託できる最低金額に制限を設けているケースが多く、少額では取り扱ってくれません。また、不動産の場合には遵法性の調査などが必要になります。
管理コストがかかる
管理費用や手数料、運用報酬など、商事信託では定期的な支払いが発生します。企業や銀行など各社の商品内容によって報酬額はさまざまですが、決して安い金額ではありません。安心してまかせることができる反面、管理コストがかかるのは仕方ないと言えるでしょう。
細かい設計ができない
商事信託は信託財産に対して多くの制約があり、企業ごとに商品内容が決まっているので、細かい運用計画の設計があまりできません。一方の家族信託は、形式やルールにとらわれることなく設計できます。内容に希望があり、周囲に信頼できる家族や親族がいる場合には、家族信託が向いているかもしれません。
安心して財産管理したいときには商事信託がおすすめ
営利目的の企業・機関が受託者となる商事信託は、家族信託と比べると柔軟性や自由度には欠けますが、安定した運用を求めたい方には最適なシステムです。商事信託・家族信託ともにメリットとデメリットを持ち合わせているので、資産の状況や目的などをしっかり考慮したうえで検討してみてください。
家族信託・商事信託の違いをさらに詳しく知りたい方、信託したい財産がある方は、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。
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