更新日:2021.06.11
世帯主って何?誰がなればいい?定義や役割、なるタイミングについても解説!
住民票などに記載される「世帯主」ですが、どういった役割が実際あるのでしょうか。また、世帯主は誰がならないといけないのか、詳しく知りたい方もいるでしょう。実は世帯主になるためのハードルは高くなく、基本的には誰でもなることができます。そんな世帯主の定義や役割などについて解説していくので、参考にしてみてください。
- 続柄に関係なく、15歳以上なら誰でも世帯主になれる
- 一人暮らしであれば基本的に世帯主になる
- 一つの住まいに二人以上の世帯主がいるケースもある
引越しや結婚などのタイミングで、世帯主になるかどうかの選択をした方も多いでしょう。また、現在その選択に悩んでいる方や、深く考えずに世帯主になっていた、という方もいるかもしれません。世帯主の定義や役割、誰がなれるのかなどを紹介していきますので、今後の生活にぜひ役立ててみてください。
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そもそも世帯主って何?その役割とは?
そもそも世帯主とはどのような存在なのでしょうか。「その世帯の代表者」というイメージはあっても、詳しい定義や役割、誰がなれるのかまで把握している方は意外と少ないかもしれません。まずは世帯主の基礎知識を見ていきましょう。
「世帯主」の定義について解説
まずは「世帯」および「世帯主」の定義について振り返ります。
世帯
「世帯」とは、住居と生計をともにしている人々の集まりを指しています。また、単身で生活を営んでいる場合も「世帯」になります。
世帯主
「世帯主」とは、年齢や収入に関係なく、世帯の中心となって物事をはかる人物として世帯側が報告した人のことを指しています。また、世帯主以外の人を「世帯員」といいます。
世帯主が担う役割とは
住民票に世帯主として記載されると、行政からの通知の宛先や手続きの役目が世帯主に一元化されることになります。たとえば給付金についても世帯主に通知が届き、世帯の一人一人が手続きを行う必要がなく、世帯主が一人で行える利点があります。
国民年金保険料の納付および国民健康保険税の納税に関する義務も世帯主に生じます。世帯主が会社員として社会保険に加入していても、国民健康保険被保険者が世帯員にいる場合、世帯主に納付義務が生じます。
一人暮らしなら誰でも世帯主になれる?
厚生労働省の定義では、単身でも世帯として認められています。そのため、実家を離れて一人暮らしをしている場合、住居がある自治体に住民票を移せば世帯主になれます。
学生でも、未成年でも、15歳以上なら世帯主になれる
一人暮らしをしていても、住民票の所在が家族とともに住んでいた自治体にある場合は、世帯主とはなりません。反対に、学生で未成年であったとしても、住民票を移しているなら世帯主になることが可能です。ただし、15歳未満の方に関しては、世帯主になれないので注意しましょう。
住民票を異動させていないと、住所変更が実施できていないので手続き関係で不便になる可能性があります。世帯主になるかの判断は、住所を変更する意味があるかどうかで決めるとよいでしょう。
世帯主は続柄に関係なく誰がなっても問題ない
親と同居していたとしても、生計をともにしている場合は続柄に関係なく誰でも世帯主になることができます。誰を世帯主にするのか法律上の決まりはありませんが、主に生計を立てるうえで収入が高い人を世帯主として報告するケースが多いです。
引っ越し先で長く住む場合には住民票を移しておいたほうがよい
学生で一人暮らしをする場合や1年以内の単身赴任など、住民票を移さなくてもよいケースもあるでしょう。この場合、世帯主を変更する必要がなく、元の住居の世帯主があくまでその役割を担います。
しかし、仕事の関係で引越しした場合には、早めに住民票を異動させたほうが賢明です。住所変更したことを伝えておかないと、運転免許証の更新手続きや会社の通勤手当などの支給が難しくなる可能性があるためです。基本的には引越ししたら、住民票を移して世帯主となったほうがよいでしょう。引越し先で新たに世帯主となる場合は、住民票の続柄の部分には「本人」と記載する必要があります。
一つの住まいに世帯主が一人とは限らない
世帯主は一つの住まいに一人と思われがちですが、複数の世帯主がいる場合もあります。たとえば二世帯住宅で暮らしていて、家計を分けた親夫婦と子ども夫婦のそれぞれ一人ずつが世帯主になるケースです。また、基本的に誰が世帯主になるのか決まりはありません。それらのポイントを押さえて、誰を世帯主にするのか改めて考えてみるのもよいでしょう。
生計を別々に分けている場合は世帯主が二人になることもある
生活や生計が一緒であれば、複数名が暮らす世帯でも基本的に世帯主は一人になります。ただし、住居が同じであったとしても、住民票上で世帯を分けて世帯主を二人にすることも可能です。二世帯住宅で親夫婦と子ども夫婦とで生計を分ける場合や夫婦で生計を分ける場合には、世帯主を別々に設けてみてもよいでしょう。
※自治体によって認めていない場合もあるため注意してください。
世帯分離で世帯主が二人になるケース
たとえば、父・母・子の3人暮らしで、子どもが社会人になった際に子どもにも世帯主となってもらい、納税の義務を分担する方法もあります。ほかにも、同じ住まいに親夫婦と子ども夫婦の二つの世帯が暮らしていて、それぞれで生計を分けている場合も同様に世帯主を二人とすることもできるでしょう。さらに、夫婦それぞれが世帯主になるケースも考えられます。
夫婦それぞれが世帯主になる場合の注意点
生計が別々であれば、夫婦であってもそれぞれが世帯主になることができます。しかし、世帯主が二人になると扶養控除などが適用されないため、納税額が大きくなることを意識する必要もあります。役所で行う各種手続きもそれぞれが行わなければならないという手間も出てくるでしょう。
未婚で同棲しているカップルの場合は?
