
マンションを売却する際、引越しは物件の引き渡し日までに完了させる必要があります。 一般的に、売買契約の締結から引き渡しまでの期間は約1~2ヶ月です。 その間に新居の購入や引越し手続きを進めることが、スムーズな引越しを実現する鍵を握ります。本記事では、マンション売却に伴う引越しのタイミングや手続き、具体的な流れ、注意点について解説します。
- マンション売却による引越しは、引き渡し日までに済ませる
- 売買契約締結から引き渡しまでの約1~2ヶ月の間に、新居の契約や各種手続きを行うのが一般的
- 不動産会社に住み替えの相談をすると、マンション売却と引越しをスムーズに進めやすい
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マンション売却の流れと引っ越しのタイミング
マンション売却は、以下の流れで進みます。

マンションを売却する際、全体のスケジュールを把握しておくことが大切です。 売主の状況によっても異なりますが、一般的に、事前準備では約1ヶ月、不動産会社と媒介契約を結ぶまでに約1週間~1ヶ月、売却活動をスタートしてから買い主と売買契約を結ぶまでに約1~3ヶ月かかります。 また、売買契約締結後は引渡しまで約1~2ヶ月の期間があるため、引渡し日までに新居への引越しを完了させる必要があります。 スムーズな売却・住み替えを実現するために、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
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引き渡しまでに引っ越しを完了させる理由とは
マンションの売却では、引渡し日までに引越しを完了させなければなりません。 その理由として、以下の3つが挙げられます。
- 契約の履行義務がある
売買契約を締結すると法的拘束力が生じるため、契約内容を守る義務が発生します。 - 引渡し日を境に占有権が移る
物件の占有権は、引渡しと同時に売主から買い主に移るため、売主はその後、住み続けることができません。 - 引越しが間に合わないと賠償リスクが発生する
もし引渡し日までに引越しが終わっていない場合、債務不履行とみなされ、契約解除や損害賠償を請求されるリスクがあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、引渡し日までに引越しを完了している必要があります。 スムーズな売却を実現するために、早めの準備を心がけましょう。
マンションの引き渡しが引っ越し期限
引越しの期限は、マンションの売買契約締結日ではなく、マンションの引渡し日までです。 引渡しの日は、売買契約を結ぶ際に買い主と決めるため、買い主の了承を得られれば余裕をもったスケジュールを組むことができます。
売買契約締結時には、買い主から売主に手付金(売買価格の5~10%)が支払われます。 残りの金額は引渡し日に支払われ、この時点で売買契約が完了します。 引渡し時の「残代金の決済」までに引越しが済んでいないと債務不履行になるため、計画的に住み替えを進めることをおすすめします。
住み替えは引っ越し前に新居の契約を済ませる
住み替えの場合は、資金計画を立てやすくするために、居住中のマンションを売却してから新居を購入する流れが一般的です。 新居を購入する際は、契約締結から引渡しまでに約1〜2ヶ月かかります。 そのため、売却中のマンションの売買契約を締結したら、早めに新居の契約を行うことが大切です。
また、新居を購入する際には「買い替え特約」をつけて契約することを推奨します。 買い替え特約は、買い主の契約解除などにより旧居の売却ができなくなった場合に備える制度です。 買い替え特約を設定しておけば、売却ができなくなった場合でも、違約金を払わずに新居の売買契約を白紙にできます。
引っ越しの準備期間は約1ヶ月半
マンション売却による住み替えの際には、売却と並行して引越しの予定を立てておく必要があります。 引越しの手続きや旧居の片づけなどを考慮して、約1ヶ月半の余裕を持つと、スムーズな引越しがしやすくなります。
また、3~4月にかけての引越し会社の繁忙期は、希望日程で引越しできない可能性があるため、注意が必要です。 そのため、複数の引越し会社に見積依頼を出し、早めに備えることをおすすめします。
