
法人が不動産を売却する際、税金は大きなコストとなります。 しかし、適切な知識を身につけることで税負担を軽減し、利益の最大化が可能です。 本記事では、法人と個人の不動産売却における税金の違いや法人特有の税金計算方法、さらに効果的な節税戦略までを徹底解説します。 これから法人として不動産売却を検討している経営者や財務担当者は、ぜひ参考にしてください。
- 法人と個人では、不動産売却時の税金の計算方法や税率、対象となる税金が異なる
- 役員への低額譲渡には税務リスクがある
- 不動産売却時には、適切な価格設定と信頼できる専門家のサポートが不可欠
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法人と個人の不動産売却における税金の違い
法人と個人が不動産を売却する際には、税金の計算方法や課税対象となる税金の種類に大きな違いがあります。 法人の場合、売却益はほかの事業所得と合算され、法人税、法人住民税、法人事業税などが課税されます。 一方、個人の場合、不動産の売却益は「譲渡所得」としてほかの所得と区別して計算され、譲渡所得税と住民税が課税される仕組みです。
また、消費税の扱いも異なり、法人が建物を売却する場合には消費税が課税されますが、個人が売却する場合には課税されません。 これらの違いを理解し、適切な税務対策を講じることが重要です。
法人はすべての所得を合算して課税される
上述した通り、法人が不動産を売却した場合、その売却益はほかの事業所得と合算され、法人税、法人住民税、法人事業税などが課税されます。
また、法人は損益通算の仕組みがあるため、不動産の売却損をほかの事業の利益と相殺可能です。 つまり、不動産の売却で損が出た場合、ほかの事業所得と損益通算することで、税金を圧縮できます。
ただし、法人全体の経営成績に影響を与えるため、売却時期や方法については慎重な検討が必要です。
個人は譲渡所得として別枠で計算される
個人が不動産を売却した場合、その売却益は「譲渡所得」としてほかの所得と区別して計算されます。
譲渡所得は、所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分類され、それぞれ税率が異なります。
譲渡所得税の種類と税率
譲渡所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
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※所得税率には復興特別所得税率(所得税額の2.1%相当)が上乗せされます
※復興特別所得税は2037年12月31日まで課税
また、譲渡所得はほかの所得と損益通算ができないため、売却損が出た場合でもほかの所得と相殺できません。
消費税の扱いが異なる
不動産の売却において、消費税の扱いも法人と個人で異なります。
法人(課税事業者)が建物を売却する場合は消費税(10%)が課税されますが、個人が売却する場合には課税されません。 ただし、土地の売却については、法人・個人を問わず消費税は課税されません。
法人が土地付きの建物を売却する場合は、建物部分にのみ消費税が課税されるため、土地と建物の価格を分けて売却価格を設定する必要があります。
法人の不動産売却で発生する税金の種類と計算方法
法人が不動産を売却する際は、個人とは異なる税金の種類や計算方法が適用されます。
主に発生する税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などです。
右にスクロールできます→
税金の種類 | 性質と目的 | 税率 |
---|---|---|
法人税 | 法人の事業で得られたすべての所得に対して国に納める税金 | ■資本金1億円以下の中小法人: - 年800万円以下の部分:15% - 年800万円超の部分:23.20% - 適用除外事業者:19% ■その他の法人:23.20% |
法人住民税 | 法人の事務所や事業所が設置してある地方自治体に納める税金。警察や消防、道路などの公共サービス・インフラの整備費用 | ■法人税割: - 都道府県:1.0% - 市町村:6.0% ※自治体によって異なる ■均等割: - 資本金等の額と従業員数に応じて 2万円〜300万円 ※都道府県・市町村によって異なる |
法人事業税 | 法人の事業で収益が発生した時に、各自治体に払う税金。法人運営に必要となるインフラなどの維持費用 | 法人の種類や課税所得などによって区分され、都道府県によって異なる |
印紙税 | 不動産売買契約書などの印紙税法で定められる文書に対して課税される国税 | 契約金額によって異なる 非課税〜60万円 ※2027年3月31日までは軽減税率が適用される |
消費税 | 商品やサービスを提供し取引した際に支払い義務が発生する税金。建物部分にのみ課税される | 10%(建物部分にのみ課税) |
出典:国税庁 「No.5759 法人税の税率」
出典:総務省 「法人住民税」
出典:総務省 「法人事業税」
