更新日:2023.02.20
マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント
「マンション売却にかかる税金はいくらで、いつ払う?」と気になっている方は、多いのではないでしょうか。所得税・住民税・印紙税・登録免許税といった税金が生じるので、事前に把握しておくことが大切です。法的な納税義務を果たしつつ、賢い節税で余分な出費を抑えていきましょう。
- マンション売却の際に納付する5種類の税金を把握しよう
- 所有期間による税額の違いや納税の時期を把握することが大切
- 特例の活用など節税対策をすれば余分な出費を回避できる
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マンション売却のときにかかる5つの税金と計算方法
まず、マンション売却のときにかかる税金として、5種類が挙げられます。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
- 印紙税
- 登録免許税
先に重要ポイントだけお伝えすると、「所得税・復興特別所得税・住民税」は、マンション売却で得た利益に対して課税される税金で、合計した税率は次のとおりです。
所有期間 | 譲渡所得税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計) | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
詳細は、それぞれ以下で見ていきましょう。
所得税
1つめの税金は「所得税」です。
所得税は、マンションを売却して得た利益(譲渡所得といいます)に対して課税されます。
譲渡所得の計算式
譲渡所得の金額の計算式は、以下のとおりです。
出典: 不動産ジャパン
(注1)譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
(注2)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。
(注3)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
(注4)特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
出典:国税庁 「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
マンションの所有期間によって税率が変わる
譲渡所得金額に所定の税率の譲渡所得税が課税されますが、譲渡所得税の税率は、マンションの所有期間によって変わります。
所有期間 | 譲渡所得税の税率 | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 譲渡所得金額×15% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 譲渡所得金額×30% |
出典:国税庁 「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
▼補足:所有期間は売却した年の1月1日現在で計算する
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。
出典:国税庁 「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
復興特別所得税
2つめの税金は「復興特別所得税」です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興施策に必要な財源確保を目的として創設されたものです。
2013年〜2037年(平成25年〜令和19年)までは、前述の所得税とあわせて、以下を納付する必要があります。
【算式】復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
出典:国税庁 「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
所得税の税率に対して2.1%が課税されるので、実質的な税率は、以下のとおりとなります。
所有期間 | 復興特別所得税の税率 | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 譲渡所得税の税率15%×2.1%=0.315% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 譲渡所得税の税率30%×2.1%=0.63% |
住民税
3つめの税金は「住民税」です。
住民税の税率は譲渡所得の9%または5%です。
所有期間 | 住民税の税率 | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 譲渡所得金額×5% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 譲渡所得金額×9% |
出典:国税庁 「土地や建物を売ったとき」
ここまで3つの税金を解説しましたが、合計すると、冒頭でご紹介した以下の税率になります。
所有期間 | 譲渡所得税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計) | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
所得税・住民税を合わせた計算例
以下の例で計算してみましょう。
- 10年前に購入したマンションの譲渡価額(売却した金額):4,500万円
- 取得費(減価償却費相当額を控除した後):3,000万円
- 譲渡費用(仲介手数料など):150万円
- 譲渡所得金額
4,500万円-3,000万円-150万円=【1,350万円】 - 所得税
1,350万円×15%=【202.5万円】 - 復興特別所得税
1,350万円×0.315%=【42,525円】 - 住民税
1,350万円×5%=【67.5万円】 - 合計 : 【2,742,525円】(譲渡所得金額の20.315%)
なお、上記では「特別控除」を考慮していませんが、適用できる特別控除があれば、税額を低く抑えることができます。
詳しくは後ほど「マンション売却時に使える税金の特別控除や税制優遇」にて解説します。
印紙税
4つめの税金は「印紙税」です。
印紙税は、定められた文書の作成者に課せられる税金です。マンション売却で作成する「売買契約書」は、印紙税の対象となります。
