- 転出届は現住所の市区町村から出る際に提出する
- 転出届の提出期間は引越し日の前後2週間
- 転出届以外にも役所で行う手続きがいくつかある
引越しをするとなると、やらなければならないことが多く大変なものです。物件探しや荷作りなどに追われて、つい書類関係の手続きを忘れてしまいがちです。しかし、引越しをするということは、住所が変更されることを意味します。
生活するうえで住所はとても重要となるため、手続きは期日までにしっかりと行う必要があります。住民票を置く市区町村が変更となる場合、転出届の提出が必要です。
ここでは、転出届の出し方や提出期限などについて詳しくご紹介します。
転出届の提出時期はいつからいつまで?
転出届はそれほど頻繁に出すものではないので、いつどこに出せばいいのかわからないという方も多いでしょう。ここではまず、転出届とはどんな書類なのか、また提出するタイミングなどをご紹介します。
転出届とは
「転出届」とは、これまで住民票を置いていた市区町村から引越す際に提出する書類です。引越しの際にこの書類をこれまで住んでいた市区町村の役所に提出することによって、その住民基本台帳から削除されます。
転出届は市役所や区役所、町役場など、それぞれの市区町村の窓口に提出するのが一般的です。自治体によっては郵送による提出が可能な場合もあるので、それぞれの公式ホームページなどで確認しましょう。
転出届とセットとなるのが転入届です。こちらは引越し先の市区町村の窓口に提出する書類となります。
転出届を提出する時期
転出届を提出する時期は、実際に引越しをする14日前から当日までとなっています。どうしても当日までに提出できない場合は、引越し後であっても受理はされますが、わずかな期間であっても住民票における住所と実際の住所にズレが生じるため、あまり望ましくありません。
引越し後の転出届受理期間は2週間以内となっているので、どれだけ遅くなってもこの期間内に提出するようにしましょう。
転出届と転居届の違い
前述の通り、転出届は現在住民票を置いている市区町村から出る際に提出する書類です。そのため、市区町村内で引越しをする場合、転出届を提出する必要はありません。
同じ市区町村内で引越しする際に提出する書類が「転居届」です。こちらは、引越しをして住所を変更するための書類にあたります。
転出届を出し忘れるとどうなる?
すでにご紹介した通り、転出届の提出期限は引越し当日の前後2週間となっています。出し忘れると、住民票上の住所と実態が異なるという状態になります。そのため、さまざまな手続きや税制上などの問題が発生します。
それだけでなく、転出届を期限内に提出しないと最大で5万円の罰金が科される可能性があるので、注意が必要です。
転出届の手続きの方法と注意点
転出届を提出するといっても、具体的にどうすればいいのかわからないという方も多いでしょう。ここからは、実際に転出届を提出する方法と注意点をご紹介します。
ステップ1:転出届の書類の入手
まずは転出届の書類を手に入れる必要があります。書類は基本的に、現在暮らしている市区町村の役所に用意されており、その場で記入することもできます。自治体によってはインターネット上で配布されており、自宅でプリントできる場合もあります。事前に準備し記入しておけば、手続きがよりスムーズになります。
書式は自治体によって異なりますが、一般的には現在の住所と引越し先の住所、世帯主の氏名、本人の氏名、生年月日、本籍などです。役所で記入する場合は、これらがすべてわかる書類を用意してまとめておくと、スムーズに記入できるでしょう。
ステップ2:提出に必要なものを用意する
転出届を提出するには、必要事項を記入する書類の他に本人確認書類が必要です。本人確認書類として使用できるのは、「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」などの写真付きの公的な書類です。健康保険などの被保険者証や、厚生年金の年金手帳などの写真のないものについては、2点必要となるので注意しましょう。
また、書類に捺印する印鑑が必要です。事前に用紙に記入して捺印している場合も、手続きの際に修正などが必要となることがあるので、念のため持って行くようにしましょう。
ステップ3:転出届の提出
転出届の書類と必要なものがそろったら、役所の窓口に提出します。その場で必要事項が正しく記入されているのかを担当者と一緒に確認し、問題がなければ受理されます。提出そのものにはそれほど時間はかかりません。