出典:国税庁 「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
ここからは、それぞれの税金の計算方法について詳しく解説します。
法人税・法人住民税・法人事業税の計算方法
法人が不動産を売却した場合、その売却益は法人の課税所得に含まれ、法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。 それぞれの税金の計算方法を見ていきましょう。
法人税の計算方法
法人税は、法人の課税所得に対して課される国税です。
課税所得は、売上から必要経費を差し引いた金額であり、以下の計算式で算出されます。
- 法人税額=課税所得×法人税率−控除額
法人税率は、資本金や所得金額によって異なります。 たとえば、資本金1億円以下の中小法人の場合、課税所得800万円以下の部分には15%税率が適用され、800万円を超える部分には23.2%の通常税率が適用されます。 ただし、「法人適用除外事業者」には19%の税率が適用されるため、注意が必要です。
法人住民税の計算方法
法人住民税は、法人が事業所を構える都道府県や市町村に納める地方税であり、「法人税割」と「均等割」の2つの要素から構成されます。
- 法人税割=法人税額×法人税割税率
- 均等割=資本金や従業員数に応じて定額
法人税割は、法人が国に納めた法人税額に一定税率を乗じた額が税額です。 標準税率は、都道府県民税が1.0%、市町村民税が6%です。
均等割は、法人の資本金や従業員数などの区分に応じて税額が定められています。 たとえば、資本金1,000万円以下で従業員数50人以下の法人の場合、均等割は都道府県民税が2万円、市町村民税が5万円です。
法人事業税の計算方法
法人事業税は、法人の事業活動に対して課される地方税です。
法人事業税は、課税所得に法人事業税率を乗じて計算されます。
- 法人事業税額=課税所得×法人事業税率
法人事業税率は、資本金や所得金額によって異なります。
たとえば、資本金1億円以下の普通法人の場合、課税所得400万円以下の部分には3.5%、400万円超800万円以下の部分には5.3%、800万円超の部分には7.0%の税率が適用されます。
建物売却時に発生する消費税の計算方法
法人が不動産を売却する際、土地部分には課税されませんが、建物部分には消費税が課されます。 そのため、売却価格は土地と建物に分けて設定する必要があります。
消費税額は「建物価格×10%」であるため、建物価格が4,000万円の場合、消費税額は400万円です。 なお、売却価格が土地と建物で明確に区分されていない場合は、固定資産税評価額などをもとに按分して計算することが一般的です。
消費税の納税義務者は売り主である法人であるため、買い主から受領した消費税を納税しなければなりません。 消費税は買い主にとって購入コストの増加要因となるため、売却時の価格戦略に影響を与える点に留意が必要です。
中小法人(資本金1億円以下)に適用される軽減税率の仕組み
資本金1億円以下の中小法人には、法人税の軽減税率が適用されます。
具体的には、課税所得800万円以下の部分には15%の軽減税率が、800万円を超える部分には23.2%の通常税率が適用されます。
ただし、適用除外事業者(大法人の子会社等)には19%の税率が適用されるため、注意が必要です。
資本金規模別・所得金額別の税率は、以下の表を参考にしてください。
法人区分 | 所得区分 | 税率 |
---|---|---|
資本金1億円以下の普通法人など | 年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.20% | |
適用除外事業者 | 19% | |
上記以外の法人 | 所得全体 | 23.20% |
参考:国税庁 「No.5759 法人税の税率」
法人の不動産売却における効果的な節税戦略

法人が不動産を売却する際には、適切な節税戦略を立てることで、税負担を大幅に軽減できます。
具体的な戦略は以下のとおりです。
これらの戦略を組み合わせることで、法人の財務状況を改善し、税負担を最小限に抑えられます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
売却益を次の投資へ回すことによる税負担軽減
不動産売却で得た利益を次の設備投資や不動産購入に充てることは、法人税負担を軽減する効果的な手段です。 新たな不動産を購入すれば、減価償却費として毎年一定額を経費計上でき、課税所得を圧縮できます。
さらに、「中小企業投資促進税制」を活用することで、特別償却や税額控除のメリットも得られます。
具体的には、A類型(最新モデル設備等)は取得価額の30%を特別償却、または7%の税額控除が可能です。 一方、B類型(生産ライン改善設備等)は、より広範囲の設備が対象となり、同様の軽減措置が適用されます。 これらを活用することで、法人はキャッシュフローを改善しつつ、長期的な資産形成も実現できます。
不動産売却の利益確定日の調整
法人の不動産を売却する際、利益確定日の調整も重要な節税戦略の一つです。
