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賃貸物件の壁に画鋲を刺しても大丈夫?退去時に発生する原状回復義務を解説

更新日:2021.09.27

賃貸物件の壁に画鋲を刺しても大丈夫?退去時に発生する原状回復義務を解説

賃貸物件の退去時に気になるのが、「原状回復費用」です。ほとんどの賃貸物件では原状回復の義務があり、退去時にはそのために発生した費用を負担しなければなりません。壁に画鋲(がびょう)を指した場合など、どういったケースで発生するのかを解説します。

  • 賃貸契約では、退去時に原状回復義務が発生するケースがほとんど
  • 画鋲の跡については、原状回復費用を請求される可能性は低い
  • 契約の内容によって退去時の費用には差が出るので、事前の確認が必要

もくじ

  1. 原状回復義務とは?

    1. 原状回復義務について

  2. 画鋲は?へこみは?ヤニは?原状回復義務の基礎知識

    1. 賃貸契約書の確認は必須

    2. 画鋲の跡は原状回復義務の対象になる?

    3. 家具の設置による床のへこみは?

    4. タバコのヤニやにおいは?

  3. 画鋲より穴が目立たないおすすめの代表品

  4. 画鋲を使う必要がない賃貸物件の設備

    1. ピクチャーレール

    2. 長押(なげし)

  5. 原状回復義務について正しく理解しよう



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賃貸物件は自分の所有物ではないので、いつかは退去することになります。その際に気になるのが、「原状回復費用」です。契約の内容によっても異なりますが、一般的には退去時に部屋をもとの状態に戻すための費用が発生します。

生活するなかで、部屋の壁に画鋲(がびょう)を刺すことがあるかもしれません。その跡が、退去時の費用に影響するか気になっている方も多いでしょう。この記事では、現状復旧費用に関するさまざまな疑問についてご説明します。

原状回復義務とは?

原状回復義務とは?

賃貸物件は、家賃を支払って借りています。「家賃を払っているんだから、ある程度は好きに扱ってもいい」と考える方がいるかもしれませんが、基本的に退去する際には「もとの状態」に戻す必要があります。この作業を、「原状回復」と言います。

まずは、賃貸物件における原状回復義務について詳しく見ていきましょう。

原状回復義務について

ほとんどの賃貸物件では、契約の条件として「原状回復義務」が盛り込まれています。該当する物件では、必ず原状回復費用が発生すると考えておきましょう。ただし、借りた直後の状態に「完璧に戻さなければならないわけではない」というのは、勘違いしやすいポイントかもしれません。

経年劣化などは原状回復に含まれない

どれだけ気をつけて生活していても、時間の経過などによって建材や設備が劣化するのは避けられません。たとえば、壁紙(クロス)やフローリング、カーペット、畳などは窓から直射日光が当たるだけでも色あせが発生します。普通に生活するなかで、水まわりなどが汚れてしまうのも避けられないでしょう。

このような経年による劣化や、ごく当たり前の生活を送るなかで汚れたり傷んだりした部分の補修は、原状回復義務として発生する費用には含まれません。費用が発生するのは、借り手の故意や過失などによって傷んだ部分のみです。

2020年4月1日に施行された改正版の民法において、通常損耗、経年変化(経年劣化)については原状回復義務に含まれないことが明記されています。とはいえ、その線引きは難しく、「どこまで原状回復義務として費用を負担しなければならないのか」がわかりにくいケースもあります。退去時の費用が不安な方は、あらかじめ管理会社などに確認しておきましょう。



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画鋲は?へこみは?ヤニは?原状回復義務の基礎知識

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普通に生活を送るうえで発生した傷みや経年劣化については、原状回復義務が発生しません。しかし、何が普通の生活で、何が普通の生活ではないのでしょうか?よくわからない方も多いでしょう。

ここではいくつかのケースをピックアップし、原状回復義務の有無についてご紹介します。

賃貸契約書の確認は必須

賃貸物件を借りる場合、はじめに賃貸契約書を取り交わします。この契約書にはさまざまな条件が記載されており、原状回復義務に関する項目もあるので、必ず確認してください。

原状回復をめぐるトラブルについては、国土交通省によるガイドラインもありますが、ガイドラインはあくまで指針なので、強制力はありません。賃貸契約書に記載されている条件が優先されるケースが多いため、契約の段階で確認しておきましょう。

画鋲の跡は原状回復義務の対象になる?

