2024年に不動産を売却し、利益が出た場合や損失が発生して特例を適用する場合、2025年に所得税の確定申告が必要です。 本記事では、確定申告が必要な方を対象に、申告期間や定額減税を含む2025年の変更点を詳しく解説します。 正しい申告を行うための参考にしてください。
- 2025年の所得税の確定申告期間は、2月17日(月)から3月17日(月)まで
- 2025年の確定申告では、定額減税の適用を受けられる
- 不動産売却で総所得金額が変わるため、定額減税の適用を受けている方は注意が必要
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2025年の確定申告(2024年不動産売却分)はいつからいつまで?
2024年中に不動産を売却した場合、2025年の確定申告はいつまでに手続きを済ませる必要があるのでしょうか。
以下で詳しく解説していきます。
所得税の確定申告期間
所得税の確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。 ただし、土日を挟む場合は申告期限が翌営業日となります。 そのため、2025年の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)となります。 申告後は、所得税の納付が必要ですが、納付期間も申告期間と同じになるため、注意しておきましょう。
住民税の確定申告期間
住民税の確定申告期限も、毎年2月16日から3月15日までです。 土日を挟む場合には翌営業日となるため、2025年の住民税確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)までとなります。
住民税は、所得税の確定申告を行えば自動的に申告されるため、基本的に住民税の別途申告は必要ありません。 ただし、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告不要制度を利用できることがありますが、この制度は住民税には適用されないため、注意が必要です。
2025年の確定申告(2024年不動産売却分)で押さえておきたい定額減税について
2025年の確定申告において、例年と異なる重要な変更点として「定額減税」があります。
ここでは、定額減税の概要と、確定申告で適用を受ける方法について見ていきましょう。
定額減税とは
定額減税は物価高に賃金が追いついていないことの対策として、2024年度の税制改正に盛り込まれた制度です。
以下について定額で減税を受けることが可能です。
本人 | 控除対象配偶者および扶養親族 | |
---|---|---|
所得税 | 3万円 | 1人につき3万円 |
住民税 | 1万円 | 1人につき1万円 |
例えば、配偶者と子供1人を扶養している場合の定額減税額は以下のようになります。
確定申告時の定額減税の適用方法
定額減税の適用を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
詳しい要件は、国税庁のサイトをご確認ください。
- 日本国内に居住している
- 所得税や住民税の納税者である
- 令和6年度の所得税に係る合計所得金額が、1,805万円以下である
- 令和6年度の収入が給与収入のみの方は、給与収入が2,000万円以下である
サラリーマンなど、勤務先で年末調整を受けている方は、原則として2024年6月1日からすでに定額減税の適用を受けています。 しかし、給与所得者以外で確定申告を行い所得税を納税する方は、確定申告時に定額減税を適用することになります。 例えば、個人事業主の方は事業所得を計算した後、定額減税を控除することができます。 また、給与所得者で不動産を売却し利益が出ている場合には、確定申告時に所得額を再計算し、定額減税を差し引く調整が必要となるため、この点には注意が必要です。
定額減税については、別記事「【2025年最新】定額減税は住宅ローン控除にどう影響する? 給付金についてもわかりやすく解説」でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
2025年の確定申告(2024年不動産売却分)の変更点
2025年の確定申告には、定額減税以外にも前年からの変更点がいくつかあります。
ここからは、これらの変更点についてご紹介します。
所得金額調整控除における記入方法の変更点
所得金額調整控除とは、一定の要件を満たす場合に、給与所得から所得控除を受けられる制度です。 具体的には、以下の2種類の控除があります。
- 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
- 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
2025年の確定申告において、制度自体には変更はありませんが、記入方法に変更があります。 具体的には、第二表の「配偶者や親族に関する事項の「その他」欄に、「1」を記載して提出する必要があります。 一方、配偶者が定額減税の対象になる場合は、「2」のままで提出可能です。
詳細については、国税庁の「令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」のP19をご参照ください。