一般的に、不動産売却に伴う利益は、売買契約の締結日や引き渡し日に確定します。 したがって、利益が確定する年度を選定することが可能です。 例えば、事業年度をまたいで引き渡し日を調整することで、利益が発生するタイミングをずらし、課税所得の集中を避けられます。
とくに、決算期直前の売却は、利益が当年度に計上される可能性が高く、税負担が増加するリスクがあるため注意しましょう。 なお、土地のみの売買の場合、「代金の約50%を収受した日」もしくは「所有権移転登記申請日」のうち、いずれか早いほうが利益確定日となります。
これらの要素を考慮した計画的な利益確定日の調整は、法人にとって大きな節税効果をもたらします。
売却益の効果的な分散による税率引き下げ
不動産売却益を効果的に分散することも、法人税の節税に有効となります。
具体的な方法として、役員退職金の支給が代表的です。
退職金は、退職所得控除が適用され、その額は勤続年数に応じて計算されます。 控除後の金額はさらに1/2が課税対象となるため、通常の給与所得に比べて大幅に税負担を軽減できます。
勤続年数が20年を超える場合の計算式は、以下の通りです。
- 退職金控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- (退職金−退職所得控除額)×1/2
例えば、勤続年数30年の役員に対して2,000万円の退職金を支給する場合、控除額は1,500万円となり、課税対象は250万円となります。 これにより、法人は役員退職金を損金算入することで課税所得を圧縮し、同時に役員の個人所得税も軽減できます。
法人の不動産売却時に注意すべき税務上のポイント
法人が不動産を売却する際に注意すべき税務上のリスクやポイントは、以下のとおりです。
それぞれについて解説します。
役員への低額譲渡が引き起こす税務リスク
法人が保有する不動産を役員や従業員に対し、時価の50%未満の価格で譲渡した場合、税務上「低額譲渡」とみなされ、以下のような課税リスクが発生します。
- 法人側の課税:
実際の譲渡価格にかかわらず、時価で譲渡したものとされ、その差額は「役員賞与」として扱われる - 個人側の課税:
譲受人が役員や従業員である場合、時価と譲渡価格の差額が「給与所得」や「賞与」として課税対象となる
例えば、取得費1,000万円、時価5,000万円の不動産を2,000万円で譲渡した場合、法人は3,000万円の譲渡益に対して法人税が課され、さらに差額の3,000万円が役員給与とされる可能性があります。
届出をせずに低額譲渡をした場合、損失として計上できません。 つまり、実際には3,000万円の損失が出たにもかかわらず、売却損や経費として計上できず、税金が高くなってしまうのです。
このようなリスクを回避するためには、不動産鑑定士による適正な時価評価を行い、適正価格での譲渡を徹底することが重要です。
損益通算を最大限活用するための計画立案の重要性
法人は、すべての所得を合算して課税所得を計算するため、不動産売却益とほかの事業の損失を相殺する「損益通算」が可能です。 具体的には以下のようなメリットが挙げられます。
- タイミングの調整:
不動産売却益が発生する年度に、他事業での損失が見込まれる場合、売却時期を調整することで課税所得を抑えることができる - 計画的な売却戦略:
複数年にわたる売却計画を立て、利益と損失のバランスを考慮することで、税負担の平準化が図れる
例えば、ある年度に不動産売却益が1,000万円、他事業の損失が800万円あった場合、課税所得は200万円となり、法人税の負担が軽減されます。
信頼できる専門家による税務サポートの必要性
法人の不動産売却には、税務、法務、不動産評価など幅広い専門知識が求められます。
以下のような各々の分野の専門家やサービスをうまく活用しましょう。
- 税理士の活用:
最新の税制に精通しており、適切な節税対策や申告手続きのサポートを受けられる - 不動産鑑定士の活用:
不動産の適正な評価を行うことで、低額譲渡とみなされるリスクを回避できる - 一括査定サービスの活用:
複数の不動産会社から査定を受けることで、適正な売却価格の設定ができる
法人の不動産売却においては、税務上のリスクを正確に把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。 専門家のサポートやサービスを活用しながら、計画的な売却戦略を立てることで、税負担の軽減と企業の財務健全性を確保しましょう。
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宅地建物取引士・FP2級
岡﨑 渉
大手不動産仲介会社にて売買仲介の営業に従事。 宅地建物取引士・FP2級の資格を保有し、現在はフリーランスのWebライターとして活動中。 不動産営業時代は、実需・投資用の幅広い物件を扱っていた経験から、主に不動産・投資系の記事を扱う。
⇒岡﨑 渉さんの記事一覧はこちら
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