
不動産を売却する際には、仲介手数料をはじめ、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などさまざまな費用が発生します。 とくに、仲介手数料は不動産会社への報酬として法律で上限額が定められており、売却価格によって変動する点に注意が必要です。 この記事では、仲介手数料の計算方法や支払いのタイミング、税金を含めた諸費用の詳細をわかりやすく解説します。
- 不動産売却時の仲介手数料は、法律で上限が決まっている
- 売却時には仲介手数料のほか、税金や諸費用が発生する
- 不動産会社を選ぶ際は仲介手数料の金額ではなく、誠実な対応や実績を重視する
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不動産売却時にかかる仲介手数料とは
不動産売買において、不動産会社に仲介を依頼し売買契約が成立した場合、仲介手数料を支払う必要があります。この手数料は単なる事務手数料ではなく、不動産会社が提供する多岐にわたるサービスへの対価です。
仲介手数料には主に2つの要素が含まれています。
1つは、不動産を売るための営業や広告活動への報酬です。不動産情報サイトへの物件掲載、新聞広告の出稿、チラシの配布、買いたい人への物件案内など、売却を成功させるためのさまざまな活動に対する報酬金となります。 もう1つは、不動産手続きを代行するサービスへの対価です。 売り主買い主の間での条件の調整や、専門知識が必要な契約書類の作成、契約から物件引き渡しまでの手続きなど、不動産に精通したプロが代行してくれることへの報酬となります。
なお、仲介手数料は成功報酬のため、複数の不動産会社へ売却依頼をした場合でも、実際に売買契約を成立させた会社に手数料を支払えば良く、ほかの会社に支払う必要はありません。 また、仲介手数料は、契約が成立した時点で半額を支払い、残りは物件の引き渡し時に支払うという分割方法が一般的です。 一度に全額を支払うことも可能ですが、物件の引き渡しまでには、さまざまな手続きが残っているため、分割で支払うケースが多く見られます。
不動産売却の仲介手数料の計算方法
不動産売却を行う際、仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。 この法的規制により、不動産会社は上限額を超える過剰な仲介手数料の請求はできません。
仲介手数料の上限額を求める際には物件の売却価格に応じた計算式で算出します。
売却価格を「200万円以下」「200万円超〜400万円以下」「400万円超」に分けて計算し、それらの数値を合算した額が仲介手数料の上限額となります。
仲介手数料には消費税が課税されるため、実際の支払い額を計算する際には、算出した手数料に対して10%の消費税を加算しなければなりません。
不動産の売却価格(税抜) | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 売却価格の5%まで (+消費税) |
200万円超~400万円以下の部分 | 売却価格の4%まで (+消費税) |
400万円超の部分 | 売却価格の3%まで (+消費税) |
また2024年7月1日より、法改正に基づき800万円以下の低廉な空き家等(空き家・空き地)においては、仲介手数料の上限が33万円(税込)に引き上げられました。 これにより、比較的安価な物件の売却においても手数料の上限が明確になりました。
詳しくは「【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!」で解説していますので、ご参照ください。
仲介手数料の計算式
仲介手数料の計算は売却価格によって異なる計算式を用いますが、計算を簡略化するために以下のような速算式を利用することでも、上限額を求められます。
不動産の売却価格(税抜) | 仲介手数料の速算式(税抜) | 計算例(税抜) |
---|---|---|
200万円以下 | 売却価格 × 5% | <150万円の場合> 150万円 × 5% = 7.5万円 |
200万円超~400万円以下 | 売却価格 × 4% + 2万円 | <300万円の場合> 300万円 × 4% + 2万円 = 14万円 |
400万円超 | 売却価格 × 3% + 6万円 | <1,000万円の場合> 1,000万円 × 3% + 6万円 = 36万円 |
不動産の売却価格(税抜) | 仲介手数料の速算式(税抜) | 計算例(税抜) |
---|---|---|
200万円以下 | 売却価格 × 5% | <150万円の場合> 150万円 × 5% = 7.5万円 |
200万円超~400万円以下 | 売却価格 × 4% + 2万円 | <300万円の場合> 300万円 × 4% + 2万円 = 14万円 |
400万円超 | 売却価格 × 3% + 6万円 | <1,000万円の場合> 1,000万円 × 3% + 6万円 = 36万円 |
右にスクロールできます→
たとえば、3,000万円の物件を売却する場合、「3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円」となり、これに消費税を加えると仲介手数料の上限額は105.6万円となります。 なお、800万円以下の低廉な空き家の売却にかかる仲介手数料については、計算結果にかかわらず税込33万円が上限となるため、この点も考慮する必要があります。
速算式を利用することで、複雑な計算をせずに仲介手数料の概算を把握できるため、不動産売却における費用計画を立てる際に役立ちます。
仲介手数料の早見表
実際の仲介手数料をより具体的に把握するために、代表的な売却価格における手数料(税込)を紹介します。
売却価格 | 仲介手数料(税抜) | 消費税(10%) | 仲介手数料(税込) |
---|---|---|---|
1,000万円 | 36万円 | 3.6万円 | 39.6万円 |