印紙税の税額は、売買契約書に記載された売買代金の金額に応じて変わります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁 「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
本来の税率は、上表の[本則税率]の金額ですが、2014年4月1日から2024年3月31日までの間に作成される契約書は軽減措置の対象となり、[軽減税率]の金額が適用となります。
印紙税は売主・買主で折半しますが、売買契約書は2通作成しますので、折半した金額が上表の金額となります。
たとえば、4,500万円の売買契約書を2024年3月に交わした場合、売主さんが納税する印紙税は1万円(軽減税率)です。
登録免許税
5つめの税金は「登録免許税」です。
登録免許税は、登記の際に課税される税金です。
抵当権がついているマンションを売却する場合は、「抵当権の抹消登記」が必要となるため、登録免許税も必要となります。
該当するのは、住宅ローンが残っているマンションです。金融機関の抵当権が設定されているので、抹消登記を行います。
抵当権の抹消登記で必要な登録免許税の税額は、「不動産1個につき1,000円」です。
出典:法務省 「抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税」
なお、マンション売却の際には「所有権移転登記」も必要ですが、所有権移転登記の登録免許税は、買主負担とするのが一般的です。
参考までに、所有権の移転登記には、不動産の価額=固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
出典:国税庁 「No.7191 登録免許税の税額表」
マンション売却の税金を払う時期
続いて、それぞれの税金を支払うタイミングについて、見ていきましょう。
- 売買契約時:印紙税
- 決済・引き渡し時:登録免許税
- 売却翌年の2月〜3月:所得税
- 売却翌年の6月以降:住民税
売買契約時:印紙税
売買契約書の作成に対して課税される「印紙税」は、売買契約時に必要となります。
具体的には、売買契約書に、売買代金に応じた金額の収入印紙を貼り付け、消印することで、納税します。
▼参考:印紙の消印の方法
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。
このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
出典: 国税庁「印紙の消印の方法」
決済・引き渡し時:登録免許税
「登録免許税」が必要となるのは、決済・引き渡し時です。
▼決済・引き渡し時に行うこと
決済・引き渡しの日には、売主さんは売買代金の全額を受け取るのと引き換えに、抵当権抹消登記をして、マンションを引き渡します。
実際の手続きは、司法書士に依頼することが多いでしょう。その場合、抵当権抹消登記のための登録免許税は、司法書士を通じて納付することになります。
売却翌年の2月16日〜3月15日:所得税
マンションを売却した日の翌年の2月16日〜3月15日に、確定申告を行います。
確定申告とは、申告納税制度をとる税金(所得税など)について、税額を“確定”するために行う“申告”のことです。
詳しくは「マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説」にて、解説しています。
確定申告の申告書に、譲渡所得金額がいくらだったか記載して提出し、その金額に対して所定の税率をかけた所得税を納付します。
所得税の納付期限は、確定申告の期限と同じく、売却翌年の3月15日までです。納付方法は、さまざまな方法があります。
- 現金での納付(コンビニエンスストアや銀行、郵便局、税務署の窓口)
- 口座振替
- インターネットバンキングやダイレクト納付
- インターネット上でのクレジットカード納付
出典:法務省 「税金」
売却翌年の6月以降:住民税
住民税は、毎年納めている住民税に加算される形で、徴収されます。前年度分の所得が反映されるのは、6月以降の住民税からです。
▼参考:住民税の納付
住民税の納め方には2通りあります。
(1) 特別徴収
会社が、あらかじめ、支払われる給与から住民税を差し引き、市区町村に納めます。会社や工場で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村に住民税を納める必要はありません。
(2) 普通徴収
市区町村から「住民税を納めてください」という書面が届くので、自分で、この書面と書面に書かれている税額を納めるための金額を持って市区町村(※)に納めます。
※ 郵便局やコンビニで納めることができる場合があり、その場合は、市区町村から届く書面にその旨記載されています。
出典:法務省 「税金」
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マンション売却時に使える税金の特別控除や税制優遇
ここでおさらいになりますが、マンション売却時の税金として負担が大きいのは、所得税・住民税です。
所有期間 | 譲渡所得税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計) | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
譲渡所得金額に対して、所定の税率が課税されるので、譲渡所得金額をできるだけ少なくすることが、節税のカギを握ります。
そのためには、特別控除などの特例を適用することが重要です。要件を満たせば、以下の特例を適用できます。
- マイホーム 3,000万円特別控除の特例
- マイホーム 軽減税率の特例
- マイホーム 買換え(交換)の特例
- マイホームを売って譲渡損失が生じた場合の特例
それぞれ見ていきましょう。
マイホーム 3,000万円特別控除の特例
出典:国税庁 「土地や建物を売ったとき」
マイホーム(居住用財産)のマンションを売却した場合は、最高3,000万円の特別控除が適用されます。
この特別控除が適用できれば、3,000万円以下の譲渡所得は控除で相殺され、所得税・住民税が課税されなくなります。
※適用要件など詳細は、国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」にてご確認ください。
マイホーム 軽減税率の特例
出典:国税庁 「土地や建物を売ったとき」
