- 証人が成立する条件は、「成人していること」と「二人以上であること」
- 親に頼む夫婦が一般的だが、共通の友人や兄弟に頼むケースも多い
- 証人欄は代筆不可。訂正の仕方や注意点などを事前に伝えておくと安心
婚姻届で必要な「証人」の条件
婚姻届の証人欄は、二人の証人から署名をしてもらう必要があります。婚姻届の手続きについては民法第739条および戸籍法第74条で定められており、証人の署名がなければ受理してもらえません。
<証人が成立する条件>
・成年(20歳以上)であること
・二人の署名があること(押印は任意)
婚姻の意思を証明できる人であれば、親族以外でも証人になれます。外国籍の方でも上記の条件を満たしていれば問題ないですが、「出身国における成年の条件を満たしているか」の確認や、氏名の記載方法には注意が必要です。
押印に関しては、2021年9月以降は義務ではなく任意となっています。印鑑には使用できるものとできないものがあるので、覚えておきましょう。
なお、証人と聞いて保証人と同じようにとらえてしまう方もいますが、証人と保証人は完全に異なるものです。一般的に言われる「保証人」には、主債務者がお金を返済できない場合に代わりに返済する義務が発生しますが、婚姻届の証人になることにリスクはありません。仮に夫婦が離婚した場合でも、責任を問われることはありません。
一般的に証人をお願いするのは誰?
証人の条件をクリアしていれば、誰に依頼しても問題ありません。しかし、「二人を選ぶ」となると、誰に頼めばいいか悩んでしまうケースもあるでしょう。以下では、誰に証人をお願いするのが定番なのかをまとめました。
<証人のよくある組み合わせ>
・新郎と新婦の父親
・新郎の両親
・新郎と新婦の共通の友人
・新婦の両親
婚姻届は戸籍に関わる大切な書類であることから、もっとも身近な存在である親に頼むケースが一般的です。それ以外では、二人が出会うきっかけをつくってくれた共通の友人や、親と同じように頼みやすいという理由から兄弟に頼むパターンもあります。また、職場の上司や恩師、仲人にお願いするケースも見られます。
証人を依頼する際のマナー
続いて、証人を依頼するにあたって心得ておきたいマナーをご紹介します。証人の署名をお願いすることは、人生の節目となる大切な手続きです。親しい家族や気の置けない友人であっても、マナーをふまえた対応を心がけましょう。
マナー1:事前連絡を行う
証人の依頼を快く受けてもらうには、その旨を前もって連絡しておき、証人となってほしい気持ちを伝えることが大切です。
証人の住まいが遠方である場合は、婚姻届を郵送して対応してもらいましょう。事前に電話なり手付きの返信用封筒を同封し、返信期日も添えておくと依頼を受けた方も安心できます。
マナー2:お礼の品を用意する
証人のお願いに直接出向く際は、菓子折りなどのお礼の品を持参するとよいでしょう。ただ、高価すぎると相手を困らせてしまう場合があるため、3,000円程度が一つの目安になるかもしれません。菓子折りではなく、相手の嗜好に合わせた品を選んでも喜ばれます。
マナー3:婚姻届提出の報告も忘れずに
証人を引き受けてもらい、無事婚姻届の提出が完了したら、その報告も忘れないようにしましょう。電話やメールでの連絡でも構いませんが、可能であれば証人の自宅に足を運んだり、食事会などを開いたりするとより丁寧な印象になります。
証人欄の記入時に注意すべきこと
婚姻届の証人欄は記載事項が多く、事前に確認しておかなければ「誤記入」を招きやすい項目もあります。
証人を引き受けてくれた方のなかには、婚姻届をはじめて見る方や書きなれていない方もいます。証人を依頼する際は、記入上の注意点をあらかじめ伝えておくと安心です。
代筆はNG
証人欄は、代筆することができません。訂正が必要となった場合も、証人である本人に訂正してもらう必要があります。証人が遠方に住んでいると書類の送付などが大変なので、提出期日には余裕を持っておきましょう。
間違えた際は二重線と訂正印が必要
記載事項に誤りがあった場合は、該当箇所に二重線を引き、訂正印を押して余白などに正しい内容を記載してもらってください。証人である本人以外が訂正することは認められません。
記載内容は住民票や戸籍謄本通りに
証人欄には、住所や本籍を記入する箇所があります。住民票や戸籍謄本を確認し、それぞれに記載された通りに書くようにしてください。普段、住所などを書く際は「○○町1-2-3」といったように「-(ハイフン)」を使うケースが多いですが、婚姻届では「○番○○号」のように記入しなければなりません。
また、姓名に旧字体が含まれる場合も注意が必要です。たとえば「高」という漢字には「髙」という旧字体が存在しますが、住民票や戸籍謄本で「髙」が使われている場合は婚姻届でも旧字体で記載します。
証人が同じ姓の場合は別々の印鑑を用意
両親や兄弟、友人夫婦など、二人の証人が同姓の場合は、別々の印鑑を用意してもらうようにしましょう。「印鑑は夫婦で一つしか持っていない」というケースもあるため、あらかじめ伝えておくとスムーズです。
ゴムタイプの印鑑は使用できない
印鑑は、実印でも、認印でも、銀行印でも使用できます。ただし、シャチハタと呼ばれるゴムタイプの印鑑は、経年劣化により印影が変化する可能性があるため使用できません。100円ショップなどで手軽に購入できる印鑑でも問題はありませんが、人生の節目となる大切な一枚なので、実印などを使用してもらうのがよいでしょう。
筆記用具は簡単に消せないものを選ぶ
婚姻届に使う筆記用具は、消しにくいことが求められます。そのため、鉛筆やシャープペン、消せるタイプのボールペンは使用できません。おすすめは、ボールペンと万年筆。ボールペンには油性と水性がありますが、どちらを選んでも問題ありません。また、インクの色は「黒でなればダメ?」と思われがちですが、黒と青から選べます。
婚姻届も新生活も余裕をもって準備しましょう
婚姻届で必要な「証人の選定から記入完了」までは、意外に時間がかかるものです。「今日決めて、明日にでも書いてもらおう」と思っても、相手あっての手続きなので難しいケースもあるでしょう。証人をお願いする際は、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
婚姻届のスケジュールももちろんですが、新生活の準備も早め早めがおすすめです。結婚にともない新居探しをお考えの方は、以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。
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