- 賃貸物件で猫を飼うと高い確率でばれる
- 猫を飼っているのがばれる理由はさまざま
- ペット不可の物件で猫を飼うのは大きなリスクがある
賃貸物件で猫を飼ってもばれない?
結論から言うと、賃貸物件で猫を飼っていると高い確率でばれます。たとえば、ペットとして猫と人気を二分する犬と違って、猫は散歩の必要がありません。そのため、マンションから出さずにこっそりと飼えると思われそうですが、外に出さなくてもばれる要素はたくさんあります。
また、直接、管理会社やオーナーにばれなくても、まわりの住人にばれることもあります。さらにそのことを知った住人が管理会社やオーナーに報告しないとも限りません。いつばれるかとヒヤヒヤしながら生活するのは、思った以上にストレスがかかるものです。大人しい性格の猫であればばれない、という可能性もありますが、猫を飼っていることはさまざまな理由でばれます。その理由を次項で紹介します。
隠れて猫を飼っていてもばれる理由
鳴き声やトイレのニオイ、ごみの中身などが要因で、猫を飼っていることはばれます。以下では、ばれる理由をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
鳴き声や足音などの物音
猫の鳴き声は種類や大きさによりますが、子どもが走り回ったりする音量に近いと言われています。さらに、猫が鳴くタイミングは飼い主が在宅中だけでなく、留守中にもあります。もともとペット不可のマンションの場合は、猫がいない前提でまわりの住人は生活しているので、ペット可のマンションの住人に比べて鳴き声に敏感です。
また、猫は運動神経がよく、高い所が好きなので、棚やタンス、天井に届きそうなほどの高さがあるキャットタワーなどから飛び降りることがあります。その着地音が階下に響き、まわりの住人にばれることが考えられます。猫と生活する以上、鳴き声や動きを制限することはできません。そのため、まわりの住人に気付かれないまま過ごすのは非常に難しいです。
トイレなどのニオイ
ペット不可のマンションでは、猫を室内から出さずに飼う必要があるため、ニオイが室内にこもりやすくなります。また、窓を開けることでニオイが外に漏れるため、まわりの住人がペットの存在に気付くかもしれません。換気扇の使用も同様のことが言えます。クーラーや暖房を使用せずとも過ごしやすい春や秋でも満足に換気ができないのは、ストレスに感じてしまうかもしれません。
また、猫の体臭はそこまで強くないと言われていますが、排泄物などのニオイは部屋中にこもります。飼い主は、ニオイに慣れますが、ペットを飼っていないまわりの住人が違和感を覚え、ばれることも否めません。さらに、ニオイが部屋の壁紙に染み付くことで、退去時に管理会社などにばれ、さらにクリーニング費などの退去費用が高くなる可能性もあります。
ごみの中身
猫を飼うと、キャットフードの袋や排泄物を処理する砂などのゴミが出ます。ペットフードの袋は犬や猫などの写真が使われていることが多く、ゴミ袋に入れていても非常に目立ちます。最近では、ゴミ出しの不正を防ぐために自治体によっては中身が見えるゴミ袋を義務化しています。その結果、ゴミ出しにきた別の住人などに気付かれてしまうおそれがあります。
また、万が一猫関連のゴミに気付かれたとしても、部屋の特定はできないだろうと考える人もいるかもしれません。しかし、同じゴミ袋の中に宅配便の伝票などが入っており、部屋が特定されてしまったケースもあるのです。さらには、カラスがゴミ捨て場を荒らすことで猫関連のゴミが散乱してしまい、飼育がばれるリスクもあります。
脱走
猫は好奇心旺盛な動物として知られています。窓などが開いていると、外の景色に興味を持ち、気付いたら隣のベランダにいるなんてこともあります。猫はちょっとした隙間でもすり抜けてしまうため、注意が必要です。
また、ペット可の物件であれば、猫の脱走防止のために網戸や扉がついていることもありますが、ペット不可の物件であればもちろんそのような仕様にはなっていません。猫が脱走するリスクを考えるあまり満足に換気ができず、開けた扉を都度閉めなければいけないなど、生活するうえでストレスを抱える可能性が高くなります。
ペット不可物件で飼い猫がばれたらどうなる?
ペット不可の物件で猫を飼うとさまざまなリスクを背負うことになります。代表的なのは、退去時の修繕費用の上乗せや、入居者が現状の改善に応じない場合、最終的に強制退去を命じられるケースです。さらに猫のニオイや騒音などが原因で、近隣住民が退去した場合の損害賠償の請求をされることもあります。ここからは、ペット不可の物件で猫を飼育するうえでのリスクを詳しく説明します。
強制退去
ペット不可の物件で猫を飼育していると、騒音やニオイなどによる近隣トラブルが発生しやすくなります。それにより苦情が入ると、オーナーから通達が来たり、話し合いを求められたりします。しかし、猫の飼育がばれたからといって、すぐに強制退去を実行されるわけではありません。
オーナーとの話し合い、または通達後に改善が見られない場合は、内容証明が送られてきます。内容証明に記載されている期日までに改善が見られない場合は、いよいよ賃貸契約の解除、つまり強制退去の実行です。その後は明け渡し請求の訴訟が行われますが、それでも立ち退かない場合は強制執行を申し立てられます。ばれないだろうと気軽に猫を飼ってしまうと、このような大事に発展することも考えられるので注意が必要です。
損害賠償の請求
猫を飼うことで自宅の壁や床を傷つけるだけでなく、猫の生活音やニオイなどで近隣住民がストレスを感じ、まわりの入居者が退去してしまうケースもあります。家賃収入を得ているオーナーにとって、入居者が退去するということは経済的な痛手です。そのため、被害を被ったとして損害賠償請求を受ける可能性があります。
一方、賃貸契約書において、ペットの飼育不可の記載のみで違約金の規定がない場合は、損害賠償の請求はされないこともあります。しかし、ペット飼育の事実が判明し、違約金を支払ったのちに退去を求める、などの記載があれば、その指示に従わなければいけません。このような退去時のトラブルを避けるためには、ペットに関してどのような規定があるのかについて、飼育前に契約書を見直すことをおすすめします。
修繕費の支払い
ほとんどの賃貸契約書には故意、過失で汚損や破損させた場合、その修繕費用を借主が負担する旨が記載されています。つまり、ペット不可の物件で猫を飼っていたことによってできた傷や汚れは故意とみなされ、高確率で修繕費の支払いを命じられます。
状態にもよりますが、猫によるひっかき傷や床の汚れなどは、敷金で賄えないことがほとんどです。なぜなら、次の入居者のために壁紙やフローリングをすべて交換し、猫のニオイを消すためにハウスクリーニングをする必要があるからです。その結果、事前に敷金を支払っていても、追加で修繕費を請求されるケースもあります。
賃貸で猫を飼うならペット可物件を選ぼう
ペット不可の物件で猫を飼う場合、非常に高いリスクを背負うことになるため、猫を飼いたい、または飼う前提であれば、はじめからペット可の物件を選ぶことをおすすめします。ペット可物件の場合、ペット用の足洗い場がついていたり、ペットが行き来できる小さいドアがついていたりと、ペットと過ごしやすい環境が整っていることがほとんどです。
また、ペット不可の物件で近隣住民に気を遣いながら猫と過ごすことは、飼い主にとっても猫にとってもストレスフルな状態です。猫との生活を楽しむためには、物件選びから意識することをおすすめします。
ペット可物件を検討中の方は、下記よりお気軽にご相談ください。
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