引っ越し期限までに住み替え先が見つからない場合
マンション売却が予想以上に早く決まったり、新居の売買契約が間に合わなかったりと、引越し期限までに住み替え先が見つからないケースがあります。 そんな時は、「引渡し猶予特約」の活用や、仮住まいの利用でトラブルを回避できます。 以下で詳しく解説します。
引き渡し猶予特約
引渡し猶予特約とは、旧宅の売買契約を結ぶタイミングで、決済後の引渡しまで一定の猶予期間を設ける特約のことです。 一般的に、買い主の了承を得られれば1~2週間程度の猶予を設定できます。
引渡し猶予特約を結んだ場合は、残代金決済日と引渡し日を別日に設定することも可能です。 ただし、引渡し猶予特約の締結タイミングは売買契約時となるため、早い段階で買い主に相談しておきましょう。
仮住まいの利用
引渡し猶予特約の同意が得られない場合や、引越しタイミングが合わない場合は、賃貸物件などの仮住まいを利用するのもひとつの手段です。 たとえば、マンスリーマンションやウィークリーマンションであれば、初期費用が発生しない物件も多く、仮住まいとして利用しやすいといえます。
また、数日間程度の仮住まいであれば、引越し会社の荷物預かりサービスが利用可能です。 ただし、荷物預かりサービスはオプション料金が発生するため、事前に確認しておくことをおすすめします。
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マンション売却による引っ越しの手続き・流れ

引越しの際には、引越し会社の手配や住民票の移動手続きなど、さまざまな手続きを行わなければなりません。 この章では、マンション売却による引越しの手続きを具体的に解説します。
引っ越し会社の手配
新居の売買契約を締結したら、引越し会社の手配を早めに行うことが大切です。 売買契約が成立する時期によるものの、特に3~4月の繁忙期は予約が取りづらいため、早めの準備が必要になります。
引越し会社に関しては、マンション売却時の不動産会社に紹介してもらうとスムーズな交渉が可能です。 そのため、媒介契約を結ぶタイミングで、新居への住み替えや引越し会社の手配についても、不動産会社に相談しておくことをおすすめします。
住民票の移動手続き
住民票の移動手続きは、転居後に行います。 転居後に手続きを行う理由は、住民基本台帳法で転居後14日以内の異動届提出が定められているためです。 同一の市町村であれば、転出届のみで手続きは完了します。
また、元の住所とは異なる市区町村に引越しをする場合、転出証明書と転入届が必要です。
粗大ごみの回収依頼
粗大ゴミは回収・引き取りまでに時間がかかるため、引越しを決めたタイミングで早めの相談が必要です。 回収会社や市区町村への連絡、不動産会社の紹介を利用するとスムーズに回収できます。
また、粗大ごみの引き取りは、遅くとも引越しの1週間前を目安に依頼しておくと、引越し当日にトラブルが起きる可能性も減少します。
火災保険の住所変更手続き
火災保険は、住み替えにより住所が変わる場合、住所変更の手続きが必要です。 また、持ち家から賃貸住宅に変更するなど、住居の形態によって手続き方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
名義変更が伴う物件を売却する場合、火災保険の解約が必要となります。 そのため、住み替え・転居が決まったら、余裕を持って保険会社へ問い合わせることをおすすめします。
インターネット回線の手続き
インターネット回線に関しては、現在使用しているインターネット回線が引き続き利用できるかを、通信会社やプロバイダーに確認する必要があります。 たとえば、同じプロバイダー・通信会社であれば、移転手続きで継続利用が可能です。 対して、エリア外や回線提供がない場合には、新規契約が必要です。 新規契約が必要な場合は、現在のインターネット回線の解約を行ったうえで、新規契約の手続きを行う必要があります。
学校の転校手続き
お子さまがいる家庭の場合、学校形態に応じた転校手続きが必要です。 公立小中学校、公立高校、私立学校の3つのパターンで以下のような違いがあります。
- 公立小中学校:転出証明書と転入届の提出
- 公立高校:転入試験・在学証明書の取得が必要
