
マンションを売却する際、不動産会社に仲介を依頼する方法が一般的ですが、なかには仲介手数料などのコストを抑えるために「個人で売却したい」と考える方もいるのではないでしょうか。 とはいえ、個人売却には専門知識や手続きへの理解が求められ、注意すべき点も少なくありません。 本記事では、マンションの個人売却は可能なのかという基本情報から、そのメリット・デメリット、具体的な流れや注意点についてわかりやすく解説します。
- マンションの個人売却は法律上可能だが、専門知識と多大な手間が必要となる
- 個人売却では自由に売却活動ができる一方、買い主探しや適正価格の設定が難しい
- マンション売却の手続きやトラブル対応が不安なら、不動産会社への早期相談が安心
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マンションの個人売却は可能
結論から言うと、マンションの個人売却は法律上問題なく行えます。 マンションの所有者自身が買い主を探し、直接売買契約を結ぶことに法的な制限はなく、宅地建物取引業の免許も不要です。
ただし、不動産全般の売却には専門的な知識が求められます。 売却活動から契約、引き渡しまでに多大な手間と時間がかかることも留意しましょう。 個人売却は可能ですが、簡単に売却が実現できるわけではない点と、注意すべき点をあらかじめ理解しておくことが大切です。
マンションを個人売却するメリット
マンションの個人売却は自分のペースで売却活動を進められるなど、不動産会社を介さないからこその利点があります。個人でマンションを売却する主なメリットは、以下のとおりです。
仲介手数料が不要
個人売却の大きなメリットのひとつは、不動産会社に支払う仲介手数料が不要になる点です。
仲介手数料の上限は法律で「(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税 」と定められています。
たとえば、3,000万円のマンションを売却する場合では96万円(税抜き)、5,000万円なら156万円(税抜き)の仲介手数料が発生します。 個人売却であれば、こうした高額なコストを削減でき、その分売却益を多く手元に残せます。
自由に売却活動ができる
不動産会社に仲介を依頼する場合、売却活動は基本的に会社や担当者の方針に従って進められます。 一方、個人売却なら価格設定や広告の出し方、内覧の日程調整や価格交渉まで、すべて自分の裁量で決められます。 自分のペースで納得のいく形で売却を進めたい方にとって、この自由度の高さは大きな魅力となるでしょう。
知人や親族への売却はスムーズに進められる
買い主が知人や親族であれば、個人売却は非常にスムーズに進められます。 買い主を探す手間が省けるだけでなく、価格交渉や引き渡し条件などの話し合いも比較的円滑に進められるでしょう。 また、すでに信頼関係が築けているためトラブルに発展することも少なく、売却に伴う精神的な負担が少ないというケースも多く見られます。
マンションを個人売却するデメリット
個人のマンション売却には費用面などのメリットがある一方で、不動産取引に関する知識や実務経験がないと、思わぬトラブルや手間が生じるリスクもあります。 以下では、マンションを個人売却するデメリットについて解説します。
適正価格の設定が難しい
不動産会社であれば、過去の成約事例(レインズなどの業者間データベース)や市場動向、物件の情報などを総合的に分析し、根拠のある査定価格を提示できます。 一方、個人の場合、不動産の適正価格を見極めるのは非常に難しく、限られた情報に頼らざるを得ません。
たとえば、不動産ポータルサイトの売り出し価格や国土交通省が公開する地価公示価格などを参考にしても、それはあくまで「売り出し価格」や「土地の目安価格」であり、実際の「成約価格」とは異なります。 そのため、売り出し時に適正価格の設定ができず、結果として「高過ぎて売れない」「安く売り過ぎて損をする」リスクが高まってしまうのです。
買主を見つけづらい
個人でマンションを売却する場合、主に不動産個人売買専用サイトやSNS、知人の紹介などを通じて買い主を探す必要があります。 この方法だと、多くの不動産会社が利用する大手ポータルサイトと比べ、買い主候補にリーチする範囲が限定されるのがデメリットです。
