更新日:2021.09.07
相続で受け取れる割合は?法定相続人と法定相続分について知ろう
相続によって自分が受け取れる財産を把握するにはどうすればよいのでしょうか。相続では、法律で定められた相続順位や相続割合が大きな影響をおよぼします。この記事では、法定相続人の定義や法定相続分の算出方法について詳しく解説します。
- 相続が発生した際は、「法定相続人に該当するか」と「法定相続分がどのくらいか」をチェック
- 法定相続人になれるのは原則的に故人の配偶者と血族であり、それぞれ順位がある
- 法定相続分は、配偶者の有無と法定相続人の数によって決まる
相続する財産を知るためにチェックすべき二つのポイント
相続によって自分が受け取る財産がどのくらいかを知りたい方は多いでしょう。誰がどれだけ相続するか(相続する割合)は、相続順位と相続する人数が大きく関わってきます。とくに相続人が複数いる場合、法的に定められた割合にのっとって財産分与されるため、その割合を把握しておくことは大切です。
相続する財産がどのくらいあるかは、二つのポイントを確認することで把握できます。最初のステップは、自分が法定相続人に該当するか否かをチェックすること。法定相続人に該当する場合は、続いて法定相続分を確認します。
法定相続人は「民法で定められた、財産を相続する権利を持つ人」のことで、法定相続分は「相続人が受け取ることができる財産の割合」を指す言葉です。
自分が法定相続人に該当しているか確認する
相続が発生したら、まず自分が法定相続人に当てはまるかを確認しましょう。法定相続人になれるのは故人(被相続人)の配偶者と血族であり、次のような3つのグループに分けられます。
- 配偶者:必ず法定相続人になる
- 第1順位:子ども(いない場合は孫)
- 第2順位:父母(いない場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟や姉妹(いない場合は甥・姪)
重要なのは、自分と故人がどのような関係にあるか。故人の配偶者であれば、必ず法定相続人になります。また、子どもであれば第1順位となるため、同じく無条件で法定相続人となります。
故人の妹であれば第3順位となるので、故人に第1順位の対象者(子どもや孫)がいる場合、また第2順位の対象者(父母や祖父母)が存命である場合は、法定相続人にはなりません。
養子の場合
養子縁組を行うと、法的に親子関係が認められます。この場合、実子と同じ扱いとなるため第1順位になります。
遺言がある場合
遺言は相続順位より優先されるため、遺言がある場合は相続順位に影響を及ぼします。適切な遺言があれば、本来なら相続権が発生しない友人に相続させることも可能です。
たとえば子どもがいない夫婦で両親・祖父母も亡くなっている場合、どちらかが亡くなれば配偶者と故人の兄弟姉妹が相続することになります。その際、兄弟姉妹とほとんど交流がないなど、相続がスムーズに行えないことが想定される場合は、お世話になった人などに相続してもらえるよう遺言を書くといったケースもあります。
ただし、たとえ遺言があったとしても、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる権利が認められてます。遺留分は法定相続人に対して保障されている最低限の遺産取得分のことで、本来なら相続できる立場だった法定相続人は、この遺留分を請求することが可能です。
亡くなった人に離婚歴がある場合
配偶者が法定相続人となるには婚姻関係が必要であり、離婚した時点で相続関係は消滅します。子どもは、親が離婚しても順位に変更はありません。
一方、再婚相手の連れ子の場合は血縁関係が認められないため、相続人にはなれません。連れ子が法定相続人になるには養子縁組が必要です。
なお、法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認できます。戸籍謄本は、被相続人が生まれたときから亡くなったときまでの連続したすべての本籍地のものが必要です。引越しや結婚により本籍地が変更になった場合は、それぞれ該当する市町村役場で取得する必要があります。
自分の法定相続分を確認する
自分が法定相続人となることがわかったら、法定相続分を確認しましょう。法定相続分は民法で割合が決められており、配偶者の有無や相続人数によって変化します。
相続人の関係から見る相続の割合
法定相続分の決め方でよくあるパターンと、法律で定められた割合をまとめました。それぞれチェックしてみましょう。
相続人が「配偶者&子ども」のケース
配偶者および第1順位の子どもが法定相続人となるケースでは、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の割合で相続することになります。子どもが複数いる場合は、2分の1を子どもの人数で等しく分割します。
子どもが死亡していてかつ孫がいる場合は、孫が子どもの相続分を受け取ることが可能です。この孫が相続することを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
相続人が「配偶者&父母」のケース
配偶者および第2順位の父母であるケースでは、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合となります。父母の両方が存命の場合は、対象となる3分の1を二人で等しく分割します。
相続人が「配偶者・兄弟姉妹」のケース
配偶者および第3順位の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、配偶者が4分の3、兄弟や姉妹が4分の1の割合となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、対象となる4分の1を兄弟姉妹の人数で等しく分割します。
相続人が「配偶者のみ、子どものみ、父母のみ、兄弟姉妹のみ」のケース
配偶者のみ、子どものみ、父母のみ、兄弟姉妹のみが法定相続人となるケースでは、分割する必要がないためすべてを相続します。もちろん、子どもや兄弟や姉妹が複数人いるのであれば、それぞれの人数で等しく分割します。
法定相続人がいないケース
家族の形が多様化している今日、法定相続人にあたる人物が不在のケースもあるでしょう。あるいは、相続人全員が相続放棄している場合もあり得ます。そのようなケースでは、「特別縁故者」と呼ばれる長期同居人や療養看護を行った人、債権者などでも相続することができます。
相続する財産は、法定相続分を確認しよう
相続で自分がどれだけ受け取れるかを把握するには、「自分が法定相続人に該当するか」と「自分の法定相続分がどのくらいか」を確認する必要があります。相続割合は相続順位のほか、相続人数や遺言の有無も関係するため、しっかり確認しておきましょう。
相続に関して詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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