壁にカレンダーなどを取り付けるケースで、一般的に使用されるのが画鋲です。その後、カレンダーを取り外しても、画鋲の跡は残ってしまいます。

国土交通省によるガイドラインには、画鋲によるポスターやカレンダーなどの掲示が通常の生活において行われる範疇であると記載されています。よって、画鋲程度の小さな穴であれば、原状回復費用が請求される可能性は低いと言えるでしょう。

また、壁紙は経年劣化による色あせなどが起こりやすいため、新たな入居者を迎える前に貼り替えるケースも少なくありません。壁にできた画鋲穴の場合、壁紙の張り替えによって修復されるので、費用を請求されることは少ないでしょう。ただし、賃貸契約書で画鋲などの使用が禁止されている場合はその限りではありません。

家具の設置による床のへこみは?

家具や大型の家電などを設置することで、フローリングやカーペット、畳などにへこみが発生するケースがあります。家具や家電の設置は、通常の生活を送るうえで欠かせません。そのためこうした床のへこみは、原状回復義務の対象にならない可能性が高いと考えられます。

また、冷蔵庫などを設置することによって発生した壁の黒ずみなども同様です。通常の生活で発生するものなので、退去時に費用を請求される可能性は低いでしょう。

タバコのヤニやにおいは?

室内でタバコを吸い続けると、ヤニによって壁紙や窓、サッシ、ドアなどが変色したり、特有のにおいが残ったりします。喫煙者の方にとっては「普通の生活」かもしれませんが、タバコは嗜好品ということもあって、費用を請求される可能性があります。

そもそも、室内での喫煙が禁止されている賃貸物件もあります。喫煙者の方は、事前に確認することが大切です。



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画鋲より穴が目立たないおすすめの代表品

画鋲よりも穴や傷を目立たせず、カレンダーなどを取り付けられるアイテムも販売されています。たとえば、ステープラー(ホッチキス)などは画鋲より針が細いため、外した跡が残りにくいでしょう。さらに、針が細くて跡がのこりにくいピンや、穴をあける必要がないポスター用両面テープなどの商品も増えています。

こうしたアイテムは、文房具店やホームセンター、100円ショップなどで購入できます。気になった方は探してみましょう。

画鋲を使う必要がない賃貸物件の設備

画鋲を使わずにカレンダーやポスターなどを設置できる設備が、あらかじめ用意されている物件もあります。最後に、画鋲を使う必要がない設備についてご紹介します。

ピクチャーレール

ピクチャーレールは、レールに付けられたフックによってさまざまなものを吊るせる設備です。レール上であれば移動も容易で、ある程度の重量に耐えられるのもうれしいポイント。カレンダーやポスター以外にも、ちょっとした額縁や壁がけ時計などの設置に使えます。

長押(なげし)

内壁の周囲をぐるりと囲む化粧部材「長押(なげし)」にあらかじめフックが取り付けられ、さまざまなものを設置できるようになっている物件もあります。アウターなどをかけるフックとして使用されるケースが多いですが、カレンダーなどの掲示にも活用できるでしょう。

原状回復義務について正しく理解しよう

原状回復義務は、賃貸契約とは切っても切れない関係にあります。退去時の費用を抑え、かつトラブルなどを防止するためには、原状回復について正しい知識を持っておくことが大切です。国土交通省のガイドラインなどを確認することも大切ですが、それ以上に契約時の入居条件や物件の規約などをあらためて確認しておきましょう。

これから「暮らしやすい物件を探したい」という方は、以下の窓口からお気軽にご相談ください。理想的な生活を実現するための住まい探しを、お手伝いいたします。
 



 


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