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更新日:2026.09.07

遺言書の改正はいつから?押印廃止・保管証書遺言(デジタル遺言)の新設を解説

遺言書の改正はいつから?押印廃止・保管証書遺言(デジタル遺言)の新設を解説

令和8年6月17日、遺言制度の見直しに関する法律が参議院本会議で可決・成立し、同月24日に公布されました。 ただし、現時点では施行されておらず、実際に利用できるようになるまでには一定の期間があります。 今回の改正は、これまで難しいと思われていた遺言をより利用しやすい制度へ変えていこうという大きな改革です。 ここではその改正のポイントを解説します。

  • 自筆証書遺言の押印義務が廃止へ
  • 法務局保管の「保管証書遺言(デジタル遺言)」が新設
  • 特別方式の遺言に録音・録画方式を追加

もくじ

  1. 遺言書のルール変更三つのポイント│いつから何が変わる?

  2. 遺言制度改正の背景

  3. 改正のポイント①押印義務の廃止

  4. 改正のポイント②「保管証書遺言(デジタル遺言)」の新設

    1. パソコンなどで遺言書を作成できる

    2. 本人確認の強化

    3. 法務局が保管する安心感

    4. 検認が不要になる可能性がある

    5. 費用が安価になる可能性がある

    6. 保管証書遺言の問題点

    7. 遺言方式の比較

  5. 改正のポイント③特別方式遺言の改正点

    1. 死亡危急時の遺言

    2. 船舶遭難者の遺言

  6. 施行スケジュール

  7. 今からできる準備│制度改正を待たずにできること

  8. まとめ



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遺言書のルール変更三つのポイント│いつから何が変わる?

最初に今回成立・公布された遺言に関する改正の大きなポイントは以下の3つです。
なお、これらの改正はすでに国会で成立・公布されていますが、現時点ではまだ施行されておらず、政令で定める日から順次施行される予定です。

  • 押印の任意化
    自筆証書遺言書への押印が不要となり、自筆による署名のみで足りるようになります。 施行は法律の公布日(2026年6月24日)から1年以内に予定されています。
  • 「保管証書遺言(デジタル遺言)」の新設
    パソコン・スマートフォンなどを用いて作成した遺言のデータやプリントアウトしたものを法務局に提出し、遺言者本人が対面またはウェブ会議で遺言の全文を口述するなどの手続きを経て、法務局が保管する新しい方式です。
    施行は公布日から3年以内に予定されています。
    また、現行の「自筆証書遺言書保管制度(手書きの遺言書を法務局が保管する現行制度)」と名称が似ていますが、新設の制度である点にご注意ください。
  • 緊急時への対応
    特別方式の遺言(死亡危急時の遺言および船舶遭難者の遺言)について、従来の書面方式に加えて、録音や録画による記録方式も認められる予定です。 こちらも施行は公布日から1年以内とされています。

遺言制度改正の背景

改正に至った背景として、これまで以下のような社会的な変化・問題点がありました。

  • 高齢化の進展、単身世帯の増加などの家族の在り方の変化による、遺言制度についてのニーズの増加・多様化
  • 相続未了による空き家・所有者不明土地問題等の観点から遺言の重要性が認識された
  • デジタル技術の進展・普及に対応した遺言制度の必要性が高まった
  • 不動産・預金・株式・投資信託・ネット銀行口座・暗号資産など財産の種類の複雑化
  • 自筆証書遺言の紛失・改ざん問題

こうした背景の中で「書き方がわからない」「費用がかかる」といった理由で遺言を作成していない人が非常に多いのが実情です。
また現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合、原則として全文を自筆で記載しなければなりません。 しかしこれは高齢者にとっては大変な作業です。特に、手が震える、ペンを持つことができない、長文や難しい文書を書くことができないなどといった問題を抱える方は少なくありません。
今回の法改正は、こうした社会とのギャップを解消し、障壁を取り除き、誰もが利用しやすい仕組みを目指したものといえます。

改正のポイント①押印義務の廃止

今回の改正では、自筆証書遺言に必要だった押印義務が廃止され、自筆の署名のみで足りることになります。 従来の自筆証書遺言は、以下の4つが揃わなければ無効になる可能性がありました。

  • 本文の自書
  • 作成日付
  • 氏名
  • 押印

つまり、内容が正確でも押印されていないために無効と判断されることがあったのです。
しかし近年は行政や企業でも「脱ハンコ」が進んでいます。今回の改正は、そうした社会の変化を反映したものです。 利用者にとっては、印鑑を探す必要がない・作成の手間が減る・形式ミスが減る、などのメリットがあります。
ただし、押印がなくなっても「全文・日付・氏名を自分の手で書くこと(自書)」という要件自体は変わらない点にご注意ください。

