- 特定贈与信託を活用すれば障がいを持つ方の一生涯を金銭的にサポートできる
- 障がいの程度に応じて、最大6,000万円までの贈与が非課税になる
- 特定贈与信託は、家族や親族以外の他人でも委託者となって契約できる
特定贈与信託とはどういうもの?
「特定贈与信託」とは、障害を持つ方の金銭的サポートを「信託」という仕組みを使って行うことです。
特定贈与信託の概要
そもそも信託とは、信頼できる第3者に自分の財産などを託し、管理や運用をしてもらう制度のことです。
特定贈与信託ではその制度を活用し、信託銀行などの受託者に資産を信託して、障がいを持つ方へ生活費や医療費などを定期的に渡していきます。そして、これにかかる贈与税は、一定額を限度に非課税となります。
特定贈与信託の仕組み
依頼主である委託者と受託者が特定贈与信託の契約を結び、生活費や医療費を受け取る受益者が障がいを持つ方という構図です。委託者が亡くなったあとも定期的な金銭の交付が続くため、障がいを持つ方が一人になっても生活費などの心配がありません。
万一受益者が亡くなった場合、預けた財産の残額は相続人などに交付されますが、資産の受け取り先をあらかじめ指定しておけば、指定先に渡すことも可能です。そのため、指定先を社会福祉施設などにして、寄付する方もいます。また、特定贈与信託に関しては、家族や親族だけでなく「障がいを持つ方を支援したい」という他人でも委託者として契約することが可能です。
特定贈与信託に利用できる資産は、金銭だけでなく不動産や有価証券なども対象ですが、受託者(信託銀行など)によって取り扱いできる資産が異なるため注意しましょう。
対象者は?
特定贈与信託の受益者になれる方は、「特別障害者」や「特定障害者」に該当する方です。詳しい規定に関しては、相続税法で定められています。主な対象者は以下の通りです。
- 精神上の障がいがあり事理を弁識する
能力を欠く常況にある者 - 重度の知的障がい者
- 重度の精神障がい者
- 1級、2級の身体障害者手帳を
持っている者 - 中程度の知的障がい者
- 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている者
特定贈与信託では、障がいの程度によって非課税額が異なります。特別障害者の場合は、非課税限度額が6,000万円、特定障害者では3,000万円です。次に、特定贈与信託を活用するメリットを見ていきましょう。
活用のメリット
特定贈与信託を活用するメリットは、主に3つあります。
- 贈与税が非課税
- 将来の生活費や医療費などに
困らない - 受益者が亡くなるまで管理や
運用をしてくれる
信託されたお金などは、受託者が責任を持って管理するため、受益者が亡くなるまで確実に受益者へ渡ります。ただ、株券などの有価証券は、金利の変動などによって元本割れとなるケースもあるため、注意が必要です。
特定贈与信託を活用すれば安心できる
障がいを持つ家族がいると、「一人で生活していけるだろうか」「お金の管理はできるだろうか」などと、将来について考えてしまうものです。
特定贈与信託を活用すれば、受託者に依頼するための信託報酬など手数料がかかりますが、受益者の一生をサポートしてくれます。万一に備えて、特定贈与信託に関して調べておくとよいでしょう。
信託に関してご検討中の方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
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