タイミングが良ければ比較的早く買い主が見つかる可能性もありますが、一般的には不動産会社に仲介を依頼するよりも時間がかかる傾向にあり、急いで売却したい場合には適していません。
トラブル発生リスクと対応の労力がかかる
マンションを売却する際には、契約書の作成や売買代金の授受、登記手続きなど専門的な知識が求められます。 これらを十分に理解しないまま手続きを進めてしまうと、契約内容に不備が生じたり、登記でミスをしたりといったリスクがあるため注意が必要です。
また、不動産会社が関与しない個人売買では、取引中や取引後にトラブルが発生した際の対応も、すべて自分で行わなければなりません。 たとえば、「引き渡し後に建物の不具合を指摘された」「買い主が契約解除を申し出てきた」といった場合、対応に多くの時間や精神的な負担がかかります。
安心して取引を進めるためにも、契約に関する知識を事前にしっかりと身につけ、必要であれば専門家に相談する姿勢が重要です。
買主が金融機関のローン審査に通りにくい
個人売買のマンションや不動産は、不動産会社が仲介する場合に比べて、金融機関が住宅ローンの審査を慎重に行う傾向があります。 「取引価格の妥当性を客観的に判断しにくい」「契約内容に不備がある可能性が高い」「万が一トラブルが起きた際に解決がスムーズに進みにくい」ことなどが、その理由として挙げられます。
このような不安要素があるため買い主がローン審査に通らず、契約が成立しないケースも少なくありません。 買い主を見つけても、ローン審査が厳しくなる点はあらかじめ留意しておきましょう。
マンションを個人で売却する際の流れ
個人でマンションを売却する場合、基本的な流れは不動産会社に仲介を依頼する際と同様です。 ただし、すべての作業を自分で行う必要があるため、個人売却の流れはしっかりと理解しておきましょう。


売却相場の調査
まず、所有するマンションの相場価格を調査します。 不動産ポータルサイトで近隣の類似物件の売り出し価格を確認したり、国土交通省の「不動産取引価格情報検索」サイトで実際の成約価格を調べたりして、できるだけ多くの情報を集め相場価格を理解しましょう。 近隣エリアの売却事例や成約価格、自身の物件の特徴(日当たり、眺望、設備の状態など)を考慮し、客観的な視点で価格を把握することが大切です。
必要書類の準備
マンションの売却をスムーズに進めるためには、事前に必要な書類をそろえておくことが大切です。 どの書類が必要かを把握し、早めに準備しておくことで、手続きの遅れやトラブルを防げます。 主な必要書類については、以下の表を参考にしてください。
書類名 | 内容/用途 | 取得先・備考 |
---|---|---|
権利証(登記識別情報) | 不動産の所有者であることを証明する書類 | 登記手続きを行った法務局から交付 |
地積測量図 | 土地の面積と隣地との境界線を 確認する図面 |
法務局 |
物件の間取り図・ 設備仕様書 |
設備の内容や間取りを説明する書類 | 売主保管 or 取得不可なら作成が必要 |
管理規約・長期修繕計画書 | 管理内容や大規模修繕工事の 計画の提示に必要 |
管理組合・管理会社 |
設備表・物件状況等報告書 | 設備の有無や状態/ 不動産の瑕疵や修繕履歴の確認に必要 |
売主が作成 |
建築確認済証・検査済証 | 適法に建築されたことの証明書類 | 売主保管 or 施工会社・管理組合など |
ローン残高証明書 (抵当権抹消用) |
住宅ローンが残っている場合に必要 | 金融機関 |
本人確認書類 | 売買契約時の本人確認用 | 運転免許証、パスポート、 マイナンバーカードなど |
実印・印鑑証明書 | 売買契約書・登記手続きで使用 | 住民登録している市区町村窓口 |
書類名 | 内容/用途 | 取得先・備考 |
---|---|---|
権利証(登記識別情報) | 不動産の所有者であることを 証明する書類 |
登記手続きを行った 法務局から交付 |
地積測量図 | 土地の面積と隣地との境界線を 確認する図面 |
法務局 |
物件の間取り図・ 設備仕様書 |
設備の内容や間取りを説明する書類 | 売主保管 or 取得不可なら作成が必要 |
管理規約・ 長期修繕計画書 |
管理内容や大規模修繕工事の 計画の提示に必要 |
管理組合・管理会社 |
設備表・ 物件状況等報告書 |