改正のポイント②「保管証書遺言(デジタル遺言)」の新設

今回の改正の最大の目玉は「保管証書遺言」です。
現行の「自筆証書遺言書保管制度(手書きの遺言書を法務局が保管する制度)」と名称が似ていますが、まったく別の新しい制度ですので、混同しないようご注意ください。

従来の遺言制度は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つを軸に構成されてきました。
「保管証書遺言」は、従来の自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する制度と考えるとわかりやすいでしょう。
保管証書遺言の手続きは施行後、以下のような流れになる予定です。

保管証書遺言の手続き
保管証書遺言の手続き
  • 遺言者本人が遺言書を作成する(パソコンやスマートフォンで作成しても可)
    遺言者が署名(または署名に代わる措置)をする。
  • 作成した遺言書を法務局に提出する。本人確認を受け、遺言書保管官の前で全文を口述する。
    本人確認の面談や口述はウェブ会議の活用も想定。
  • 法務局がその遺言書を保管する。

パソコンなどで遺言書を作成できる

最大の特徴は、自筆でなくてもパソコン・タブレット・スマートフォンなどを使って遺言を作成できる点です。
自筆証書遺言は手軽である一方、全文自筆が必要(財産目録はパソコンなどで作成することが可能)であり、書式が間違っていたり、相続人情報も含め記載内容に誤字脱字があったりすると、遺言が無効になるなど厳格な要件があります。
また財産や相続人が多い人の場合、何枚にもわたって手書きする必要があります。
保管証書遺言の施行後は、デジタル化により修正が簡単で追記も容易になり、誤字脱字を直しやすくなるというメリットが期待されます。

本人確認の強化

デジタル化が進むと、「本人が本当に作成したのか」という問題が出てきます。
そのため新制度では、遺言者本人が法務局の遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する手続きが設けられており(対面またはウェブ会議での実施も想定)、これにより第三者によるなりすましや不正作成を防ぐことが期待されています。具体的な運用方法の細部は、今後、国や法務局が定める規則によって決まる予定です。

法務局が保管する安心感

自筆証書遺言はせっかく作成しても、家族に捨てられたり、火災で焼失したり、隠蔽される、あるいは紛失するというリスクがありました。 しかし保管証書遺言の施行後は、法務局が保管するため、このリスクを大幅に軽減できることが期待されています。

検認が不要になる可能性がある

これまで自筆証書遺言書を開封する場合は検認が必要でした。
「検認」とは、遺言者の死後に家庭裁判所が遺言書の状態(形状・日付・署名など)を確認し、偽造や改ざんを防止するための制度です。 具体的には、封印のある遺言書の内容を確認する際に、未開封の状態で家庭裁判所に検認の申立てを行い、相続人に遺言書の存在を知らせる手続きが必要でした。 さらに、相続人全員が立ち合いのもと開封する必要があり、相続人にとって大きな負担となっていました。

現行の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、この検認が不要となります。 「保管証書遺言」も法務局が保管・管理する点は同じ仕組みであるため、検認が不要になる可能性があります。 ただし、正式な取り扱いは今後、国や法務局が定める規則で確定するため、注意が必要です。

費用が安価になる可能性がある

公正証書遺言を作成する場合、費用は財産額などに応じて数万円から数十万円以上かかります。
そのため、できるだけ費用を抑えたいと考え、自筆証書遺言書を作成する方が多いのが実情です。
しかし自筆証書遺言には、紛失や偽造といった様々なトラブルが発生するリスクがあります。
そこで2020年に始まったのが、法務局が書式の確認や遺言書の保管を行う「自筆証書遺言書保管制度」です。
この「自筆証書遺言書保管制度」の費用は3,900円と非常に安価です。「保管証書遺言」についても、同様に安価な費用設定になる可能性があります。

保管証書遺言の問題点

保管証書遺言の利用が始まった場合の注意点として、法務局はあくまで形式的な要件を確認し、データを保管するだけであり、遺言の「内容」が法的に有効かどうかまで審査してくれるわけではないという点が挙げられます。
例えば「○○に全ての財産を相続させる」といった内容が、他の法定相続人の遺留分を侵害していないか、といった法的な問題点まではチェックされません。 内容に不安があったり、相続人同士の争いなどが心配だったりする場合は、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することが、将来のトラブルを防ぐ鍵となります。

遺言方式の比較

「保管証書遺言」と現行の「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の比較を一覧にすると以下のようになります。