所有期間が10年超のマイホームの場合、前述の「マイホーム 3,000万円特別控除の特例」を適用した後の譲渡所得金額に対して、さらに軽減税率が適用されます。
本来は所得税15%・住民税5%が課税されるところですが、6,000万円までの部分は、所得税10%・住民税4%に軽減されます。
※適用要件など詳細は、国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」にてご確認ください。
マイホーム 買換え(交換)の特例
出典:国税庁 「土地や建物を売ったとき」
「買換え(交換)の特例」は、マイホームを買い換えたときには、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられる制度です。
以下は、国税庁のWebページからの引用です。
出典:国税庁 「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
前述の「マイホーム 3,000万円特別控除の特例」「軽減税率の特例」との併用はできないので、これらの特例の適用を受けていないことが、要件となります。
※適用要件など詳細は、国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」にてご確認ください。
マイホームを売って譲渡損失が生じた場合の特例
譲渡所得金額がプラスにならず、譲渡損失が生じた場合にも、適用できる特例があります。
出典:国税庁 「土地や建物を売ったとき」
出典:国税庁 「土地や建物を売ったとき」
所有期間が5年超のマイホームのマンションで、要件を満たせば、譲渡損失をほかの所得と相殺(損益通算)できたり、翌年以後3年内に繰越控除したりできます。
適用要件など詳細は、国税庁の以下のページにて、ご確認ください。
●No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
●No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
補足:空き家の特別控除はマンションは適用外
補足として、空き家を相続した場合に適用できる、「空き家の3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)」は、マンションは適用外です。
▼参考:特例の対象となる家屋
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
出典:国税庁 「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
区分所有建物であるマンションは、「ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。」の要件に当てはまりません。
詳しくは以下のページにてご確認ください。
●No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
マンション売却の税金対策 3つのポイント
最後に、マンション売却の税金対策について、ポイントを3つ、お伝えします。
- 自己申告だからこそ譲渡所得金額の計算をしっかり行う
- ふるさと納税する
- 所有期間に注意しながら売却タイミングを検討する
自己申告だからこそ譲渡所得金額の計算をしっかり行う
1つめのポイントは「自己申告だからこそ譲渡所得金額の計算をしっかり行う」です。
前述のとおり、マンション売却にかかる所得税は、申告納税制度をとる税金のため、自己申告です。納税義務があるのに申告しなかったり、納付額が少なかったりすれば、税務調査が入って指摘されます。
逆に、多く納税しすぎた場合には、誰も教えてくれません(過剰に納税したままとなります)。
売却価格から差し引ける取得費、譲渡費用、特別控除を、漏れなく計上して、できるだけ譲渡所得金額を圧縮することが大切です。
出典: 不動産ジャパン
不明な点があれば、所轄の税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
※税についての最寄りの相談窓口は、こちらからお調べいただけます。
ふるさと納税する
2つめのポイントは「ふるさと納税する」です。
「ふるさと納税で、なぜマンション売却の節税になるの?」と疑問に思うかもしれません。
マンション売却で利益が出た場合には、例年よりも所得税・住民税を多く納付することになります。
よって、ふるさと納税の全額控除の上限額も増えることになります。
具体的な金額は、所轄の税務署や税理士などの専門家に相談しながら、ふるさと納税を有効活用しましょう。
所有期間に注意しながら売却タイミングを検討する
3つめのポイントは「所有期間に注意しながら売却タイミングを検討する」です。
繰り返しになりますが、売却した年の1月1日時点での所有期間によって、所得税・住民税の税率が変わります。
5年超と5年以下で税率が変わるほか、「マイホーム 軽減税率の特例」の適用を希望する場合には、10年超の所有期間が必要です。
所有期間「5年前後」「10年前後」のタイミングでマンション売却をお考えの方は、「5年超」「10年超」で売却できないか、検討してみましょう。
まとめ
本記事では「マンション売却に関わる税金」をテーマに解説しました。要点を簡単にまとめておきましょう。
マンション売却のときにかかる税金として、以下の5つが挙げられます。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
- 印紙税
- 登録免許税
マンション売却の税金を納付する時期は以下のとおりです。
- 売買契約時:印紙税
- 決済・引き渡し時:登録免許税
- 売却翌年の2月〜3月:所得税
- 売却翌年の6月以降:住民税
マンション売却時に使える税金の特例として、以下をご紹介しました。
- マイホーム 3,000万円特別控除の特例
- マイホーム 軽減税率の特例
- マイホーム 買換え(交換)の特例
- マイホームを売って譲渡損失が生じた場合の特例
- 補足:空き家の特別控除はマンションは適用外
マンション売却の税金対策として、次の3つを意識してみましょう。
- 自己申告だからこそ譲渡所得金額の計算をしっかり行う
- ふるさと納税する
- 所有期間に注意しながら売却タイミングを検討する
余分に税金を払ってしまったり、納税せずにペナルティを受けたりすることのないように、適切な対策をしていきましょう。
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