2,000万円 | 66万円 | 6.6万円 | 72.6万円 |
3,000万円 | 96万円 | 9.6万円 | 105.6万円 |
5,000万円 | 156万円 | 15.6万円 | 171.6万円 |
8,000万円 | 246万円 | 24.6万円 | 270.6万円 |
1億円 | 306万円 | 30.6万円 | 336.6万円 |
この早見表を利用することで、ご自身の不動産売却における仲介手数料の目安を簡単に把握できます。 ただし、実際の仲介手数料は不動産会社によって異なる場合があるので、契約前に必ず確認することが大切です。
仲介手数料を安く抑える考え方
不動産の仲介手数料は、単なる費用というより不動産会社へのサービス報酬です。 そのため、大半は法律で定められた上限金額をそのまま支払い、その分は必要経費と考えるケースが多く見られます。
不動産売却には、これ以外にも複雑な法律や手続きがあります。 初めて不動産を売却する方にとっては、スムーズな売却や高値での売却を実現するためにも、専門的な知識や経験を持つ不動産会社のサポートが欠かせません。 そのため、仲介手数料を抑えることに固執せず、誠実に売却活動を行ってくれる不動産会社を選ぶことが大切です。 大手不動産会社であれば、広範なネットワークを活用した販売活動を行ってくれるため、信頼性の高いサポートが期待できます。
ポイント利用が可能か調べてみる
一部の不動産会社では、独自のポイントプログラムを活用して仲介手数料を割り引く制度を設けています。 たとえば、創業55年の実績があるスターツグループの「スターツピタットハウス」では、スターツグループの共通ポイントの「夢なびポイント」を使ったサービスを提供しています。 夢なびポイントは、スターツグループの各種サービス利用や、夢なびVISAカードでのショッピングなどで貯めることが可能です。
また、スターツピタットハウスを通じて不動産を「お買い替え(売却・購入)」する場合、売却時に獲得した夢なびポイントで、購入時の仲介手数料から最大50%または50万円を割り引く(※)ことができます。
※割引金額は、【取引2】の仲介手数料の50%もしくは50万円のどちらか低い方が上限となります。
例えば・・・

夢なび会員A様
ご所有マンションをピタットハウスで売却し
その資金でお買い替えをご予定のA様
-
【取引1】売却
現在所有のマンションを3,000万円で売却
仲介手数料
96万円(税抜)
-
買い替え支援サービスご利用で
【取引1】でお支払いいただいた仲介手数料の最大50%相当を
【取引2】の仲介手数料で割引が可能に※割引金額は取引2の仲介手数料の50%もしくは50万円のどちらか低い方が上限となります。
-
【取引2】購入
新たに一戸建てを4,000万円で購入
仲介手数料
本来は126万円(税抜)のところ・・・
48万円分(税抜)の割引が可能!※買い替え支援サービスご利用時には取引1で付与予定の夢なびポイント(今回の例では48,000Pt)を利用していただきます。
※ご利用条件等、詳細については営業担当までお問い合わせください。
※夢なびポイントとは、主にスターツグループでご利用いただける共通ポイントサービスです。
このようなポイントプログラムを上手に活用することで、仲介手数料の実質的な負担を軽減できる可能性があります。
売却に伴う住み替えをお考えの方は、ぜひ下記よりお気軽にお問合せ下さい。
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仲介手数料以外にかかる費用

不動産売却の際には、仲介手数料だけでなく、さまざまな費用が発生します。 ここでは、売却の際にあらかじめ知っておきたい手数料や税金などの諸費用を紹介します。
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。 譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税(令和19年まで)の総称です。
譲渡所得の計算方法は、「譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」となります。 取得費には物件の購入価格や購入時の諸費用が含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙税などが含まれます。
なお、譲渡所得税にかかる税率は物件の保有期間により異なります。
所有期間の算定は、該当する物件を譲渡した年の1月1日を基準に判断されます。 たとえば、2019年5月1日に購入した物件を2024年5月2日に売却したケースでは、2025年1月1日が所有期間の判断日となるため、この場合は短期譲渡とみなされます。

所有期間と譲渡所得税率の関係は、下記の通りです。
保有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税※ | 合計税率 |
---|---|---|---|---|
5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 0.63% | 約39.63% |
5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 0.315% | 約20.315% |
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保有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税※ | 合計税率 |
---|---|---|---|---|
5年以下 (短期譲渡所得) |
30% | 9% | 0.63% | 約39.63% |
5年超 (長期譲渡所得) |
15% | 5% | 0.315% | 約20.315% |
※復興特別所得税は、2037年12月31日までかかる税金です。