  保管証書遺言
(新設)
自筆証書遺言
(現行)
公正証書遺言
(現行)
作成
方法
パソコンやスマホなどで作成 自筆(財産目録はパソコン作成等も可) 公証人が作成
押印 不要(署名などは必要) 必要(改正後は不要となる予定。自筆署名は必要) 必要
証人 不要 不要 必要(2名以上)
偽造・紛失リスク 安全(法務局が本人確認を行い保管) リスクが高い(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は法務局が本人確認と保管を行うため安全) 安全(公証役場が本人確認を行い保管)
遺言内容の有効性 無効になるリスクあり(専門家との事前相談がおすすめ) 無効になるリスクあり(専門家との事前相談がおすすめ) 公証人と相談の上作成するため有効性高い
検認 不要になる可能性あり 必要(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は不要) 不要
費用 安価に設定される可能性あり(専門家に事前相談の場合は費用発生) 0円~(専門家に事前相談の場合は費用発生/自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は3,900円) 数万円~

改正のポイント③特別方式遺言の改正点

病気で死期が迫った場合や船舶が遭難した場合などに用いられる「特別方式の遺言」についても、証人への口授(口頭で伝えること)を、録音・録画によって記録する方式が新たに認められます。 書面に書き残す余裕がない緊急時でも、確実に遺言を残せるようにするための見直しです。 なお、この改正も押印義務の廃止と同じく、公布日(2026年6月24日)から1年以内に施行される予定です。

死亡危急時の遺言

死亡危急時遺言では、遺言者が証人3人以上の立会いのもと、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授します。 そのうえで、証人がその内容を書面または電磁的記録に記載・記録するとともに、口授の状況を録音・録画によって同時に記録する方式が、新たに追加されます。

船舶遭難者の遺言

船舶遭難者の遺言についても適用範囲が見直され、証人2人以上の立会いのもと、口頭で遺言する状況を録音・録画する方式が追加されます。 これに加え、電子計算機(コンピュータ)を用いて記録を特定の者に送信する方式も新たに認められます。
これらは、極限状況で「書いて署名する」ことが難しい場面を想定した現代的な手段の追加です。
特別方式は、あくまで普通の方式(自筆証書・公正証書等)で遺言できない緊急時に限られる例外的な方式である点は、現行と同じ考え方です。

施行スケジュール

施行スケジュール

押印要件の廃止についての施行は公布から1年以内とされており、2027年6月24日までに実施される見通しです。
特別方式遺言の改正(録音・録画による記録方式の追加など)についても、押印廃止と同じく公布から1年以内に施行される見通しです。
一方、保管証書遺言の施行は公布から3年以内とされており、遅くとも2029年6月24日までに実施される見通しです。

今からできる準備│制度改正を待たずにできること

ここまで見てきたとおり「保管証書遺言」をはじめとする新しい制度は、現時点ではまだ利用できません。
実際に使えるようになるまでには、今後数年かかる見通しです。
遺言書は一度作成した後も、何度でも書き直すことができます。そのため、まずは今ある制度で遺言書を作成しておき必要に応じて後から書き直す、という考え方をおすすめします。
今すぐ選べる方法としては、次の2つがあります。

  • 自筆証書遺言書保管制度:手書きで作成した遺言書を、法務局が保管してくれる現行の制度です。紛失や改ざんのリスクを防げるうえ、家庭裁判所での検認も不要になります。
  • 公正証書遺言:公証人が本人の意思を確認しながら作成する方式です。費用はかかりますが、証人の立会いのもとで作成するため、形式の不備による無効リスクが低く、安心感があります。

また、遺言書の作成には、判断能力がしっかりしているうちに取り組むことが何より大切です。
体調や気力に不安が出てからでは、希望する形で遺言を残すことが難しくなる場合もあります。
「まだ早い」と感じるタイミングこそ、実は準備を始める良い機会といえるでしょう。
遺言の内容や進め方に迷ったときは、一人で悩まず、司法書士や弁護士などの専門家、あるいは相続・終活に関する相談窓口に早めに相談することをおすすめします。

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まとめ

今回の法改正により、遺言書の選択肢がこれまで以上に増えることになります。
安全性を最優先するなら公正証書遺言、手軽さを重視するなら自筆証書遺言書保管制度、そしてその中間を求めるなら保管証書遺言が候補になるでしょう。 ただし、保管証書遺言は現時点では未施行で、利用できるまでには数年かかる見通しです。 まずは今ある制度で一度形に残し、新制度の詳細が分かり次第、必要に応じて見直していくとよいでしょう。
遺言書の作成や相続についてご相談があれば、下記よりお気軽にお問い合わせください。



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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容には執筆者の解釈や見解が含まれる場合があり、正確性や完全性を保証するものではありません。
具体的な判断や行動にあたっては、必要に応じて専門家へご相談ください。

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