未婚で同棲している場合も基本的な考え方は同じです。住民票を一つにしてどちらかを世帯主とすることができ、住民票を分けてそれぞれが世帯主になることもできます。暮らしの状況に合わせて、話し合って決めていきましょう。
夫婦で暮らしている場合は世帯主が夫でなくてもよい
夫婦二人で暮らす場合、夫が世帯主になるイメージが強いですが、基本的にはどちらが世帯主になっても問題ありません。ただし、一世帯に一人以上は世帯主がいないといけないので、誰が世帯主になるのかは状況に合わせて決める必要があります。
世帯主の変更などは代理人が行っても問題ない
基本的に世帯主の変更は、世帯主本人が行うことが求められています。しかし、世帯主本人が忙しいときや自治体に赴くことが難しい場合など、代理人に手続きをしてもらうことも可能です。代理人に持たせる委任状には、世帯主の住所や氏名、生年月日、捺印が必要となってくるので事前に準備しておきましょう。代理人の住所や氏名などを記入しておく必要もあるので、代理人自身の本人確認書類も持参して申告します。
世帯主を変えるタイミングはどのようなときが考えられる?
状況によって世帯主を変更しなくてはならないときがありますが、どのようなタイミングが考えられるでしょうか。ここではいくつかの例と変更手続きについて紹介していくので参考にしてみてください。
一人暮らしを始めるタイミング
実家を出て、一人暮らしを始めて自分で生計を立てる場合は、基本的に住民票を異動することになるでしょう。その場合は自分の住所が変更され、自分が世帯主として住民票に記載されることになります。住民票の記述としては、世帯主の欄に自分自身の氏名を記載し、続柄の欄には「本人」と記載しましょう。
同居や別居したとき
別々に住んでいた子ども夫婦と同居することになったり、反対にこれから別居したりするときには、世帯主の変更が求められることがあります。生活や生計をともにすることがあれば、住んでいる自治体に住民票の届出をする必要があるでしょう。世帯主を変更する場合、その際に申告する必要があります。同居や別居をするときには、誰が世帯主になるのか家族で話し合ったうえで決めましょう。
世帯主が亡くなった場合
生計を担っていた世帯主が亡くなった場合、代わりの世帯主を決める必要があります。このときに注意しておきたいのが、世帯主を変更する場合、亡くなってから14日以内に住んでいる自治体に世帯主変更の申請を行う必要がある点です。世帯主を変更する際には本人確認書類などが必要になるので、事前に用意して自治体で申告しましょう。世帯主変更の届出が遅れてしまった場合は、状況によっては5万円以下の過料が課せられることもあるので迅速に申告する必要があります。
夫婦二人で暮らしている場合に、どちらかが亡くなったときには必然的に一方が世帯主になるのが決まりです。その際は自分から申告する必要がありません。
世帯主が世帯主変更の手続きを行うためには何が必要?
引越しや同居などによって世帯主が変更される場合、自治体で手続きを行う必要があります。手続きには本人確認書類のほかに、世帯に住んでいる人の国民健康保険者証や印鑑を持参することが求められるでしょう。世帯主ではなく代理人が世帯主の変更手続きを行う場合は、さらに委任状などを持参する必要があります。
世帯主の定義や役割を知って、それぞれの状況に合った人を代表に!
生計をともにしている家族であれば、基本的には誰でも世帯主になれます。ただし、納税の義務が生じることから、できるだけ収入に余裕のある方が世帯主になることが望ましいでしょう。また、実家を出て一人暮らしを始める方は、住民票を移すことで世帯主となります。同居や別居などを始める際には、それぞれの世帯や生活に合わせて誰が世帯主になるか、ぜひ一度考える機会を作ってみてください。
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