- 資産管理法人はオーナーの資産を管理するために設立される法人
- 資産管理法人には「不動産所有方式」「サブリース(転貸)方式」「管理会社方式」の3つの形態がある
- 資産管理法人には税金面や相続面のメリットがある
資産管理法人の概要と利用形態

まずは、資産管理法人とはどのようなものなのか紹介していきましょう。
資産管理法人の概要
資産管理法人とは、オーナーの資産を管理するために設立される法人です。
個人で資産管理をするのではなく、法人を設立して資産管理をすることで税金面や相続面でさまざまなメリットがあります。
資産管理法人の利用形態
資産管理法人には、3つの形態があります。
不動産所有方式
不動産所有方式は、オーナーの不動産を資産管理法人に売却する形態です。
不動産所有方式では、不動産投資における収益が資産管理法人のものになるのが特徴で、オーナーの財産は直接的に増えない仕組みとなります。
サブリース(転貸)方式
サブリース方式は、オーナーの不動産を資産管理法人に貸し付ける形態です。
不動産投資における収益は資産管理法人に入り、オーナーに賃料が支払われます。空室リスクは資産管理法人が負いますが、管理会社方式に比べて法人の収益が多くなるのが特徴です。
管理会社方式
管理会社方式は、オーナーが不動産を所有し、管理を資産管理法人に委託する形態です。
不動産投資における収益はオーナーに入りますが、そのなかから資産管理法人に管理費を支払う仕組みになります。
資産管理法人のメリット・デメリット

資産管理法人には、どのようなメリットやデメリットがあるのかご紹介します。
資産管理法人のメリット
所得が増えると税金が高くなり、個人の場合は所得税と住民税を合わせると最高55%が課税されます。対して、法人の場合は法人実効税率でみても最高33%ほどなので、節税につながります。さらに給与支払いや法人としての経費が使えるようになるのも特徴です。
資産管理法人の設立は、所得の分散にもつながります。たとえば、家族を資産管理法人の役員にすれば、法人の所得を役員報酬というかたちで家族に分散させることも可能です。オーナーが得る予定だった所得を分散させることで、将来の相続税も低く抑えられます。
資産管理法人のデメリット
資産管理法人の設立には、会社設立費用などさまざまな業務が発生します。法人運営の業務としては、収支の管理や社会保険の加入手続き、報酬の管理や源泉徴収や年末調整などがあります。これらを滞りなくクリアするために、社会保険労務士や税理士といった専門家に依頼することも可能ですが、コストがかかる点は覚えておきましょう。
また、資産管理法人が保有するお金は、オーナー個人が娯楽などに使うことはできません。資産管理会社からオーナー個人へ役員報酬としてお金をうつす際は、所得税などで最大55%かかることも気をつけておきたいポイントです。
資産管理会社法人の設立は慎重に
資産管理会社法人には税金面や相続面のメリットがありますが、法人設立や運営にはコストがかかるという点も忘れてはいけません。資産管理会社法人設立の際は事前に節税効果とコストのバランスを綿密に試算し、慎重に検討することをおすすめします。
資産管理会社法人の設立に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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