ただし、居住用財産の売却には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」や「特定の居住用財産の買換えの特例」などの優遇措置が適用される場合もあります。
登録免許税
抵当権が定められた不動産を売却する際は、抵当権抹消登記と所有権移転登記が必要です。これらの登記手続きにかかる税金を「登録免許税」と呼びます。 登録免許税の負担者については法律的な決まりはありませんが、売り主が抵当権抹消登記を、買い主が所有権移転登記を負担するのが一般的です。抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、ひとつの不動産につき1,000円と決められています。
なお、不動産は建物だけでなく土地も指すため、土地と建物それぞれに抵当権が設定されている場合の登録免許税額は、各々1,000円ずつ、合わせて2,000円を納めなければなりません。
印紙税
不動産売買契約書を作成する際には、印紙税が課せられます。 これは契約書などの課税文書に対する国税で、売却時に必ず支払いが必要です。 印紙税額は契約金額によって異なりますが、令和9年3月31日までの間に作成された契約書については軽減税率が適用されます。
契約金額 | 通常の印紙税 | 軽減税率適用時の印紙税 (令和9年3月31日まで) |
---|---|---|
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
契約金額 | 通常の印紙税 | 軽減税率適用時の印紙税 (令和9年3月31日まで) |
---|---|---|
500万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
2万円 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 |
10万円 | 6万円 |
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その他の費用
不動産売却においては、主要な税金や手数料以外にもさまざまな費用が発生します。
費用項目 | 金額目安 | 備考 |
---|---|---|
司法書士費用 | 約1万円 ~2万円 |
売り主負担で抵当権抹消登記を依頼する場合 |
解体費用(木造50坪の例) | 約150万円 ~200万円 |
更地にして売却する場合、建物の大きさや構造、 エリアにより変動 |
住宅ローン一括繰り上げ返済手数料 | 無料 ~5万円 |
住宅ローンが残っている場合の一括返済時に支払う。 金融機関により手数料は異なる |
ハウスクリーニング費用 (マンション・アパートの例) |
3万円 ~15万円 |
売却前に物件をきれいにするための費用。 間取りや物件種別によって費用は異なる |
引っ越し費用 (家族2人以上の例) |
10万円 ~30万円 |
距離や荷物の量、時期によって大きく異なる |
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これらの費用は物件の状況や地域によって大きく異なるほか、すべての費用が必ず発生するわけではありません。 また、売却の方法や物件の状態によって必要な費用は変わるため、あらかじめ注意が必要です。
不動産売却の手数料に関するよくある質問
ここでは、不動産売却の手数料に関するよくある質問を紹介します。 ご自身の状況と照らし合わせて資金準備の参考にしてください。
仲介手数料は売り主・買い主のどちらが支払う?
不動産取引では、売り主と買い主が、それぞれ仲介を依頼した不動産会社へ仲介手数料を支払います。 売り主は売却の仲介をした会社へ、買い主は購入の仲介をした会社へ支払います。 ひとつの物件に対して一社の不動産会社が、売り主と買い主の双方の仲介を行う「両手仲介」の場合は、同じ会社が双方から手数料を受け取ります。
仲介手数料はどの不動産会社も同じ?
仲介手数料は法律で上限額が定められていますが、その範囲内で各社が自由に設定できます。 実際には、多くの不動産会社が上限額で設定しているのが現状です。 しかし、不動産売却を依頼する際は仲介手数料の金額ではなく、取引実績や対応の誠実さなど総合的に判断して会社を選ぶことが大切です。 仲介手数料の安さだけを求めると、「丁寧なサポートが受けられない」「会社にノウハウがなく売却が長期化する」といった問題につながる可能性が考えられます。
契約解除になった場合、仲介手数料は返金される?
基本的に、売買契約成立時点で仲介業務は完了とみなされるため、その後に契約解除となっても、不動産会社は仲介手数料の返還義務を負いません。 ただし、不動産会社の過失が原因の場合は返金されることもあるため、不動産会社に返金措置が用意されているかなど、契約前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ|仲介手数料は専門的なサービスへの対価
不動産売却においては、仲介手数料をはじめとするさまざまな費用が発生します。 これらの費用を事前に把握し、適切に売却計画を立てることが大切です。 仲介手数料は不動産会社の専門的なサービスへの対価であり、良質なサービスを受けることで、結果的に高値での売却や円滑な取引につながる可能性が高まります。
これから不動産の売却を検討されている方は、ぜひ下記よりお気軽にご相談ください。

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宅建士・2級FP技能士
織瀬 ゆり
元信託銀行員。 宅建士・ 2級FP技能士をはじめ、複数の金融・不動産資格を所持。 それらの知識をもとに、「初心者にもわかりやすい執筆」を心がけている。 不動産領域は売買と賃貸に精通。 2児の子育て中でもあり、子育て世帯向けの資産形成や、女性向けのライフプラン記事を得意とする。
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