- 贈与税の基礎控除枠は、年間で合計110万円まで
- 贈与税は「(年間贈与額-基礎控除枠110万円)×税率」で計算できる
- 相続時精算課税制度を適用すると、贈与額2,500万円まで非課税となる
覚えておきたい「贈与」の仕組みと注意点
遺産を相続すると、相続税が発生する可能性があります。この相続税対策として有効なのが、「生前贈与」の活用です。「贈与」は、生きている個人から別の個人(親族など)に財産を無償で贈ることです。それに対し、財産の所有者が亡くなった後、特定の個人がその財産(権利や義務を含む)を引き継ぐ行為を「相続」と言います。生前贈与をした際は状況に応じて「贈与税」が、そして相続をする際には「相続税」が発生することがあります。
まず、贈与の仕組みを見ておきましょう。贈与とは「無償で財産を贈ること」で、金額によってはもらった側に税金がかかる仕組みになっています。法人から贈与を受けた場合の税金は所得税、個人から贈与を受けた場合の税金は贈与税です。
贈与税の非課税額
贈与税には、「暦年課税(れきねんかぜい)」と「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」という二つの課税方法があります。
暦年課税とは
「暦年課税」は、1年間に受けた贈与額の合計に応じて加算される方法です。年間110万円の基礎控除枠が設けられており、年間合計で110万円以下の贈与ならば税金がかかりません。
相続時精算課税とは
「相続時精算課税」は、条件を満たしている場合、被相続人から生前贈与された財産2,500万円分まで贈与税が非課税となる方法です。
贈与税の計算式
暦年課税の場合、贈与税は以下の式にあてはめて計算します。
贈与税=
(年間贈与額-基礎控除枠110万円)×税率
仮に年間で合計130万円の贈与を受けた場合は、130万円から110万円を差し引いた20万円に税率をかけて算出した金額が贈与税となります。
贈与税の税率
贈与税の税率には「一般贈与財産(一般税率)」と「特例贈与財産(特例税率)」があり、税率や控除額が異なるので注意が必要です。
一般贈与財産(一般税率)とは
一般贈与財産(一般税率)は、兄弟間や夫婦間の贈与、未成年の子へ親から贈与があった場合などに適用されます。税率や控除額は表の通りです。
出典:国税庁 「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
特例贈与財産(特例税率)とは
特例贈与財産(特例税率)は、祖父母や両親などの直系尊属から20歳以上の子孫へ贈与があった場合に適用されます。税率や控除額は表の通りです。
生前贈与の際の注意点
相続税対策として、被相続人から相続人へ「生前贈与」を活用してコツコツと財産を分散させる方法があります。暦年課税の仕組みを利用した「暦年贈与」の場合、基礎控除額の年間合計110万円以内であれば贈与税がかかりません。しかし、相続人の死亡から過去3年以内の贈与は相続財産とみなされるので注意が必要です。
贈与税がかからない3つのケース
贈与には、贈与税がかかるケースとかからないケースがあります。どのような場合に税金が発生するのか確認しておきましょう。
扶養義務者から贈与された財産を生活費や教育費に充てた場合
一つ目は、親や配偶者、場合によっては祖父母や兄弟姉妹などの「扶養義務者」から贈与された財産を教育費や生活費に充てたケースです。学費や教材として支払った金額や、食料品や日用品を購入した金額に贈与税はかかりません。
しかし、投資費用として活用したり貯蓄したりしたケースでは贈与税の対象となります。
控除額の範囲内で暦年贈与をした場合
暦年贈与では、贈与額が年間合計110万円以内であれば贈与税がかかりませんが、毎回同じ金額を同じ時期に贈与する場合は注意が必要です。
たとえば、「毎年1月1日に100万円ずつ、5年に分けて合計500万円を贈与する」といったケースは「定期贈与」とみなされ、贈与税がかかる場合があります。計画的な贈与であると判断されないように、贈与の際は金額や時期をバラしておくのがおすすめです。
相続時精算課税制度で贈与した場合
贈与額2,500万円まで贈与税が非課税となる相続時精算課税制度は、60歳以上の親もしくは祖父母が20歳以下の子どももしくは孫へ贈与する場合に適用されます。不動産や株式など財産の種類や贈与回数、贈与年数に制限はありませんが、合計2,500万円を超えた金額については20%の税率がかかる形で課税されます。
注意したいのは、贈与があった翌年の決められた時期(2月1日から3月15日)に贈与税の申告書を提出しなければならないこと。また、相続時精算課税制度を適用した場合はそれ以降、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(年間合計110万円の基礎控除)の対象にならないので覚えておきましょう。
贈与の仕組みを理解して、ケースに合った選択を
贈与の際、基礎控除枠(年間合計110万円)以内であれば贈与税はかかりません。また、この額を仮に超えていても、「相続時精算課税制度」を適用すれば贈与額2,500万円まで贈与税は非課税となります。こうした仕組みを押さえ、相続時のことも考えながら、自身のケースに合った選択をしましょう。
相続対策について詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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