- 契約期間は契約内容により異なるため、契約時に確認しておくことが大切
- 一般的に賃貸の契約期間は2年となっているケースが多い
- 契約期間内でも解約することは可能。ただし、契約内容により違約金が発生することも
賃貸契約ではさまざまな条件が定められているため、しっかりと契約内容を確認し、その条件を守ったうえで住む必要があります。契約時の条件として注意したいのが、「契約期間」についてです。賃貸物件に住めるのは、基本的にこの契約期間内だけになります。それでは、この契約期間内であれば、自分の好きなタイミングでいつでも退去できるのでしょうか?
今回は、賃貸の契約期間や途中で解約する際の注意点などについてご紹介します。
契約期間は契約形態によって変わる
賃貸の契約期間については法令などで定められているわけではなく、基本的には貸主が決める形になります。そのため、物件によって契約期間は異なり、また、契約の形態によっても変わります。一般的な不動産の契約形態や期間について、まずは見ていきましょう。
普通賃貸借契約と定期賃貸借契約
一般的な住まいの賃貸契約には、「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」の2種類の形態があり、それぞれ契約期間にも違いがあります。
普通賃貸借契約
住まいの契約として一般的なのが、「普通賃貸借契約」です。契約期間は数年単位となることがほとんどで、借主が長期的に住むことが前提の場合は、この契約を結ぶことになるでしょう。普通賃貸借契約は契約期間が満了しても契約を更新することができるので、継続して暮らし続けることもできます。
また、契約を更新する際には更新費が発生することがほとんどなので、契約時には契約内容をきちんと確認しておきましょう。
定期賃貸借契約
「定期賃貸借契約」は1年未満の短期間でも契約できる形態です。長期出張などの際に便利な契約で、数ヶ月単位の契約が可能。長期の契約ではないため、家賃がやや割高になってしまうこともありますが、一時的な生活の拠点が必要な場合などによく利用されます。
定期賃貸借契約は、短期間の利用がほとんどであることから、契約の更新ができない可能性がある点には注意が必要です。一時的に暮らすだけの予定だったものの、そのまま住み続けたいとなった場合、普通賃貸借契約へ切り替える必要性が出てきます。ただし、物件によっては定期賃貸借契約しかできないこともあるでしょう。
定期賃貸借契約の場合、契約期間中は借り続ける前提で結ばれます。そのため、基本的に途中での解約はできません。退去することはできても、契約期間中の家賃は請求されるケースが多いです。
賃貸の一般的な契約期間は?
借地借家法29条では、「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」と定められています。「期間の定めがない建物の賃貸借」となれば、借主が好きなタイミングで解約することができるなど、貸主側としては避けたい状況となります。そういった背景から、短すぎず、かといって長すぎない契約期間として「2年」と定めている物件が多いです。
借り手の立場からすると契約の更新には費用がかかることも多く、手続きが必要な場合もあります。そのため、長期にわたって暮らす前提なのであれば、契約期間が長い物件を探すのもひとつの方法です。また、短期間で引っ越す可能性があるなら「定期賃貸借契約」で必要な期間だけ契約したり、普通賃貸借契約でも1年単位で契約できる物件を探したりしてもいいでしょう。
契約期間が終わる前に更新か退去を選択する
契約期間満了時には、「契約を更新する」か「退去する」というふたつの選択肢があります。満了となる日の数ヶ月前に不動産会社や管理会社、大家さんから通知が来るので、どちらを選択するか、そのときに決めることになります。
更新して住み続ける
契約期間を超えてもそのまま住み続けたいと考えた場合は、契約を更新する必要があります。更新方法としては、期間満了日の数ヶ月前に送付されてくる通知に同封された、更新のための必要書類に署名や捺印などして、不動産会社などに送付します。また、退去の手続きをしなければ、自動で更新されるシステムになっていることも少なくありません。自動更新の場合は、特に手続きなどを行う必要はなく、そのまま継続して住み続けることができます。
更新の手続きをしなければならない場合、事前に更新するのか解約するのかの意思表示をする必要があります。この意思表示を行うタイミングは契約満了の1~3ヶ月前までが一般的です。更新の際には更新手数料だけでなく火災保険や家賃保証会社との更新料が発生する場合もあるので、更新に必要な費用も確認しておきましょう。
更新せずに退去する
退去する場合は、契約で定められた期間(一般的には1〜3ヶ月前まで)に退去の意思を貸主に伝える必要があります。自動更新となっている場合、退去の意思を事前に伝えなければ自動的に更新されてしまうため、早めに意思を伝え手続きを済ませましょう。退去の手続き方法は契約内容によって異なりますが、退去届を定められた期日までに提出するのが一般的です。
更新か退去かの判断はどうする?
