- 小規模宅地の特例は土地の評価額が最大80%減額になる制度
- 小規模宅地の特例を使えば土地評価額が下がるため、相続税が大きく減額できる
- 小規模宅地の特例は特定居住用宅地・特定事業用宅地・貸付事業用宅地の3つの土地に適応できる
小規模宅地等の特例とは
まずは、小規模宅地の特例について詳しく見てみましょう。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続で取得する居住用や事業用などの土地の評価額を大きく下げる制度です。たとえば、居住用の土地の場合は330㎡までが80%減額されます。
土地を相続するとき、土地は路線価や固定資産台帳などから算出した評価額に相続税率がかけられ、相続税が確定します。そのため、土地評価額を大きく下げることができれば、相続税の大きな減額につながるのです。
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特例を使うのと使わないとではどれくらい変わる?
実際、小規模宅地の特例を使った場合と使わなかった場合では、土地の評価額がどのくらい変わるのか、計算例を見てみましょう。
【例】
- 相続する土地:300㎡の居住用の土地
- 土地評価額:1億円
- 亡くなった人との関係:同居していた子
【特例を使った場合】
居住用の土地は330㎡までが土地評価額の80%が減額されるため、計算式は「1億円×80%=8,000万円」で8,000万円の減額となり、土地評価額は2,000万円になります。
【特例を使わない場合】
特例を使わない場合、土地の評価額は変わらず1億円のままになります。
土地の評価額は遺産の総額に加算され、相続税率が掛けられることで相続税が確定します。遺産総額に2,000万円がプラスされるか、1億円がプラスされるかで、相続税額が大きく変わるのは明白でしょう。
小規模宅地の特例を受けるための手続き
小規模宅地の特例を受けるには、相続税申告書に特例を受ける旨を記載し、遺産分割協議書の写しや小規模宅地等に該当するという証明のための明細書など、さまざまな書類を提出する必要があります。
ケースごとに提出する書類が違うため、相続する土地がどのケースに当てはまるのかを早い段階で調べ、書類の準備に取りかかることをおすすめします。
あなたの所有する土地は対象になる?
小規模宅地等の特例の対象になる土地は、大きく分けて「特定居住用宅地」「特定事業用宅地」「貸付事業用宅地」の3つがあります。それぞれの特徴から、自分の所有する土地が対象になるのか見てみましょう。
特定居住用宅地
特定居住用宅地とは、亡くなった方が住んでいた土地のことです。限度面積は330㎡で、土地評価額を80%減額できます。特定居住用宅地とみなされるには、次のどれかの条件を一つ満たす必要があります。
【条件】
- 亡くなった方の配偶者が土地を相続する場合
- 亡くなった方の同居人が土地を相続する場合
- 配偶者や同居人がおらず、向こう3年間家屋を所有したことがない相続人が取得する場合
配偶者が土地を相続する場合はとくに制限はありませんが、同居している親族は相続税の申告期限まで「居住」と「所有」の継続、同居していない相続人は相続税の申告期限まで「所有」の継続が求められます。
特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、亡くなった方名義の「事業目的で使用していた土地」のことです。商店街にある八百屋や精肉店といった個人商店を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。限度面積は400㎡で、土地評価額を80%減額できます。特定事業用宅地とみなされるには、次のどれかの条件を一つ満たすことが求められます。
【条件】
- 相続開始直前までその土地で事業が行われていたこと
- 相続税の申告期限までその土地で事業を続けること
特定事業用宅地として特例を利用するには、相続税の申告期限である約10ヶ月間、事業を継続させることが必要と覚えておきましょう。
貸付事業用宅地
貸付事業用宅地とは、マンションやアパートなどの不動産貸付業や駐車場、駐輪場として使われていた土地のことです。限度面積は200㎡で、土地評価額を50%減額できます。貸付事業用宅地とみなされるには、次のどれかの条件を一つ満たす必要があります。
【条件】
- 相続が始まる前からその土地で貸付事業を行っていること
- 相続税の申告期限までその土地で貸付事業を続けること
特定事業用宅地と同じように、特例を利用するには相続税の申告期限まで事業を継続させる必要があります。
小規模宅地の特例を利用して賢い減税を
小規模宅地の特例は、利用できれば相続税の減額が大きく見込める制度です。小規模宅地の特例は、大きく分けて特定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地の3つがあり、それぞれ利用できる条件や減額される割合が違います。自分の所有する土地が小規模宅地の特例に該当するのか、どのくらい相続税が節税できるのか、詳しく知りたい方は専門家に相談してみましょう。
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