- 不動産の売却益には税金の支払いが必要だが、利益がなければ税金は発生しない
- 相続した財産を3年以内に売却すると節税につながる特例がある
- 相続財産でも居住している家の売却であれば3,000万円の特別控除の特例が使える
相続した土地の売却時にかかる税金を節税するには
まず不動産を売却した際にかかる税金計算の仕組みを見てみると、計算方法はとても単純です。売却代金から購入代金を差し引いて、どれだけ利益が発生しているのかを確認します。利益があれば、その利益に対して税金がかかり、利益がなければ税金は発生しません。
では、相続した土地などの購入代金とは、いつの金額のことを指すのでしょうか?答えは、亡くなった方が購入した当時の購入代金です。当時の購入代金がわからないと、売却代金の5%が購入代金と見なされ計算されます。とても不利となる可能性があるため、購入代金が確認できる契約書などを探しておきましょう。
取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、相続した土地や株式などの財産をある期間内に売却した場合に、一定金額を取得費として加えることができ、売却益にかかる税金を軽減するというものです。
ある期間内とは、相続税の申告期限の翌日から3年以内で、亡くなった日から計算すると3年10ヶ月。この取得費加算の特例を使用するには、以下の要件があります。
- 相続や遺贈で財産を取得した方
- 財産を取得した方に相続税が課されている
- 相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却していること
厳密に売却益の計算を行うには、取得費以外にも仲介手数料などさまざまな費用がかかるため、ここでは簡単に例を挙げて説明します。
たとえば、4億円の財産を相続し、1億円の相続税を支払った人がいたとしましょう。その後相続財産のうち2億円分を売却。そのときの取得費加算額の計算は以下の通りです。
支払った相続税1億円×売却代金2億円÷
相続財産総額4億円=取得費加算額5,000万円
不動産の売却益にかかる税金は20.315%のため、取得費加算額5,000万円の20.315%である1,015万円ほど、所得税が減免されることになるのです。
取得費加算の特例以外の節税方法とは?
取得費加算の特例は、「相続税を支払った方」などの要件がありますが、なかには相続税を支払っていない方もいます。その場合、取得費加算の特例が使えないため、3,000万円の特別控除の特例を利用できる可能性があります。
ただこの特例は、自己所有の居住用の家を売却したときに、売却益から最高3,000万円を控除できるというものです。相続した家に住んでいる必要があるため、注意してください。
各種特例が使えるかどうかを相談してみよう
相続税はもちろん、相続した財産を売却したことで発生する税金に関しては、各種特例を利用することで節税できる可能性があります。ただ特例にはさまざまな要件があるため、「該当するのでは……」と思っていても該当しないケースもあります。
相続した土地に関して相談したい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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