提出可能な時間は自治体によって異なりますが、土日・祝日などは窓口が開いていないことも多いので、事前に確認しておきましょう。
転出届を提出する際の注意点
転出届を提出する際には、いくつかの注意点があります。まず、本当に転出届を提出する必要があるのかを確認しましょう。転勤や進学など、引越し先の滞在期間が短く、一時的な引越しの場合は転出届を提出する必要はありません。
ただし、転出届を提出していない場合、市区町村からの通知が旧住所に届くので、確認できる環境を整えておく必要があります。また、同じ市区町村に戻ってくる前提であっても、同じ住所地に戻らない場合は転出届を提出する必要があるので注意しましょう。
そして、期日を守ることも重要です。提出の期限は引越し日を基準として前後2週間となっていますが、できれば引越し前に手続きをしておくようにしましょう。引越し後になると、また前住所地の自治体まで戻る必要があるだけでなく、引越し後も一時的に旧住所値の自治体に住民票が残ることになります。
理由がなく転出届を引越し後2週間までに提出しない場合、5万円の罰金が科される可能性があるため、どうしても期日までに提出できない場合は、必ずその理由を役所に伝えるようにしましょう。
引っ越し時に役所で行う手続きリスト
引越しの際には転出届の提出以外にもさまざまな手続きを行う必要があります。ここでは、転出届の提出以外に引越し時に役所で行わなければならないことをご紹介します。
印鑑証明の抹消
暮らしている市区町村に印鑑証明の登録を行っている場合、抹消手続きを行う必要があります。同じ市区町村内に引越す場合、印鑑登録はそのままとなりますが、別の自治体に引越すのであれば抹消手続きを行う必要があるのです。
書類は役所で用意されているので、自治体の印鑑登録カードと身分証明書類、印鑑などを用意して手続きを行いましょう。
自治体によっては、転出届を出すことで同時に印鑑登録が抹消されることもあるため、事前に確認してみてください。
国民健康保険の変更
国民健康保険に加入している場合、保険料の徴収は住所地の市区町村が行うため、手続きが必要です。この変更手続きは旧住所地の役所と、引越し先の役所の両方で行います。
こちらも書類は役所に用意されています。国民健康保険証と身分証明書類、印鑑などを用意し、手続きを行ってください。国民健康保険の手続きは、転出後2週間以内に行う必要があります。期限が転出届と同じなので、一緒に行うことがおすすめです。
児童手当の住所変更
児童手当を受け取っている場合、旧住所地の市区町村の登録を抹消する必要があります。役所に用意されている「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。こちらの手続きの期限は引越し後15日以内となります。
介護保険被保険者証の返納
介護保険については、引越し先の自治体で引き継げますが、いったん旧住所地の自治体に介護保険被保険者証を返納して、手続きを行います。この際に「介護保険受給資格証」を受け取れるので、引越し先の役所に提出し、手続きを行ってください。
自治体によっては、介護保険資格がマイナンバーで管理されている場合があるので、事前に確認しておきましょう。
原付の廃車手続き
原付は各市区町村で登録されているので、廃車手続きを行ってナンバープレートを返却する必要があります。この際に交付される廃車申告受付証は、引越し先で再度登録する際に必要なので、しっかり保管しておきましょう。
役所以外で行う手続き
役所以外に行う手続きとしては、免許証の住所変更を運転免許センターや警察署などで行います。その他にも自動車を持っている方は、車庫証明や自動車の住所変更手続きなどを行う必要があります。人によっては役所以外の場所でやらなければならない手続きがあるということも、頭に入れておきましょう。
転出届は期日までに提出しよう
引越しの際には、何かとしなければならないことが多いので、書類の手続きは後回しになってしまいがちです。しかし、手続きを忘れてしまうと罰金が発生するといったデメリットがあるので、必ず期日までに行うようにしましょう。
転出届の提出以外にも、さまざまな手続きが必要なので、今回ご紹介したチェックポイントを参考にして、確実に手続きを行うようにしましょう。
これから引越しを検討している方は、物件選びも重要なポイントです。
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