設備の有無や状態/ 不動産の瑕疵や修繕履歴の確認に必要 |
売主が作成 |
建築確認済証・検査済証 | 適法に建築されたことの証明書類 | 売主保管 or 施工会社・管理組合など |
ローン残高証明書 (抵当権抹消用) |
住宅ローンが残っている場合に必要 | 金融機関 |
本人確認書類 | 売買契約時の本人確認用 | 運転免許証、パスポート、 マイナンバーカードなど |
実印・印鑑証明書 | 売買契約書・登記手続きで使用 | 住民登録している市区町村窓口 |
右にスクロールできます→
なお、必要書類の種類や概要については以下の記事にて詳しく解説しているので、併せてご確認ください。
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契約書の作成と締結
買い主と価格や条件で合意したら、売買契約書を作成し契約を締結します。 契約書には以下の項目を正確に記載する必要があります。
- 売買の目的物(契約の対象物件とその範囲)
- 売買代金、手付金の額、支払期日
- 住宅ローン特約
- 引き渡し時期、所有権の移転
- 契約不適合責任の取り扱い
- 手付金の額、手付解除
- 契約解除の条件 など
個人売却の場合でも契約書の作成は素人判断で行わず、司法書士などの専門家に依頼するか、最低でも内容の監修を依頼することをおすすめします。 契約書に不備があった場合、後々大きなトラブルの原因となりかねないため、契約前に入念な確認が必要です。
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物件の引き渡し
契約で定められた期日に、買い主から売買代金の残金を受け取り、物件の鍵を引き渡します。 同時に、所有権移転登記の手続きを行いますが、この手続きは司法書士に依頼することが一般的です。
また、住宅ローンなどでマンションに抵当権が設定されている場合、残代金受領と同時に抵当権の抹消手続きも行う必要があります。 これらの手続きを終えれば、売却が完了します。
個人売買における注意点

個人でマンションを売却する場合、不動産会社のサポートがない分、売主自身がすべての責任を負うことになります。 とくに価格設定や契約手続き、引き渡し後のトラブル対応などにおいて、事前の準備と知識が欠かせません。
市場相場の確認と適正価格の設定
個人売買において適正な価格を設定することは、大きな課題のひとつです。 売主自身が主体となって価格を決めるため、できる限り多くの売却事例や成約情報を収集し、客観的な視点で判断することが求められます。
不安がある場合は、不動産鑑定士に価格評価を依頼したり、不動産会社の無料査定サービスを活用したりするのも有効な手段です。 とくに相場から大きく乖離した価格を設定してしまうと、高過ぎて敬遠されたり、安過ぎて売主側が損をしてしまったりという事態になりかねません。
なお、早期売却を希望する場合は、相場よりやや低めの価格に設定することで買い主の関心を引きやすくなります。 いずれにせよ、根拠のある価格設定を行い、市場価格から大きく乖離した価格設定を避けることが大切です。
個人売買でも購入・売却に費用がかかる
個人売買では仲介手数料がかからない点がメリットですが、それでもマンションの売却には一定の費用や税金が発生します。 代表的なものとして、譲渡所得税、登記費用、契約書に貼付する印紙代などが挙げられます。
費用項目 | 費用の目安 | 概要 |
---|---|---|
印紙税 | 200円(契約金額が10万円以下のもの)~ 60万円(契約金額が50億円を超えるもの)※1 |
契約書に貼付する印紙の税金 |
抵当権抹消費用 | 不動産1個につき1,000円 | 抵当権の抹消登記を行う際の費用 |
司法書士報酬 | 1~2.5万円程度 | 登記手続きを依頼する場合は必要。 依頼内容や地域によって 金額は変動 |
譲渡所得税 | 保有期間5年以下:譲渡所得の39.63% 保有期間5年超:譲渡所得の20.315% |
売却益に対する所得税と住民税に 復興特別所得税が上乗せ ※2 |
住宅ローン 一括返済手数料 |
税込みで3.3~5.5万円程度 ※3 | 住宅ローンの一括返済時に 金融機関に支払う手数料 |
費用項目 | 費用の目安 | 概要 |
---|---|---|