住宅ローン控除における子育て世帯等を対象とした変更点
2024年度の税制改正により、子育て世帯への支援強化が図られ、住宅ローン控除の適用を受ける際に、子育て世帯は上乗せで控除を受けられるようになりました。 住宅ローン控除の上限額は適用年度によって異なり、以下の通り設定されています。
2022年度・ 2023年度 |
2024年度 | |
---|---|---|
認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
また、2024年度に住宅ローン控除を適用した場合でも、以下の条件を満たす場合には、令和4年・5年と同様の控除を受けることが可能です。
- 年齢が40歳未満かつ配偶者を有する人
- 年齢が40歳以上かつ年齢が40歳未満の配偶者を有する人
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
借入限度額の増額に伴い、控除限度額も増加します。 住宅ローン控除を受ける際は、対象となる条件をよく確認して、申告漏れのないよう注意しましょう。
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申告書への押捺廃止
2023年以前は、確定申告書を税務署に持参または郵送する場合、控えを添えることで収受日付印を押捺して返却してもらうことが可能でした。 しかし、近年ではe-Taxによる確定申告が増えていることもあり、2024年度の確定申告からは、この押捺制度が廃止されることになりました。
これにより、紙で申告する場合でも、従来のように収受日付印を押印してもらう必要がなくなります。 今後はe-Taxを利用した申告がより推奨される形となるため、申告方法に変更がある点に注意が必要です。
マイナポータルとスマホの連携がさらに便利に
国税庁では、スマートフォンを使った確定申告の利便性を向上させるため、少しずつ改善を進めています。
これまでは、スマートフォンで確定申告の手続きを進める際、マイナンバーカードを読み取る必要がありました。 しかし、令和5年5月より、マイナンバーカードの保有者はマイナポータルアプリを通じて「スマホ用電子証明書(無料)」をお持ちのスマートフォン(Androidのみ対応)に搭載できるようになりました。
このスマホ用電子証明書を活用することで、マイナンバーカードを使った各種サービスがスマートフォン上で簡単に利用可能になります。 さらに、利用可能なサービスは順次拡大予定で、マイナンバーカードをより便利に使えるよう改良が進められています。 詳しくは、デジタル庁のHPをご参照ください。
2025年の確定申告(2024年不動産売却分)に関するよくある質問
最後に、2024年に不動産売却した方の確定申告に関して、よくある質問を見ていきましょう。
確定申告はいつからいつまでの収入を申告するの?
確定申告では、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得が対象です。 そのため、2024年1月1日から12月31日までの間に不動産を売却して得た収入については、2025年3月17日(月)までに所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告の期限を過ぎたらどうなる?
期限内に申告を忘れた場合、期限後でも申告をする必要があります。
申告が遅れた場合、納める税金以外に無申告加算税(申告を行わなかったことに対するペナルティ)や延滞税(納付が遅れたことによる利息に相当する税金)などが加算される可能性があるため、これらを回避するためにも、早めの申告を心がけましょう。
まとめ
2024年に不動産売却した方向けに、2025年の確定申告について解説しました。 特に注目すべき点として「定額減税」が挙げられます。 給与所得者の方は年末調整で適用済みの場合が多いですが、不動産売却によって利益や損失が発生した場合、確定申告で総所得金額が変わり、定額減税を再計算する必要がある点に注意しましょう。
確定申告は手続きが複雑になることもあるため、必要に応じて、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
確定申告は毎年1月1日~12月31日の間の所得を申告するもので、売却のタイミングも重要です。
売却のタイミングも含めてご相談対応も可能ですので、不安なことがある方は下記よりお気軽にお問い合せください。
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宅建士・2級FP技能士(AFP)・相続管理士
逆瀬川 勇造
大学卒業後、地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より不動産会社に入社。不動産会社では住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。2018年より独立し、2020年合同会社7pocketsを設立。
金融や不動産分野におけるコンテンツにおいて、現場での経験を活かし、読者の方が悩みやすいポイントを分かりやすく解説することを心がけている。
⇒逆瀬川 勇造さんの記事一覧はこちら
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