- 私立学校:転入学試験が必須となるケースが多く、面接や受験、別途費用の準備が必要
管理組合からの脱会手続き
マンションを売却する際は、管理組合に「区分所有者変更届」や「組合員資格変更届」などの提出が必要です。 脱会手続きが遅れると、翌月以降の管理費や修繕積立費が口座から引き落とされてしまいます。 マンションを売却しても、管理組合がすぐにその事実を把握できない場合もあるため、売却の際は遅れずに書類を提出することが大切です。
なお、引越し先がマンションの場合は、新たに管理組合へ加入する必要があります。 書類に関しては、仲介を依頼した不動産会社や管理組合から入手可能です。
マンション売却による引っ越しまでの注意点
マンション売却の際、買い主と売買契約が締結できたからといって、必ずしもトラブルなく契約通りに進行するわけではありません。 不動産取引では、売主買い主双方に契約の解除が認められているため、買い主側からも解除できるという点に注意が必要です。 ここでは、マンション売却による引越しまでの注意点について解説します。
手付解除
手付解除とは、買い主が支払った手付金を放棄することで、売買契約を白紙にできる特約です。 売買契約では、手付金の支払いと手付解除期日を定めて契約を締結します。 買い主が売買契約を解除する際は、この手付解除期日までに手付金を放棄すれば、契約を解除できます。
買い主が手付解除を行った場合、売主へ解除通知を書面で送り、手付金を放棄するのが一般的な流れです。 売主への返還請求は不可能となるものの、それ以上の責任は発生しません。 なお、所有権移転登記が始まっていたり、売主が引渡しを行っていたりする場合には、手付金解除は不可能です。
ローン特約による解除
ローン特約は、買い主が住宅ローンを組めなかったときに、解除期日までであれば売買契約を白紙解約できる特約です。 契約書の内容にローン特約の有無を明記するという条件はあるものの、ローン特約による解除では違約金なども発生しません。
売主側のリスクとしては、仮にローン特約で解除となった場合、売却を最初からやり直すことになるため、販売期間が延びる点が挙げられます。 そのため、仮審査の結果の把握やローン特約の解除期限を短くするといった対策が大切です。 なお、マンション売却後に新居の購入を予定している場合は、買い主の住宅ローンの正式な審査が下りた後に購入することをおすすめします。 住宅ローンで審査が通らず、売買契約が白紙になるという心配もなくなるため、安心して住み替えを進められるでしょう。
買い替え特約による解除
買い主も住み替えを検討している場合、「買い替え特約」をつけて契約するケースがあります。 買い替え特約とは、買い主の自宅が売却できなかった場合に、売買契約を解除できる制度です。 買い替え特約による解除が行われると、売却活動が振り出しに戻ります。 加えて、この特約が適用されている間は他の買い主を探すことができないため、販売の機会を逃すリスクが高まります。 そのため、売買契約時に買い替え特約を適用する際には、買い替え特約の解除期限を短くする、並行して他の買い主候補を探しておくなどの対策を講じることも大切です。
まとめ|マンション売却による引っ越しは相談でスムーズに
マンション売却に伴う住み替えでは、売買契約成立後、最長でも2ヶ月程度の期間で、引越し手続きや新居の購入などのさまざまな手続きを進める必要があります。
初めての売却や住み替えでお悩みの方は、信頼できる不動産会社に相談することで、交渉や手続きを円滑に進めることができます。 住み替えや不動産売却を検討中の方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

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フリーライター
千歳 悠
建設業に従事していた際に、不動産売買の仕組みやゴール戦略に触れる。 市場調査から販売戦略の策定、交渉・契約・引き渡しまでのプロセスを理解し、市場動向を分析した最適な取引戦略を立案できる点が強み。 現在はライター・メディアディレクターとして、不動産分野の専門的なコンテンツ制作にも携わり、情報発信を通じて業界の発展に貢献している。
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