期間満了を数ヶ月後に迎え、更新するか、退去して引っ越すか悩む方もいるでしょう。その場合は更新と退去、それぞれのメリットを振り返って検討材料にしてみるのもひとつの方法です。
更新すればそのまま住み続けることができるので、引っ越しなどの手間や費用がかからないというメリットがあります。更新費や更新事務手数料などはかかりますが、引っ越しや新しい部屋の初期費用などと比べると、コストを抑えることができるでしょう。
一方で退去を選べば、引っ越して新たな生活スタイルに切り替えられるというメリットがあります。現在の住まいに不満を抱いている場合、それらを解消できるきっかけになるかもしれません。同棲や結婚を考えている場合などは、契約満了のタイミングで引っ越しを検討してみるのもいいでしょう。
契約期間の途中でも解約できる?
明確に契約期間が設けられていると、その期間中は解約できないというイメージを抱いてしまうかもしれません。ここからは、契約期間の途中解約について見ていきましょう。
契約期間中の解約
普通賃貸借契約の場合は、契約期間が2年で設定されているケースがほとんどで、更新する際にも新たに2年の契約期間となる場合が多いです。期間満了となれば、問題なくそのまま退去することができます。しかし、急な転勤などによって期間満了を迎える前に引っ越さなければならなくなることもあるでしょう。
途中解約をする場合は、退去したいタイミングの1〜2ヶ月前までに不動産会社、または管理会社や大家さんに解約の申し入れを行う必要があります。退去のどのくらい前までに申し入れを行わなければならないかは物件により異なりますが、賃貸借契約書に記載されているので確認するようにしましょう。
途中解約で違約金は発生する?
途中解約をしようと考えたときに気になるのが、違約金が発生するか否かという点です。基本的に、契約期間中に途中解約したとしても、一般的に違約金が発生するケースはほとんどありません。ただし、賃貸借契約書の特約項目に違約金の記載があれば支払う必要があるので、契約時にしっかり確認しておきましょう。
契約満了前に「契約解除」になることも…
契約が満了する前の段階であっても、自分の意思で解約することは可能です。その一方で、契約期間が終わる前に自分の意思とは関係なく契約解除にされてしまうケースもあります。解約も解除もどちらか一方の意思で結ばれた契約を解消することを指します。解除は、解除権を有する側が行使するもので、解約は解除権に関係なく行使できます。
賃貸契約において、解除権は大家さんなどの貸し手側にあります。そのため、何らかの理由で契約期間中であっても解除されてしまう可能性があるのです。
普通に暮らしているだけであれば契約解除になってしまうことはほとんどありません。しかし、家賃の滞納や部屋の又貸しといった契約違反などが判明した場合は、契約期間中であっても契約解除となることがあります。契約解除になったからといって、その日に退去しなければならないというわけではなく、通告されてから1~2ヶ月程度の猶予が設けられるのが一般的です。
賃貸の契約期間について正しく知ることが大切
賃貸の契約には期間が設けられていることがほとんどです。普通賃貸借契約の場合2年程度の契約期間が設定されるのが一般的で、期間中であっても解約や退去をすることは可能ですが、契約内容により違約金などが発生することもあるので注意が必要です。
また、途中解約をする前には新しい住まいを探しておく必要があります。解約することを決めたのならなるべく早めに行動し、部屋探しや各手続を済ませておきましょう。新しい物件をお探しの方は、下記URLよりぜひお問い合わせください。
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