印紙税 | 200円(契約金額が10万円以下のもの)~ 60万円(契約金額が50億円を超えるもの)※1 |
契約書に貼付する印紙の税金 |
抵当権抹消費用 | 不動産1個につき1,000円 | 抵当権の抹消登記を行う際の費用 |
司法書士報酬 | 1~2.5万円程度 | 登記手続きを依頼する場合は必要。 依頼内容や地域によって 金額は変動 |
譲渡所得税 | 保有期間5年以下:譲渡所得の39.63% 保有期間5年超:譲渡所得の20.315% |
売却益に対する所得税と住民税に 復興特別所得税が上乗せ ※2 |
住宅ローン 一括返済手数料 |
税込みで3.3~5.5万円程度 ※3 | 住宅ローンの一括返済時に 金融機関に支払う手数料 |
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※1:軽減税率適用の場合は200円~48万円(2027年3月31日まで適用)
※2:復興特別所得税は2037年12月31日まで
※3:借入金額や定額型・定率型など条件により金額が異なる
とくに譲渡所得税は、物件の取得価格や保有期間によって税率や控除額が大きく変わるため注意が必要です。 損をしないためにも、事前に税理士など専門家に相談することをおすすめします。
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契約不適合責任のリスク
契約不適合責任とは、売却した物件に隠れた欠陥が見つかった場合に、売主が買い主に対して負う責任のことです。 物件の欠陥(雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障など)が発覚した際、買い主は追完請求(修補など)や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を持ちます。
個人売買では、この責任の範囲や期間などを契約書で明確に定めておくことが重要です。 事前に専門家による建物状況調査(ホームインスペクション)を行うなど、物件の状態を隠さず正直に開示することが引き渡し後のトラブル防止につながります。
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不安がある場合は早期に不動産会社へ相談しよう
マンションを個人で売却することは法律上問題ありませんが、実際には価格の設定や契約書の作成、トラブル発生時の対応など、多くの場面で専門的な知識が求められます。 こうした手続きをすべて自身で対応するのは容易ではないため、少しでも不安を感じる場合は、無理せず早めに不動産会社に相談するのがおすすめです。
不動産会社に依頼すれば仲介手数料が発生しますが、その分経験豊富なプロのサポートが受けられます。 高額な不動産取引では、専門家のアドバイスによって適正価格で売却できたり、早期売却につながったりする可能性もあり、結果的に手数料以上のメリットが得られるケースも少なくありません。 個人売却を検討する際は、メリットとデメリットをきちんと把握し、冷静に判断することが大切です。
まとめ|マンションの個人売却はメリット・デメリット両方の理解が重要
マンションを個人売却すると、「仲介手数料がかからない」「自由に売却を進められる」といったメリットがあります。 その一方で、「価格の決め方が難しい」「買い主を見つけにくい」「トラブルへの対応が大変」などのデメリットもあります。
とくに不動産取引の経験がない方にとっては、個人売却のハードルは決して低くありません。 知り合いや家族に売るような特別なケースを除けば、不動産会社に仲介をお願いした方がスムーズかつ安心して取引を進められるでしょう。
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宅建士・2級FP技能士
織瀬 ゆり
元信託銀行員。 宅建士・ 2級FP技能士をはじめ、複数の金融・不動産資格を所持。 それらの知識をもとに、「初心者にもわかりやすい執筆」を心がけている。 不動産領域は売買と賃貸に精通。 2児の子育て中でもあり、子育て世帯向けの資産形成や、女性向けのライフプラン記事を得意とする。
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